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社会福祉法人の「理事」とは

社会福祉事業

社会福祉法人における「理事」は、社会福祉法人の役員であり、業務執行をつかさどる「理事会」の構成員として、社会福祉法人の業務執行を担います。

社会福祉法人の理事は、社会福祉事業について理解があり、実際に法人運営の職責を果たせる人を選任する必要があります。

また、法人の役員として、法令を遵守し、職務に精励する義務があります。

(理事の職務及び権限等)
第四十五条の十六 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

この記事では、社会福祉法人の理事について、社会福祉法の関係法令に基づいて説明します。

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理事の選任

理事の選任については、監事や評議員と同様に、細かな決まりごとがあり、社会福祉法に、次のとおり定めがあります。

(役員の資格等)
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
 一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
 二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
 三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
 一 社会福祉事業について識見を有する者
 二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

以下、上記の定めについて、確認していきます。

欠格要件

理事は、評議員や監事と同様に、欠格要件があります。
この欠格要件にあてはまる人は、理事になれません。
理事の欠格要件は、評議員の欠格要件について定めた社会福祉法第40条を準用しているので、評議員と同じになります。なお、監事の欠格要件も同じになります。

以下、社会福祉法からの引用です。「評議員」とあるのは「理事」と読み替えてください。

(役員の資格等)
第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。
(以下略)

(評議員の資格等)
第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める もの
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

以上のとおり、理事の欠格要件は、評議員のものと同じですので、評議員の記事も参考にしてください。

理事の員数

理事の員数は、6名以上が必要です。

ただし、所定の条件に該当する者については、理事に就任できる人数に制限があります。
先に引用した社会福祉法第44条のうち、該当するルールを抜粋すると次のとおりです。

(役員の資格等)
第四十四条(略)
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

上記のルールは、次の①と②に分類できます。

①各理事について、その配偶者や、三親等以内の親族、その他の特殊関係者が、3人を超えて含まれてはいけません。

②ある理事と、その配偶者、その三親等以内の親族、その他の特殊関係者が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはいけません。
例)理事の員数が6名の場合、ある理事の特殊関係者は1名まで

なお、第44条第6項にある「厚生労働省令で定める特殊の関係がある者」については、社会福祉法の細かなルールを定めた「社会福祉法施行規則」において具体的に定められています。

(理事のうちの各理事と特殊の関係がある者)
第二条の十 法第四十四条第六項に規定する各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二 当該理事の使用人
三 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
四 前二号に掲げる者の配偶者
五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
六 当該理事が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
七 第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の理事の総数の当該社会福祉法人の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

昭和二十六年厚生省令第二十八号
社会福祉法施行規則

上記の第7項にある「第二条の七第八号に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者」とは、次のとおりです。

(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)
第二条の七(略)
八 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)
イ 国の機関
ロ 地方公共団体
ハ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ニ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

昭和二十六年厚生省令第二十八号
社会福祉法施行規則

これらの団体の職員について、理事の総数の3分の1を超えない人数であれば、社会福祉法人の理事に就任できることになっています。
言い換えると、これらの者が理事の総数の3分の1を超える場合は、特殊関係者にあたるので、就任が認められません。

理事の欠員

理事が、辞任するなどして、員数が足りなくなった場合(欠員が生じた場合)については、次のとおり定めがあります。

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第四十五条の六 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
4 第四十五条の二及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

(役員の欠員補充)
第四十五条の七 理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 前項の規定は、監事について準用する。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

以上のとおり、役員は、任期満了または辞任した後も、後任者が就任するまでは、役員としての権利義務を有することになります。

よって、理事の交替においては、前任者の辞任後に、いつまでも後任者が就任しない場合、前任者が理事の権利義務を持ち続けてしまうので、実質的には辞任していないような状況になりかねません。

速やかに後任者が就任できるよう、前任者の辞任日と、後任者の就任日を近づけるよう調整したほうが無難といえます。

理事の資格

理事は、その社会福祉法人の評議員や監事と兼務できません。

(評議員の資格等)
第四十条 (略)
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
(以下略)

(役員の資格等)
第四十四条 (略)
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

理事には、次の①から③のいずれかに該当する者が含まれなければなりません。

①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者

(例)
・社会福祉事業の経営者
・社会福祉に関する教育を行う者
・社会福祉に関する研究を行う者
・社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
・公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者

②その事業の区域における福祉に関する実情に通じている者

(例)
・社会福祉協議会等の社会福祉事業を行う団体の役職員
・民生委員、児童委員
・社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
・医師、保健師、看護師等医療関係者
・自治会、町内会、婦人会、商店会等の役員や、その他にその者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者

上記①と②について、理事は、その社会福祉法人の施設の管理者などでなければ無報酬であることも多く、地域によっては、上記の条件に該当するような人物の中から、理事候補者が見つからない場合もあると思われます。
一般的な有識者(福祉事業と無関係の事業の経営者等)でも認められる可能性もありますので、理事を引き受けてくれる人物が見つかったなら、理事候補者として適任か否か、前もって所轄庁に相談してみるのが無難です。

③施設を設置して管理している場合には、その施設の管理者(施設長等)

(例)
・障害福祉サービス施設、介護施設等の管理者

なお、ここでいう「施設」とは、第1種社会福祉事業の社会福祉施設のことです。

この点、厚生労働省の質疑応答に考え方が示されています。

問12 理事の構成について、「施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者」とされているが、施設とは何か。

(答)
1.法第62条第1項の第1種社会福祉事業の経営のために設置した施設をいう。

平成28年8月22日 厚生労働省 社会福祉法人制度改革に関するFAQ

上記の質疑応答にある「法第62条第1項」とは社会福祉法の次の条文です。

(社会福祉施設の設置)
第六十二条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

行政庁の職員が理事になる場合

なお、社会福祉法人に対して、指導監督的な地位にあるなどの関係行政庁の職員が、その社会福祉法人の理事になることは、社会福祉法第61条の第1項の公私分離の原則に照らし、不適当と考えられます。(社会福祉協議会及び社会福祉事業団は除く)
ただし、先述した「理事の員数」の項にあるとおり、社会福祉法施行規則によって、公務員等が社会福祉法人の理事に就任することについて、一定の制限のもとに認められてはいます。

(事業経営の準則)
第六十一条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

実際に理事会に出席できない者を、理事として名目的に選任(いわゆる”名義貸し”)してはいけません。

理事の選任・解任の方法

理事は、評議員会で選任・解任されます。

(役員等の選任)
第四十三条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
(以下略)

(役員又は会計監査人の解任等)
第四十五条の四 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

理事の任期について

理事の任期は、原則として2年以内となります。

(役員の任期)
第四十五条 役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

理事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなります。(任期の起算日は就任日ではなく選任日です)

なお、理事の任期は、定款の規定により、2年未満に短縮することができます。

理事長と業務執行理事について

理事長・業務執行理事の職務と権限

理事長は、その社会福祉法人の代表としての権利があるとともに、その社会福祉法人の業務の執行権があります。

(理事の職務及び権限等)
第四十五条の十六 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 理事長
二 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(以下略)

(理事長の職務及び権限等)
第四十五条の十七 理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

なお、上記の定めによれば、理事長のほかにも、「理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの」にも、業務執行権を与えることができます。これを「業務執行理事」といいます。
なお、業務執行理事は、理事長と違い、法人の代表としての権利はありません。

また、理事長や業務執行理事ではない、その他の理事には、代表権や業務執行権がありません。

その他の理事は、理事会の構成員として、理事会における議決権の行使等を通じて、法人の業務執行の意思決定に参画するとともに、理事長や他の理事の職務の執行を監督する役割を担うこととなります。

理事長・業務執行理事の選任・解任

理事長は、理事の中から選ばれます。
ひとつの社会福祉法人について、理事長は1名です。

理事長は、すべての理事によって構成される理事会において、選任・解任されます。

(理事会の権限等)
第四十五条の十三 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 社会福祉法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
(以下略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

業務執行理事については、明確な人数の制限はありませんので、理事の員数以内での選定となります。

業務執行理事の選任は、

理事長が欠けた場合

社会福祉法には、理事長が欠けてしまったときのルールがありません。

このため、辞任、解任、病気、事故等の理由で、理事長が不在または職務をできない場合に、別の理事を理事長の代理とすることはできないものとされています。

この点については、次のとおり、厚生労働省が質疑応答において考え方を示しています。

問11 「理事長の職務代理者」についての規定が定款例ではないが、従来と同様の取り扱いをすることは可能か(理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する 等)。

(答)
1.改正社会福祉法においては理事長以外の理事に対する代表権の行使は認められておらず、また、理事長は理事会において選定されることとなっているので、理事長以外の理事が職務を代理し、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効である。
2.なお、理事長が任期の満了又は辞任により退任した場合、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有することとなる。また、事故等により理事長が欠けた場合については、理事会を開催して新たな理事長を選定することとなる。

平成28年8月22日 厚生労働省 社会福祉法人制度改革に関するFAQ

この質疑応答には「(注)現時点の考え方を示したものであり、今後、変更があり得る。」との注釈があるので、現況については、所轄庁に確認することが無難です。

なお、業務執行理事が欠けた場合についても明確なルールはありませんが、原則どおり理事長が業務執行権を行使する、または、新たに業務執行理事を選定する、という対応になるものと思われます。

理事長・業務執行理事の報告義務

理事長と業務執行理事は、自らの職務の状況について、理事会に報告する義務があります。

報告回数は、定款によって変更することができます。

(理事の職務及び権限等)
第四十五条の十六(略)
3 前項各号に掲げる理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
(略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

報告の頻度は、原則、3か月に1回以上です。
なお、定款で、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上とすることが可能です。

報告は、理事会を開催してすることが必要です。

例)3か月に1回以上の報告要件を満たすための理事会の開催回数
・6月、9月、12月、翌年3月の毎月10日に開催…年4回
・6月、9月、12月は各月10日、翌年3月は15日に開催
…要件を満たすためには12月15日から3月10日までの間にも1回開催し報告が必要

なお、この報告は省略できません。実際に理事会を開催し、報告することが必要です。

理事長の代表権の制限について

理事長は、法人を代表する理事として、代表権(と業務執行権)をもっていますが、その代表権に制限を加えた場合、そのことを知らない相手に、代表権を制限していることを主張できません。

(理事長の職務及び権限等)
第四十五条の十七 理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 第四十五条の六第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、第四十五条の六第一項中「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、「理事長が欠けた場合」と読み替えるものとする。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

また、上記のルールにより、業務執行理事については、法人の代表権はなく、業務執行権のみ有するものと考えられますので、対外的に法人を代表することはできません。

理事長の責任について

社会福祉法人には、一般社団法人のルールが適用されることがあります。
これにより、社会福祉法人は、理事長の行為による損害賠償責任を負うことがあります。

(理事長の職務及び権限等)
第四十五条の十七(略)
3 第四十五条の六第一項及び第二項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、第四十五条の六第一項中「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、「理事長が欠けた場合」と読み替えるものとする。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

(代表者の行為についての損害賠償責任)
第七十八条 一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

平成十八年法律第四十八号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

まとめ

この記事のまとめ

理事は、法人の役員であり、業務執行をつかさどる理事会の構成員として、法人の業務執行を担います。

理事の員数は、6名以上です。
理事の配偶者など、特定の理事の利害関係者が、3人を超えて含まれてはなりません。
また、その理事とあわせて、理事総数の3分の1を超えて含まれてはなりません。

理事は、評議員と同様の欠格要件があります。(成年後見人など)
この欠格要件にあてはまる人は、理事になれません。

理事には、次の者が含まれている必要があります。
①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
②その社会福祉法人が行う事業の区域における福祉の実情に通じている者
③その社会福祉法人が施設を設置している場合には、その施設の管理者

理事は、評議員会で、選任・解任されます。
任期は、おおむね2年です。

理事会において、理事の中から「理事長」や「業務執行理事」を選定・解職できます。
理事長には、法人の代表権と、業務執行権があります。
業務執行理事には、業務執行権があります。
両者は、業務の執行状況について、理事会への報告義務があります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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