社会福祉法に定める社会福祉事業は、おおきく分けると「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に分かれます。
この記事では、第2種社会福祉事業の事業内容について説明します。
広告
- 第2種社会福祉事業は、主に在宅サービスの事業が該当します
- 第2種社会福祉事業の事業内容
- 生計困難者に対する支援・相談事業(社会福祉法第2条第3項第1号)
- 生活困窮者自立支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第1号の2)
- 児童福祉法等に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第2号)
- 障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項~第6項)
- 障害児相談支援事業(児童福祉法第6条の2の2第7項~第9項)
- 児童自立生活援助事業(児童福祉法第6条の3第1項)
- 放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)
- 子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)
- 乳児家庭全戸訪問事業(児童福祉法第6条の3第4項)
- 養育支援訪問事業(児童福祉法第6条の3第5項)
- 地域子育て支援拠点事業(児童福祉法第6条の3第6項)
- 一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)
- 小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項)
- 病児保育事業(児童福祉法第6条の3第13項)
- 子育て援助活動支援事業(児童福祉法第6条の3第14項)
- 児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業(子ども・子育て支援法第59条第1項)
- 児童福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第2号)
- 幼保連携型認定こども園を経営する事業(社会福祉法第2条第3項第2号の2)
- 養子縁組あっせん事業(社会福祉法第2条第3項第2号の3)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第3号)
- 老人福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号)
- 老人福祉法に規定する施設(法第2条第3項第4号)
- 障害者総合支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号の2)
- 障害者総合支援法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第4号の2)
- 身体障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第5号)
- 身体障害者福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第5号)
- 知的障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第6号)
- その他の事業
- まとめ
第2種社会福祉事業は、主に在宅サービスの事業が該当します
第2種社会福祉事業は、事業の性質から、利用者への影響が比較的に小さいため、公的規制の必要性が低い事業のことをいいます。
おおまかに言えば、もっぱら在宅サービスに関係する事業があてはまります。
第2種社会福祉事業の経営主体は限定されていません
第2種社会福祉事業は、原則として、経営主体が制限されていません。
近年は、社会福祉法人だけでなく、NPO法人や株式会社なども、第2種社会福祉事業に参入しています。
すべての経営主体が、事業開始の届出をすることにより、事業経営が可能となるのが原則です。
第2種社会福祉事業の事業内容
どのような事業が、第2種社会福祉事業に該当するのかについては、具体的には、社会福祉法第2条第3項に列挙されています。
(定義)
昭和二十六年法律第四十五号
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
(略)
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
二の三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)に規定する養子縁組あつせん事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
十一 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
社会福祉法
事業の根拠になる法律ごとにまとめると、次のとおりです。
生計困難者に対する支援・相談事業(社会福祉法第2条第3項第1号)
生計困難者に対して、その住居で、衣食その他日常の生活必需品や、これに要する金銭を与え、または生活に関する相談に応ずる事業をいいます。
福祉制度の各分野(高齢、障害、児童など)の狭間にあり、支援が行き届かないことで生活困窮にある方などを対象とした事業が該当します。
事業内容は事業の実施主体により様々です。
例えば、フードバンク活動などの現物支給による支援などが該当します。
事業の名称も事業の実施主体により様々で、任意の名称になります。
例えば、セーフティ事業や、レスキュー事業などです。
生活困窮者自立支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第1号の2)
「生活困窮者自立支援法に規定する事業」とは、生活困窮者自立支援法に定める「認定生活困窮者就労訓練事業」のことです。
第十六条 雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。
平成二十五年法律第百五号
(以下略)
生活困窮者自立支援法
児童福祉法等に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第2号)
障害児通所支援事業(児童福祉法第6条の2の2第1項~第6項)
児童福祉法の「障害児通所支援事業」とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を行う事業のことです。
第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
昭和二十二年法律第百六十四号
② この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。
③ この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
④ この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
⑤ この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の内閣府令で定める便宜を供与することをいう。
⑥ この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
(以下略)
児童福祉法
障害児相談支援事業(児童福祉法第6条の2の2第7項~第9項)
児童福祉法の「障害児相談支援事業」とは、障害児支援利用援助や継続障害児支援利用援助を行う事業のことです。
第六条の二の二
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑦ この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
⑧ この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の内閣府令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
⑨ この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、内閣府令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
児童福祉法
児童自立生活援助事業(児童福祉法第6条の3第1項)
児童福祉法の「児童自立生活援助事業」とは、里親への委託措置や児童養護施設等への施設入所を解除された児童等について、その自立を図るため、共同生活を営むべき住居において、相談等の日常生活上の援助や生活指導を行う事業のことです。
第六条の三 この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。
昭和二十二年法律第百六十四号
一 義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る。)を解除された者その他政令で定める者をいう。次号において同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。)
二 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の内閣府令で定める者であつて、満二十歳に達した日から満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間にあるもの(満二十歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行われていた満二十歳未満義務教育終了児童等であつたものに限る。)のうち、措置解除者等であるもの(以下「満二十歳以上義務教育終了児童等」という。)
(略)
児童福祉法
放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)
児童福祉法の「放課後児童健全育成事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
児童福祉法
子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)
児童福祉法の「子育て短期支援事業」とは、次のとおりです。
昭和二十二年法律第百六十四号
第六条の三
(略)
③ この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く。)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業をいう。
児童福祉法
乳児家庭全戸訪問事業(児童福祉法第6条の3第4項)
児童福祉法の「乳児家庭全戸訪問事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
④ この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
児童福祉法
養育支援訪問事業(児童福祉法第6条の3第5項)
児童福祉法の「養育支援訪問事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑤ この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
児童福祉法
地域子育て支援拠点事業(児童福祉法第6条の3第6項)
児童福祉法の「地域子育て支援拠点事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑥ この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
児童福祉法
一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)
児童福祉法の「一時預かり事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑦ この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
児童福祉法
小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項)
児童福祉法の「小規模住居型児童養育事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑧ この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
児童福祉法
病児保育事業(児童福祉法第6条の3第13項)
児童福祉法の「病児保育事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑬ この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
児童福祉法
子育て援助活動支援事業(児童福祉法第6条の3第14項)
児童福祉法の「子育て援助活動支援事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑭ この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。
一 児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。
二 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。
児童福祉法
児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業(子ども・子育て支援法第59条第1項)
「児童の福祉の増進ついて相談に応ずる事業」は、子ども・子育て支援法に基づく「利用者支援事業」として、次のとおり定められています。
第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
平成二十四年法律第六十五号
一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
(以下略)
子ども・子育て支援法
児童福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第2号)
助産施設(児童福祉法第36条)
児童福祉法の「助産施設」とは、次のとおりです。
第三十六条 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
昭和二十二年法律第百六十四号
児童福祉法
小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
児童福祉法の「小規模保育事業」とは、次のとおりです。
第六条の三
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
⑩ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。
一 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
二 満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業
児童福祉法
なお、小規模保育事業は、定員10人以上の場合に、第2種社会福祉事業としての届出が必要になります。
(定義)
昭和二十六年法律第四十五号
第2条(略)
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
(略)
四 第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
(以下略)
社会福祉法
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
昭和三十三年政令第百八十五号
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
(略)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業
(以下略)
社会福祉法施行令
保育所(認可保育所)(児童福祉法第39条)
児童福祉法の「保育所」とは、次のとおりです。
第三十九条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
昭和二十二年法律第百六十四号
② 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。
児童福祉法
保育所が、認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)に基づく「保育所型認定こども園」の認定を受ける場合も、第2種社会福祉事業にあたります。
児童厚生施設(児童福祉法第40条)
児童福祉法の「児童厚生施設」とは、次のとおりです。
第四十条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
昭和二十二年法律第百六十四号
児童福祉法
児童家庭支援センター(児童福祉法第44条の2第1項)
児童福祉法の「児童家庭支援センター」とは、次のとおりです。
第四十四条の二 児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他内閣府令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
昭和二十二年法律第百六十四号
(略)
児童福祉法
幼保連携型認定こども園を経営する事業(社会福祉法第2条第3項第2号の2)
「幼保連携型認定こども園」については、児童福祉法と、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)に定めがあります。
第三十九条の二 幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の幼児に対する教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)及び保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設とする。
昭和二十二年法律第百六十四号
② 幼保連携型認定こども園に関しては、この法律に定めるもののほか、認定こども園法の定めるところによる。
児童福祉法
(定義)
平成十八年法律第七十七号
第二条(略)
7 この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。
(以下略)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
養子縁組あっせん事業(社会福祉法第2条第3項第2号の3)
養子縁組あっせん事業とは「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に次のとおり定められています。
(定義)
平成二十八年法律第百十号
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
三 養子縁組のあっせん 養親希望者と児童との間の養子縁組をあっせんすることをいう。
四 養子縁組あっせん事業 養子縁組のあっせんを業として行うことをいう。
五 民間あっせん機関 第六条第一項の許可を受けて養子縁組あっせん事業を行う者をいう。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第3号)
母子家庭日常生活支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の「母子家庭日常生活支援事業」とは、次のとおりです。
(母子家庭日常生活支援事業)
昭和三十九年法律第百二十九号
第十七条 都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
(略)2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
父子家庭日常生活支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の7第1項)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の「父子家庭日常生活支援事業」とは、次のとおりです。
(父子家庭日常生活支援事業)
昭和三十九年法律第百二十九号
第三十一条の七 都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
(略)
母子及び父子並びに寡婦福祉法
寡婦日常生活支援事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の「寡婦日常生活支援事業」とは、次のとおりです。
(寡婦日常生活支援事業)
昭和三十九年法律第百二十九号
第三十三条 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
(略)
母子及び父子並びに寡婦福祉法
母子・父子福祉センター(母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条第2項)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の「母子・父子福祉センター」とは、次のとおりです。
(施設の種類)
昭和三十九年法律第百二十九号
第三十九条 母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
一 母子・父子福祉センター
二 母子・父子休養ホーム
2 母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
3 母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
母子・父子休養ホーム(母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条第3項)
母子及び父子並びに寡婦福祉法の「母子・父子休養ホーム」とは、次のとおりです。
(施設の種類)
昭和三十九年法律第百二十九号
第三十九条 母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
一 母子・父子福祉センター
二 母子・父子休養ホーム
2 母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
3 母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
母子及び父子並びに寡婦福祉法
老人福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号)
老人居宅介護等事業(老人福祉法第5条の2第2項)
老人福祉法の「老人居宅介護等事業」とは、次の①と②の事業をいいます。
① 下記ア~ウの者について、その居宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家 事、生活等に関する相談・助言その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
ア 介護保険法の訪問介護に係る次の支給に係る者
・居宅介護サービス費
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費
・特例地域密着型介護サービス費
・介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費
・介護予防訪問介護に係る特例介護予防サービス費
イ 生活保護法の介護扶助(訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護)に係る者
ウ 市町村による措置に係る者
② 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、その居宅要支援被保険者等の居宅で、日常生活上の支援を行う事業
(定義)
昭和三十八年法律第百三十三号
第五条の二
(略)
2 この法律において、「老人居宅介護等事業」とは、第十条の四第一項第一号の措置に係る者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
(以下略)
老人福祉法
老人デイサービス事業(老人福祉法第5条の2第3項)
老人福祉法の「老人デイサービス事業」とは、次の①と②の事業をいいます。
① 下記ア~ウの者について、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等に通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与する事業
ア 介護保険法の通所介護に係る次の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
・居宅介護サービス費
・特例居宅介護サービス費
・認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費
・特例地域密着型介護サービス費
・介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費
・特例地域密着型介護予防サービス費
イ 生活保護法の介護扶助(通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護)に係る者(養護者を含む)
ウ 市町村による措置に係る者
② 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業
(定義)
昭和三十八年法律第百三十三号
第五条の二
(略)
3 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業又は同法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
(以下略)
老人福祉法
老人短期入所事業(老人福祉法第5条の2第4項)
老人福祉法の「老人短期入所事業」とは、次のア~ウの者について、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設に短期間入所させ、養護する事業をいいます。
ア 介護保険法の短期入所生活介護に係る次の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
・居宅介護サービス費
・特例居宅介護サービス費
・介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費
・介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費
イ 生活保護法の介護扶助(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)に係る者
ウ 市町村による措置に係る者
(定義)
昭和三十八年法律第百三十三号
第五条の二
(略)
4 この法律において、「老人短期入所事業」とは、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業をいう。
(以下略)
老人福祉法
小規模多機能型居宅介護事業(老人福祉法第5条の2第5項)
老人福祉法の「小規模多機能型居宅介護事業」とは、下記ア~ウの者について、心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、居宅において、またはサービスの拠点に通わせて、もしくは短期間宿泊させ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜および機能訓練を供与する事業をいいます。
ア 介護保険法の小規模多機能型居宅介護に係る次の支給に係る者
・地域密着型介護サービス費
・特例地域密着型介護サービス費
・介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費
・介護予防小規模多機能型居宅介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費
イ 生活保護法の介護扶助(小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護)に係る者
ウ 市町村による措置に係る者
(定義)
昭和三十八年法律第百三十三号
第五条の二
(略)
5 この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。
(以下略)
老人福祉法
認知症対応型老人共同生活援助事業(老人福祉法第5条の2第6項)
老人福祉法の「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、下記ア~ウの者について、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいいます。
ア 介護保険法の認知症対応型共同生活介護に係る次の支給に係る者
・地域密着型介護サービス費
・特例地域密着型介護サービス費
・介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費
・介護予防認知症対応型共同生活介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費
イ 生活保護法の介護扶助(認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)に係る者
ウ 市町村による措置に係る者
(定義)
昭和三十八年法律第百三十三号
第五条の二
(略)
6 この法律において、「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第五号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
(以下略)
老人福祉法
複合型サービス福祉事業(老人福祉法第5条の2第7項)
老人福祉法の「複合型サービス福祉事業」とは、次のとおりです。
(定義)
昭和三十八年法律第百三十三号
第五条の二
(略)
7 この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項第六号の措置に係る者又は介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護(以下「訪問介護等」という。)を含むものに限る。)に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、同法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、当該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。
老人福祉法
老人福祉法に規定する施設(法第2条第3項第4号)
老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2)
老人福祉法の「老人デイサービスセンター」とは、次の①と②の施設をいいます。
① 下記ア~ウの者を通わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導等の便宜を供与することを目的とする施設
ア 介護保険法の通所介護に係る次の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
・居宅介護サービス費
・地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費
・認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費
・介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費
イ 生活保護法の介護扶助(通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護)に係る者(養護者を含む)
ウ 市町村による措置に係る者
② 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、日常生活上の支援または機能訓練を行う施設
(老人デイサービスセンター)
昭和三十八年法律第百三十三号
第二十条の二の二 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者若しくは第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
老人福祉法
老人短期入所施設(老人福祉法第20条の3)
老人福祉法の「老人短期入所施設」とは、下記ア~ウの者を短期間入所させて、養護することを目的とする施設をいいます。
ア 介護保険法の短期入所生活介護に係る次の支給に係る者(その者を現に養護する者を含む)
・居宅介護サービス費
・特例居宅介護サービス費
・介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費
・介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費
イ 生活保護法の介護扶助(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護)に係る者
ウ 市町村による措置に係る者
(老人短期入所施設)
昭和三十八年法律第百三十三号
第二十条の三 老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
老人福祉法
老人福祉センター(老人福祉法第20条の7)
老人福祉法の「老人福祉センター」とは、次のとおりです。
(老人福祉センター)
昭和三十八年法律第百三十三号
第二十条の七 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
老人福祉法
老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2)
老人福祉法の「老人介護支援センター」とは、次のとおりです。
(老人介護支援センター)
昭和三十八年法律第百三十三号
第二十条の七の二 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
(以下略)
老人福祉法
障害者総合支援法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第4号の2)
障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第1項~第17項、第11項を除く)
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の「障害福祉サービス事業」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助を行う事業をいいます。
第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
平成十七年法律第百二十三号
2 この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
3 この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
4 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
5 この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
6 この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
7 この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
8 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
9 この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。
10 この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
11 この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第一項の主務省令で定める施設を除く。)をいう。
12 この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
13 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
14 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
15 この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
16 この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。
17 この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
(以下略)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
一般相談支援事業・特定相談支援事業(障害者総合支援法第5条第18項~第21項)
障害者総合支援法の「一般相談支援事業」と「特定相談支援事業」は次のとおりです。
・一般相談支援事業(障害者総合支援法第5条第18項~第21項)
基本相談支援と、地域相談支援(地域移行支援および地域定着支援)を行う事業
・特定相談支援事業(障害者総合支援法第5条第18項、第19項、第22項、第23項)
基本相談支援と、計画相談支援(サービス利用支援および継続サービス利用支援)を行う事業
第五条
(略)
18 この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。
19 この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。
20 この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第七項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
21 この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。22 この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務省令で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。
平成十七年法律第百二十三号
23 この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第二十三条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、主務省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一 サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
(以下略)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
移動支援事業(障害者総合支援法第5条第26項)
障害者総合支援法の「移動支援事業」とは、次のとおりです。
第五条
平成十七年法律第百二十三号
(略)
26 この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。
(以下略)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障害者総合支援法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第4号の2)
地域活動支援センター(障害者総合支援法第5条第27項)
障害者総合支援法の「地域活動支援センター」とは、次のとおりです。
第五条
平成十七年法律第百二十三号
(略)
27 この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。
(以下略)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
福祉ホーム(障害者総合支援法第5条第28項)
障害者総合支援法の「福祉ホーム」とは、次のとおりです。
第五条
平成十七年法律第百二十三号
(略)
28 この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
身体障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第5号)
身体障害者生活訓練等事業(身体障害者福祉法第4条の2第1項)
身体障害者福祉法の「身体障害者生活訓練等事業」は次のとおりです。
(事業)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第四条の二 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。
(以下略)
身体障害者福祉法
手話通訳事業(身体障害者福祉法第4条の2第2項)
身体障害者福祉法の「手話通訳事業」は次のとおりです。
(事業)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第四条の二
(略)
2 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。
(以下略)
身体障害者福祉法
介助犬訓練事業・聴導犬訓練事業(身体障害者福祉法第4条の2第3項)
身体障害者福祉法の「介助犬訓練事業」と「聴導犬訓練事業」は次のとおりです。
(事業)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第四条の二
(略)
3 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第三項に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第四項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。
身体障害者福祉法
身体障害者福祉法に規定する施設(社会福祉法第2条第3項第5号)
身体障害者福祉センター(身体障害者福祉法第31条)
身体障害者福祉法の「身体障害者福祉センター」は次のとおりです。
(身体障害者福祉センター)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第三十一条 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
身体障害者福祉法
補装具製作施設(身体障害者福祉法第32条)
身体障害者福祉法の「補装具製作施設」は次のとおりです。
(補装具製作施設)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第三十二条 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。
身体障害者福祉法
盲導犬訓練施設(身体障害者福祉法第33条)
身体障害者福祉法の「盲導犬訓練施設」は次のとおりです。
(盲導犬訓練施設)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第三十三条 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。
身体障害者福祉法
視聴覚障害者情報提供施設(身体障害者福祉法第34条)
身体障害者福祉法の「視聴覚障害者情報提供施設」は次のとおりです。
(視聴覚障害者情報提供施設)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第三十四条 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。
身体障害者福祉法
身体障害者の更生相談に応ずる事業(身体障害者福祉法第11条)
身体障害者福祉法の「身体障害者の更生相談に応ずる事業」とは「身体障害者更生相談所」のことです。
身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関して、次の事業などを行います。
・専門的知識と技術を必要とする相談・指導
・医学的、心理学的、職能的な判定業務
・補装具の処方および適合判定
・市町村に対する専門的な技術的援助指導
・来所の難しい人などのため必要に応じて行う巡回相談
・地域におけるリハビリテーションの推進に関する業務
(更生相談所)
昭和二十四年法律第二百八十三号
第十一条 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十八条第二項の措置に係るものに限る。)及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項、第五十一条の十一、第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務を行うものとする。
3 身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。
4 前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
身体障害者福祉法
知的障害者福祉法に規定する事業(社会福祉法第2条第3項第6号)
知的障害者福祉法に規定する事業は「知的障害者更生相談所」のことです。
知的障害者更生相談所は、知的障害者やその家族に対して、次の業務等を行います。
・専門的な知識と技術を必要とする相談・指導業務
・医学的、心理学的、職能的な判定業務
・市町村に対する専門的な技術的援助
・来所の難しい人などのために必要に応じて行う巡回相談
・関係機関と連携を図り、地域のネットワーク化を推進するなどの地域生活支援に関する業務
(知的障害者更生相談所)
昭和三十五年法律第三十七号
第十二条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。
2 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)並びに前条第一項第二号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項並びに第五十一条の十一に規定する業務を行うものとする。
3 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。
4 前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
知的障害者福祉法
その他の事業
・生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業(社会福祉法第2条第3項第8号)
①簡易住宅を貸し付ける事業
②宿泊所等を利用させる事業
・生計困難者のために、無料または低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号)
生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業
・生計困難者に対して、無料または低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(社会福祉法第2条第3項第10号)
生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業
・隣保事業(社会福祉法第2条第3項第11号)
隣保館等の施設を設け、無料または低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うもの
・福祉サービス利用援助事業(社会福祉法第2条第3項第12号)
精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料または低額な料金で、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る)の利用に関し相談に応じ、および助言を行い、ならびに福祉サービスの提供を受けるために手続または福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業
・社会福祉事業に関する連絡または助成を行う事業(社会福祉法第2条第3項第13号)
①連絡を行う事業
②助成を行う事業
まとめ
広告