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社会福祉法人の「評議員」とは

社会福祉事業

社会福祉法人は、その内部の機関として「評議員」と「評議員会」を設置する必要があります。

社会福祉法
(機関の設置)
第三十六条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

評議員会は、評議員によって構成される合議体で、法人運営の重要事項を決定する機関です。

役員(理事や監事)の選任や解任、役員報酬の決定、定款の変更などの重要事項について、評決で決定します。

この記事では、評議員会の構成員となる「評議員」について説明します。

社会福祉法人と評議員の関係

評議員は、法人の意思決定機関である評議員会の構成員であり、社会福祉法人に対して、委任の関係にあり、善管注意義務と損害賠償責任を負います。

つまり、社会福祉法人から、その経営を任された者として、管理者としての注意義務があり、その義務を怠ったことで法人に損害が発生した場合には、その責任を取るという立場にあります。

社会福祉法
(社会福祉法人と評議員等との関係)
第三十八条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

評議員の資格

評議員は、その責任の重さを踏まえて、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任することとされています。

社会福祉法
(評議員の選任)
第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

参考:「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」とは?

評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任することになっています。

どのような人物が、そのような識見を有する者に該当するのでしょうか?

社会福祉法人制度改革についての厚生労働省の説明資料によれば、次のとおりです。

この識見を有する者については、法人において「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正な手続により選任されている限り、制限を受けるものではない。
問 当該法人の職員であった者は評議員となることはできるか。
答 可能である。ただし、牽制関係を適正に働かせるため、退職後、少なくとも1年程度経過した者とすることが適当である。
問 当該法人の経営について理解している地域住民は評議員となることができるのか。
答 法人において、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正な手続により選任されているのであれば、評議員となることは可能である。

以上のとおりですので、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」について、ある人物が該当するのか否か、あまり厳格に考える必要はありません。

むしろ、「牽制関係を適正に働かせる」や「適正な手続き」との文言が散見されることから、その人物を評議員とする際に、選任の手続きを公平に適正に行うことのほうが重要であると考えられます。

評議員の欠格事項

評議員になることができない人も定められています。

社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人又は被保佐人
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
(以下略)

参考:成年被後見人と被保佐人が評議員になれないことについて

上記のとおり、社会福祉法第40条第1項第2号は、成年被後見人と被保佐人が、社会福祉法人の評議員になることを禁じています。

この点、成年被後見人や被保佐人の人権尊重の見地から、権利の制限に係る措置の適正化を図る必要があるとの目的で、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

同法により、社会福祉法の規定が、次のとおり改正されました。

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

(社会福祉法の一部改正)
第八十三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
  第四十条第一項第二号を次のように改める。

  二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

  第百十五条第二項を次のように改める。

 2 第四十条第一項の規定は、配分委員会の委員について準用する。

社会福祉法第40条第1項第2号の「成年被後見人又は被保佐人」という文言が「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの」に改められました。

なお、ここでいう「厚生労働省令」は、まだ公表されていません。
この法律による社会福祉法の改正は、公布日(令和元年6月14日)から起算して、三月を経過した日から施行することとされていますので、それまでには、省令が公表され、その省令に基づく措置が実施されるものと思われます。

よって、これまでは、成年被後見人や被保佐人は、一義的に評議員になれませんでしたが、今後は、厚生労働省令に基づいて、評議員になれるかどうか、慎重に検討されることになるものと思われます。

評議員の兼任禁止

評議員は、その法人の役員や職員を兼ねることはできません。

社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条(略)
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
(以下略)

実際に評議員会に出席できない者を、評議員として名目的に選任(いわゆる”名義貸し”)してはいけません。

評議員や役員と特殊な関係にある者の選任の制限

評議員や役員と、特殊な関係にある人は、評議員になれない場合があります。

特定の評議員や役員と特殊な利害関係にある者が評議員として就任すると、その評議員は、法人のためではなく、特定の評議員や役員のための法人経営を企図するおそれがあります。

法人の私物化を招き、法人の意思決定の公益性が損なわれるおそれがあります。

よって、下記のとおり、評議員への就任を禁止しているものと解されます。

社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条(略)
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

以上を踏まえると、次のどれかに該当する人は、評議員になれません。

①評議員・役員の配偶者
②評議員・役員の三親等内の親族
③評議員・役員と「厚生労働省令で定める特殊な関係がある者」

評議員や役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者とは

上記の社会福祉法第40条第4項及び第5項にいう「厚生労働省令で定める特殊の関係がある者」とは、社会福祉法施行規則に定められています。

社会福祉法施行規則
(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)
第二条の七 法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該評議員の使用人
三 当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)
八 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ニ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)
第二条の八 法第四十条第五項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該役員の使用人
三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

上記を踏まえると、以下のどれかに該当する人は、原則、評議員になれません。

① 評議員・役員と事実婚状態の人

② 評議員・役員の使用人

③ 評議員・役員に生計を維持されている人

④ ②または③の配偶者

⑤ ①から③の人の三親等以内の親族で、①から③の人と生計をひとつにする人

⑥ 評議員・役員が、役員(非法人団体の代表者や管理人を含む)や業務執行社員を務める団体(社会福祉法人を除く)の役員、業務執行社員、職員
※ただし、評議員の総数の1/3を超えなければ、評議員になれます。

⑦ 他の社会福祉法人の役員や職員
※他の社会福祉法人の評議員について、その総数の半数を超えて、評議員を選任するほうの社会福祉法人の評議員や役員が就任している場合に限ります。

⑧ 次に掲げる団体の職員(国会議員や地方議会議員を除く)
・国の機関
・地方公共団体
・独立行政法人
・国立大学法人、大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人
・特殊法人、認可法人
※これらの団体の職員は、評議員への就任は禁止されていますが、役員への就任は禁止されていません。
※これらの団体の職員は、社会福祉法人の評議員の総数の1/3を超えなければ、評議員になれます。

評議員の人数

評議員の人数についても定めがあります。

評議員は、定款で定めた理事の人数を超える必要があります。

この点、理事の人数は、最少でも6人と定められています。

よって、評議員は最少でも7人が必要です。

社会福祉法
(評議員の資格等)
第四十条(略)
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
(以下略)

(役員の資格等)
第四十四条(略)
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

平成27年度決算において収益が4億円を超えない法人については、平成29年4月1 日から3年間は、評議員の人数を4名以上としても差し支えない、という経過措置があります。(平成28年度以降の新設法人には適用されません)

評議員の選任

評議員の選任・解任については、次のとおり定めがあります。

社会福祉法
(評議員の選任)
第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

評議員は、定款の定めるところにより選任します。
なお、定款において、理事や理事会が評議員を選任すると規定することは無効です。

社会福祉法
(申請)
第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一~四(略)
五 評議員及び評議員会に関する事項
六~十五(略)
2(略)
3 設立当初の役員及び評議員は、定款で定めなければならない。
4(略)
5 第一項第五号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。
6(略)

評議員選任・解任委員会

定款で定める評議員の選任方法について、外部有識者を含めた「評議員選任・解任委員会」を設置し、この委員会が選任・解任する方法が、国の通知で例示されています。

社会福祉法人定款例
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の○名以上が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。

参考:評議員選任・解任委員会の運営について

評議員選任・解任委員会の運営について、社会福祉法人制度改革についての厚生労働省の説明資料によれば、次のとおりです。

問 評議員選任・解任委員会は誰が招集するのか。
答 評議員選任・解任委員会の招集は、法人運営の状況を把握し、業務執行に関し責任を負う理事会において決定し、理事が行うことが適当である。
問 理事が評議員選任・解任委員となることは可能か。
答 理事又は理事会が評議員を選任する旨の定款の定めは無効であることから(法第31条第5項)、理事が評議員選任・解任委員となることは認められない。
問 評議員選任・解任委員である事務局員に法人の職員がなることは可能か。
答 事務局員に法人の職員(介護職員等を含む。)がなることは可能である。
問 評議員選任・解任委員会において、監事・事務局員・外部委員を委員にしないことは可能か。
答 監事・事務局員を委員としないことは可能であるが、評議員選任・解任委員会が法人関係者でない中立的な立場にある外部の者が参加する機関であることから、少なくとも外部委員1名を委員とすることが適当である。

評議員の任期

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなります。

任期の起算日は、就任日ではなく選任日です。

定款の規定により、任期を6年までに伸長することができます。

まとめ

まとめ

評議員は、法人運営の重要事項を決定する評議員会の構成員です。

評議員は、法人に対して、委任の関係にあり、善管注意義務と損害賠償責任を負います。

評議員は、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任されます。

評議員になることができない人が定められており、おおむね次のとおりです。
・犯罪や所定の法律違反をした人
・成年被後見人や被保佐人
・評議員や役員の一定範囲内の親族や利害関係者
・他の社会福祉法人の役員や、公務員など(所定の人数を超える場合)

評議員の選任・解任は、定款で定める「評議員選任・解任委員会」でなされます。

評議員は最少でも7人が必要です。任期は4~6年となります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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