ご相談は 090-7980-8123 へお電話ください。

社会福祉法人の「評議員・役員の特殊関係者」とは

社会福祉事業

社会福祉法人における評議員や理事、監事の選任にあたっては、それらと特殊な利害関係がある特殊関係者が選任されることに一定の制限があります。

この記事では、評議員・理事・監事の特殊関係者の範囲について説明します。

評議員の特殊関係者

評議員の特殊関係者は、次の者があてはまります。

① その評議員、または役員(理事・監事)と、事実上の婚姻関係(事実婚)にある者

② その評議員、または役員に雇用されている者(秘書、執事など、個人的に雇っている者)

③ ①、②以外で、その評議員、または役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②、③の配偶者

⑤ ①から③の三親等以内の親族であって、これらの者と生計をひとつにする者

⑥ その評議員が役員【※1】となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)【※2】の役員【※1】または職員
(これらの役員(当該評議員を含む)、または職員が、その社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)

⑦ その社会福祉法人の役員が役員【※1】となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)
【※2】の役員【※1】または職員
(これらの役員または職員が、その社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)
※1 業務執行社員を含む。
※2 具体的には、株式会社、公益財団法人、一般社団法人、NPO法人などの社会福祉法人以外の団体をいう。

⑧ 支配している他の社会福祉法人の役員または職員【※】
※支配している他の社会福祉法人:その社会福祉法人の役員または評議員で、評議員の総数の過半数を占めている他の社会福祉法人

⑨ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員・地方公共団体の議会議員を除く)である評議員
(これらの評議員が当該社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)
・国の機関
・地方公共団体
・独立行政法人
・国立大学法人
・大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人
・特殊法人
・認可法人

社会福祉法

(評議員の資格等)
第四十条 (略)
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

社会福祉法施行規則
(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)
第二条の七 法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該評議員の使用人
三 当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
八 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ニ 
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第二条の八 法第四十条第五項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該役員の使用人
三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

理事の特殊関係者

理事の特殊関係者は、次の者があてはまります。

① その理事と、事実上の婚姻関係(事実婚)にある者

② その理事に雇用されている者(秘書、執事など、理事が個人的に雇っている者)

③ ①、②以外の者で、その理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②、③の配偶者

⑤ ①から③の三親等以内の親族であって、これらの者と生計をひとつにする者

⑥ その理事が役員【※1】となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)【※2】の役員または職員
(これらの役員または職員が、その社会福祉法人の理事総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)
※1 業務執行社員を含む。
※2 具体的には、株式会社、公益財団法人、一般社団法人、NPO法人などの社会福祉法人以外の団体をいう。

⑦ 次に掲げる同一の団体において、その職員(国会議員・地方公共団体の議会議員を除く)である理事
(これらの理事が当該社会福祉法人の理事総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)
・国の機関
・地方公共団体
・独立行政法人
・国立大学法人
・大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人
・特殊法人
・認可法人

社会福祉法
(役員の資格等)
第四十四条 (略)
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
(以下略)

社会福祉法施行規則
(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)
第二条の十 法第四十四条第六項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

監事の特殊関係者

監事の特殊関係者は、次の者があてはまります。

① 役員と事実上の婚姻関係(事実婚)にある者

② 役員に雇用されている者

③ ①、②以外の者で、役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②、③に掲げる者の配偶者

⑤ ①から③の三親等以内の親族であって、これらの者と生計をひとつにする者

⑥ 理事が役員【※1】となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)【※2】の役員【※1】または職員
(これらの役員または職員が、その社会福祉法人の監事総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)
※1 業務執行社員を含む。
※2 具体的には、株式会社、公益財団法人、一般社団法人、NPO法人などの社会福祉法人以外の団体のこと。

⑦ その監事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)の役員または職員(これらの役員(監事を含む)または職員が、その社会福祉法人の監事総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)

⑧ 支配している他の社会福祉法人の理事又は職員【※】
※ 支配している他の社会福祉法人:その社会福祉法人の役員または評議員で、評議員の総数の過半数を占めている他の社会福祉法人

⑨ 次に掲げる団体において、その職員(国会議員・地方公共団体の議会議員を除く)である監事(これらの監事が当該社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る)
・国の機関
・地方公共団体
・独立行政法人
・国立大学法人
・大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人
・特殊法人
・認可法人

社会福祉法
(役員の資格等)
第四十四条 (略)
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

社会福祉法施行規則
(監事のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第二条の十一 法第四十四条第七項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該役員の使用人
三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 当該監事が役員若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該監事及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の監事の合計数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
八 他の社会福祉法人の理事又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
九 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の監事の総数の当該社会福祉法人の監事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

特殊関係者の運用例

以下に、特殊関係者に関する運用例を示します。

評議員に、別の社会福祉法人の評議員が就任すること

上記「評議員の特殊関係者」において記載のある「社会福祉法」及び「社会福祉法施行規則」のいずれにも該当しないので、就任可能です。
また、人数制限はありません。

評議員に、社会福祉法人以外の法人の役員や職員が就任すること

上記「評議員の特殊関係者」において記載のある「社会福祉法施行規則」の第2条の7第1項第6号に該当するので、一部制限がありますが、可能です。

ただし、社会福祉法人の評議員と、社会福祉法人以外の法人の役員・職員を兼務している者が、社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれてはいけません。

評議員に、別の社会福祉法人の役員や職員が就任すること

上記「評議員の特殊関係者」において記載のある「社会福祉法」及び「社会福祉法施行規則」のいずれにも該当しないので、就任可能です。
また、人数制限はありません。

ただし、社会福祉法人の評議員の過半数について、別の社会福祉法人の役員が占める場合においては、上記「評議員の特殊関係者」において記載のある「社会福祉法施行規則」の第2条の7第1項第7号に該当するので、社会福祉法人の役員または職員が、別の社会福祉法人の評議員となることはできません。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

行政書士上田をフォローする
社会福祉事業
この記事はSNSでシェアできます。