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会社設立

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定款の認証について

会社を設立するときの定款は、公証役場で公証人の認証を受けることが必要です。定款に認証を受けていない場合、その定款は、法務局で受理されないので、会社を設立することができません。この記事では定款の認証について説明します。
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定款の記載事項について

定款を作成するにあたって、定款の記載事項を決める必要があります。定款の記載事項は、大きく分けると、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項、の3種類があります。この記事では、定款の記載事項について説明します。
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株式の発行について

株式会社の経営の安定化のためには、株式を発行するにあたって、その株主構成が経営に及ぼす影響や、資金調達の利便性などを踏まえながら、1株あたりの単価や、発行する株式の数、株式の譲渡に関するルールを定めておく必要があります。
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事業年度や決算期の決め方について

会社の事業の期間を年単位で区切ったものを「事業年度」といいます。また、事業年度の終期を「決算」といいます。会社は、暦年のうち、事業年度や決算の時期を、自由に決めることができます。この記事では、事業年度や決算を決める際の留意点を説明します。
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会社の所在地(本店)を決めるときの注意点

会社の所在地については、会社法に定めがあり、本店の所在地として、定款や登記簿に記載する必要があります。よって、会社設立時には、かならず本店所在地を決めなくてはいけません。この記事では、会社の本店の所在地の決めるときの注意点を説明します。
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会社の資本金とは 特徴や税金との関係

資本金とは、会社にとって、設立の元手となり、その後の運転資金となる資金のことです。会社設立時においては、資本金は、創業者の自己資金であることがほとんどです。なお、株式会社においては、株主が出資した資金が資本金となります。
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会社の名称(商号)を決めるときの注意点

会社の名称は、会社法などの法律に従って決める必要があります。会社法では、会社の名称のことを「商号」といいます。この記事では、商号を決める際に気をつけるべきことを説明します。
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会社の目的について

会社は、その目的を定め、定款に記載しなければいけません。会社の目的は、定款の絶対的記載事項であり、会社の目的が記載されていない定款は無効です。無効な定款では、会社を設立できません。この記事では、会社の目的について説明します。
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株式会社の創業メンバーについて

株式会社を設立する際には、発起人(ほっきにん)と役員が必要です。発起人とは、株式会社の設立のために、資金を出す人のことをいいます。役員とは、取締役、代表取締役、監査役など、会社の経営を担当する人のことをいいます。
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会社の設立登記とは

会社は、法務局に登録をすることで設立したことになります。この登録のことを「登記」といいます。会社は、様々な場面で、会社の重要事項を「登記」することが定められています。このうち、会社を設立するときの登記を「設立登記」といいます。