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社会福祉事業

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社会福祉法人の「監事」とは

社会福祉法人の監事は、理事の職務執行を監査して、監査報告を作成します。また、理事や職員に事業報告を求め、法人の業務や財産の状況を調査する権限があります。適正な法人運営にとって重要な職務のある役員です。この記事では、監事について説明します。
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社会福祉法人の「理事会」とは

社会福祉法人の理事会とは、その法人の全理事によって組織され、法人の業務執行を決議する意思決定機関であるとともに、理事の職務執行の監督、理事長の選任・解任など、理事や理事長に対する牽制機能も備えています。この記事では理事会について説明します。
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社会福祉法人の「理事」とは

社会福祉法人の「理事」は、法人の役員であり、業務執行をつかさどる「理事会」の構成員として、法人の業務執行を担います。理事は、業務執行の担当ですので、社会福祉事業について理解があり、実際に法人運営の職責を果たせる人を選任する必要があります。
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社会福祉法人の「評議員会」とは

社会福祉法人は、その内部に「評議員会」を設置する必要があります。評議員会は、評議員で構成され、法人の意思決定機関として、役員の選任・解任や定款変更等、法人運営の重要事項を評決で決定します。この記事では評議員会について説明します。
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社会福祉法人の「評議員」とは

社会福祉法人は、その内部に「評議員」を設置する必要があります。評議員は、評議員会の構成員として、法人運営の重要事項を評決で決定します。法人に対して委任の関係にあり、善管注意義務と損害賠償責任を負います。この記事では評議員について説明します。
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社会福祉法人の経営組織について

社会福祉法人の経営組織は、①評議員(評議員会)、②理事(理事会)、③監事、④会計監査人で構成されています。この記事では、各機関の役割と関係について説明します。
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社会福祉法人における収益事業とは

社会福祉法人は、その主たる事業である社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて「公益事業」や「収益事業」を行うことができます。この記事では「収益事業」について説明します。
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社会福祉法人における公益事業とは

社会福祉法人は、その主たる事業である社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて「公益事業」や「収益事業」を行うことができます。この記事では「公益事業」について説明します。
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第2種社会福祉事業とは

社会福祉事業には「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」があります。第2種社会福祉事業は、比較的に利用者への影響が小さく、規制の必要性が低い事業で、もっぱら在宅サービス系の事業が該当します。この記事では第2種社会福祉事業を説明します。
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第1種社会福祉事業とは

社会福祉事業には「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」があります。第1種社会福祉事業は、利用者の保護の必要性が高く、おおまかに言えば、もっぱら入所サービスに関係する事業が該当します。この記事では第1種社会福祉事業について説明します。