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第2種社会福祉事業とは

社会福祉事業

社会福祉法に定める社会福祉事業は、おおきく分けると「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に分かれます。

この記事では、第2種社会福祉事業の事業内容について説明します。

  1. 第2種社会福祉事業は、主に在宅サービスの事業が該当します
    1. 第2種社会福祉事業の経営主体は限定されていません
  2. 第2種社会福祉事業の事業内容
    1. 生計困難者に対する支援・相談事業(社会福祉法第2条第3項第1号)
    2. 生活困窮者自立支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第1号の2)
    3. 児童福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第2号)
    4. 児童福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第2号)
    5. 認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第2号の2)
    6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第3号)
    7. 老人福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号)
    8. 老人福祉法に規定する施設(法第2条第3項第4号)
    9. 障害者総合支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号の2)
    10. 障害者総合支援法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第4号の2)
    11. 身体障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第5号)
    12. 身体障害者福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第5号)
    13. 知的障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第6号)
    14. その他の事業
  3. まとめ

第2種社会福祉事業は、主に在宅サービスの事業が該当します

第2種社会福祉事業は、事業の性質から、比較的に利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業のことをいいます。

おおまかに言えば、もっぱら在宅サービスに関係する事業があてはまります。

第2種社会福祉事業の経営主体は限定されていません

第2種社会福祉事業は、経営主体の制限が原則ありません。

すべての経営主体が、届出をすることにより、事業経営が可能となります。

近年は、社会福祉法人だけでなく、NPO法人や株式会社なども、第2種社会福祉事業に参入しています。

第2種社会福祉事業の事業内容

どのような事業が、第2種社会福祉事業に該当するのかについては、具体的には、社会福祉法第2条第3項に列挙されています。

社会福祉法
(定義)
(略)
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
二の三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)に規定する養子縁組あつせん事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
十一 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
(以下略)

事業の根拠になる法律ごとにまとめると、次のとおりです。

生計困難者に対する支援・相談事業(社会福祉法第2条第3項第1号)

・生計困難者に対して、その住居で、衣食その他日常の生活必需品や、これに要する金銭を与え、または生活に関する相談に応ずる事業

生活困窮者自立支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第1号の2)

・認定生活困窮者就労訓練事業(生活困窮者自立支援法第10条第1項)
雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のために、必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

児童福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第2号)

・障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項~第5項)
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業

・障害児相談支援事業(同法第6条の2の2第6項、第8項)
障害児支援利用援助や継続障害児支援利用援助を行う事業

・児童自立生活援助事業(同法第6条の3第1項)
義務教育を終了した児童であって、里親への委託措置や児童養護施設等への施設入所を解除されたもの等について、児童の自立を図るため、都道府県による措置に基づき、これらの者が共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助および生活指導を行う事業

・放課後児童健全育成事業(同法第6条の3第2項)
小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が、労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に、児童厚生施設等の施設を利用して、適切な遊びや生活の場を与えて、健全な育成を図る事業

・子育て短期支援事業(同法第6条の3第3項)
保護者の疾病その他の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の施設に入所させ、その者に必要な保護を行う事業

・乳児家庭全戸訪問事業(同法第6条の3第4項)
ひとつの市町村(特別区を含む。以下同じ)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供や、乳児やその保護者の心身の状況・養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業

・養育支援訪問事業(同法第6条の3第5項)
厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童、もしくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童やその保護者、または出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業

・地域子育て支援拠点事業(同法第6条の3第6項)
厚生労働省令で定めるところにより、乳児・幼児・その保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

・一時預かり事業(同法第6条の3第7項)
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児・幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業

・小規模住居型児童養育事業(同法第6条の3第8項)
里親への委託措置や児童養護施設等への施設入所に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童や保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者の住居において養育を行う事業

・病児保育事業(同法第6条の3第13項)
保育を必要とする乳児・幼児・保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業

・子育て援助活動支援事業(同法第6条の3第14項)
厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか、または全てを受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という)との連絡・調整・援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業
①児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴って行うものを含む。)を行うこと
②児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること

・児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業

児童福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第2号)

・助産施設(児童福祉法第36条)
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設

・小規模保育事業(利用定員が10人以上のもの)(同法第6条の3第10項)
保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る)において、保育を行う事業
※小規模保育事業のうち、利用定員が10人以上のものは第2種社会福祉事業に、9人未満のものは公益事業に該当します。

・保育所(認可保育所)(同法第39条)
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児・幼児を保育することを目的とする施設

・児童厚生施設(同法第40条)
児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする施設

・児童家庭支援センター(同法第44条の2第1項)
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、都道府県や児童相談所長からの委託を受けて指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等の援助を総合的に行うことを目的とする施設

認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第2号の2)

・幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項)
義務教育およびその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育、並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として設置される施設

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第3号)

・母子家庭等日常生活支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条)
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、その者の疾病その他の理由により、日常生活等に支障を生じたと認められる場合において、都道府県や市町村による措置に基づき、その者の居宅における乳幼児の保育、食事の世話、専門的知識をもって行う生活・生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業

・寡婦日常生活支援事業(同法第33条)
寡婦がその者の疾病その他の理由により、日常生活等に支障を生じたと認められる場合において、都道府県や市町村の措置に基づき、その者につき、その者の居宅における食事の世話、専門的知識をもって行う生活・生業に関する助言、指導その他の日常生活等を営むのに必要な便宜を供与する事業

・母子・父子福祉センター(同法第39条第2項)
無料または低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導や生業の指導を行う等、母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設

・母子・父子休養ホーム(同法第39条第3項)
無料または低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設

老人福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号)

・老人居宅介護等事業(老人福祉法第5条の2第2項)
①下記ア~ウの者につき、居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談および助言その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
ア 介護保険法の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費、定期巡回・随時対応型訪問介護看護もしくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費の支給に係る者
イ 生活保護法の規定による訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護に係る介護扶助に係る者
ウ 市町村による措置に係る者
②居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、日常生活上の支援を行う事業

・老人デイサービス事業(同法第5条の2第3項)
①下記ア~ウの者につき、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等に通わせ、これらの者につき、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与する事業
ア 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
イ 生活保護法の規定による通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者(養護者を含む)
ウ 市町村による措置に係る者
②居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業

・老人短期入所事業(同法第5条の2第4項)
下記ア~ウの者につき、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設に短期間入所させ、養護する事業
ア 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
イ 生活保護法の規定による短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護に係る介護扶助に係る者
ウ 市町村による措置に係る者

・小規模多機能型居宅介護事業(同法第5条の2第5項)
下記ア~ウの者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜および機能訓練を供与する事業
ア 介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
イ 生活保護法の規定による小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る介護扶助に係る者
ウ 市町村による措置に係る者

・認知症対応型老人共同生活援助事業(同法第5条の2第6項)
下記ア~ウの者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業
ア 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
イ 生活保護法の規定による認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護に係る介護扶助に係る者
ウ 市町村による措置に係る者

・複合型サービス福祉事業(同法第5条の2第7項)
居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護または小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護および小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業

老人福祉法に規定する施設(法第2条第3項第4号)

・老人デイサービスセンター(同法第20条の2の2)
①下記ア~ウの者を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与することを目的とする施設
ア 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
イ 生活保護法の規定による通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者(養護者を含む)
ウ 市町村による措置に係る者
②居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、日常生活上の支援または機能訓練を行う施設

・老人短期入所施設(同法第20条の3)
下記ア~ウの者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設
ア 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
イ 生活保護法の規定による短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護に係る介護扶助に係る者
ウ 市町村による措置に係る者

・老人福祉センター(同法第20条の7)
無料または低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設

・老人介護支援センター(同法第20条の7の2)
地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人またはその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他の老人の福祉の増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整等の援助を総合的に行うことを目的とする施設

「老人デイサービス事業」と「老人デイサービスセンター」の違い

○老人デイサービス事業
特別養護老人ホーム等に併設して行われるもので、基本的な設備(ベッド、浴室、食堂)がデイサービス専用でない場合

○老人デイサービスセンター
基本的なサービスをデイサービス専用の設備(ベッド、浴室、食堂)により提供しており、独立した施設として位置づけている場合

※介護保険上のサービス名は、次のとおり同じです。
・通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護【地域密着型】
・第1号通所事業【総合事業】 ・地域密着型通所介護【地域密着型】

「老人短期入所事業」と「老人短期入所施設」の違い

○老人短期入所事業
特別養護老人ホーム等に併設して行われるもので、基本的な設備(ベッド、浴室、食堂)が短期入所専用でない場合

○老人短期入所施設
専用ベッド、浴室、食堂を専用の施設として有し、かつ、老人短期入所施設として独立してその機能を果たしうる職員配置を有する場合

※ 介護保険上のサービス名は、次のとおり同じです。
・(介護予防)短期入所生活介護

障害者総合支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号の2)

・障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第5条第2項~第17項)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助を行う事業

・一般相談支援事業(同法第5条第19項~第21項)
基本相談支援および地域相談支援(地域移行支援および地域定着支援)のいずれも行う事業

・特定相談支援事業(同法第5条第19項、第22項、第23項)
基本相談支援および計画相談支援(サービス利用支援および継続サービス利用支援)のいずれも行う事業

・移動支援事業(同法第5条第26項)
障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業

障害者総合支援法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第4号の2)

・地域活動支援センター(同法第5条第27項)
障害者等を通わせ、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う施設

・福祉ホーム(同法第5条第28項)
現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活上必要な便宜を供与する施設

身体障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第5号)

・身体障害者生活訓練等事業(身体障害者福祉法第4条の2第1項)
身体障害者に対する点字または手話の訓練その他の身体障害者が日常生活または社会生活を営むために必要な訓練その他の援助を提供する事業

・手話通訳事業(同法第4条の2第2項)
聴覚、言語機能、音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(聴覚障害者等)につき、手話通訳等に関する便宜を供与する事業

・介助犬訓練事業(同法第4条の2第3項)
介助犬の訓練を行うとともに、肢体不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業

・聴導犬訓練事業(同法第4条の2第3項)
聴導犬の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業

身体障害者福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第5号)

・身体障害者福祉センター(同法第31条)
無料または低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進、レクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設

・補装具製作施設(同法第32条)
無料または低額な料金で、補装具の製作または修理を行う施設

・盲導犬訓練施設(同法第33条)
無料または低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体澤害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設

・視聴覚障害者情報提供施設(同法第34条)
無料または低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であって、もっぱら視聴覚障害者が利用するものを製作し、もしくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、または点訳や手話通訳等を行う者の養成・派遣等の便宜を供与する施設

・身体障害者の更生相談に応ずる事業(同法第11条)
身体障害者の福祉に関し、専門的知識と技術を必要とする相談・指導や医学的、心理学的、職能的な判定業務、補装具の処方および適合判定、市町村に対する専門的な技術的援助指導、来所の難しい人などのため、必要に応じて行う巡回相談、さらに、地域におけるリハビリテーションの推進に関する業務などを行う事業

知的障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第6号)

・知的障害者の更生相談に応ずる事業(知的障害者福祉法第12条)
知的障害者やその家族に対し、専門的な知識と技術を必要とする相談・指導業務や医学的、心理学的、職能的な判定業務、市町村に対する専門的な技術的援助、来所の難しい人などのために必要に応じて行う巡回相談、さらには関係機関と連携を図り、地域のネットワーク化を推進するといった地域生活支援の推進などを行う事業

その他の事業

・生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業(社会福祉法第2条第3項第8号)
①簡易住宅を貸し付ける事業
②宿泊所等を利用させる事業

・生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号)
生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業

・生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(社会福祉法第2条第3項第10号)
生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業

・隣保事業(法第2条第3項第11号)
隣保館等の施設を設け、無料または低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うもの

・福祉サービス利用援助事業(法第2条第3項第12号)
精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料または低額な料金で、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る)の利用に関し相談に応じ、および助言を行い、ならびに福祉サービスの提供を受けるために手続または福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業

・社会福祉事業に関する連絡または助成を行う事業(社会福祉法第2条第3項第13号)
①連絡を行う事業
②助成を行う事業

まとめ

この記事のまとめ

第2種社会福祉事業は、在宅サービスなど、比較的に利用者への影響が小さく、公的規制の必要性が低い事業が該当します。

社会福祉法では、第2種社会福祉事業の経営主体を、原則として制限していません。
社会福祉法人だけでなく、NPO法人や株式会社も参入しています。

第2種社会福祉事業は次のとおりです。
□ 生計困難者に対する支援・相談事業
 ■ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、または生活に関する相談に応ずる事業
□ 生活困窮者自立支援法
 ■ 認定生活困窮者就労訓練事業
□ 児童福祉法に規定する事業
 ■ 障害児通所支援事業
 ■ 障害児相談支援事業
 ■ 児童自立生活援助事業
 ■ 放課後児童健全育成事業
 ■ 子育て短期支援事業
 ■ 乳児家庭全戸訪問事業
 ■ 養育支援訪問事業
 ■ 地域子育て支援拠点事業
 ■ 一時預かり事業
 ■ 小規模住居型児童養育事業
 ■ 病児保育事業
 ■ 子育て援助活動支援事業
 ■ 児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業
□ 児童福祉法に規定する施設
 ■ 小規模保育事業(※定員10人以上のもの)
 ■ 助産施設
 ■ 保育所
 ■ 児童厚生施設
 ■ 児童家庭支援センターを経営する事業
□ 認定こども園法に規定する施設
 ■ 幼保連携型認定こども園
□ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業
 ■ 母子家庭日常生活支援事業
 ■ 父子家庭日常生活支援事業
 ■ 寡婦日常生活支援事業
□ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する施設
 ■ 母子・父子福祉施設(母子・父子福祉センター、母子・父子休養ホーム)
□ 老人福祉法に規定する事業
 ■ 老人居宅介護等事業
 ■ 老人デイサービス事業
 ■ 老人短期入所事業
 ■ 小規模多機能型居宅介護事業
 ■ 認知症対応型老人共同生活援助事業
 ■ 複合型サービス福祉事業
□ 老人福祉法に規定する施設
 ■ 老人デイサービスセンター
 ■ 老人短期入所施設
 ■ 老人福祉センター
 ■ 老人介護支援センター
□ 障害者総合支援法に規定する事業
 ■ 障害福祉サービス事業
 ■ 一般相談支援事業
 ■ 特定相談支援事業
 ■ 移動支援事業
□ 障害者総合支援法に規定する施設
 ■ 地域活動支援センター
 ■ 福祉ホーム
□ 身体障害者福祉法に規定する事業
 ■ 身体障害者生活訓練等事業
 ■ 手話通訳事業
 ■ 介助犬訓練事業
 ■ 聴導犬訓練事業
□ 身体障害者福祉法に規定する施設
 ■ 身体障害者福祉センター
 ■ 補装具製作施設
 ■ 盲導犬訓練施設
 ■ 視聴覚障害者情報提供施設
 ■ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
□ 知的障害者福祉法に規定する事業
 ■ 知的障害者の更生相談に応ずる事業
□ その他の事業
 ■ 生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業
 ■ 生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う事業
 ■ 生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
 ■ 隣保事業
 ■ 福祉サービス利用援助事業
 ■ 社会福祉事業に関する連絡または助成を行う事業

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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社会福祉事業
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行政書士上田事務所