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第1種社会福祉事業とは

社会福祉事業

社会福祉法に定める「社会福祉事業」は、おおきく分けると「第1種社会福祉事業」と「第2種社会福祉事業」に分かれます。

この記事では、第1種社会福祉事業の事業内容について説明します。

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第1種社会福祉事業は、主に入所サービスの事業が該当

第1種社会福祉事業は、事業の性質から、利用者の保護の必要性が高い事業のことをいいます。

おおまかに言えば、もっぱら入所サービスに関係する事業があてはまります。

これらの事業は、利用者に与える影響が大きいため、経営の安定が強く求められます。

よって、社会福祉法では、第1種社会福祉事業の経営主体を限定しています。

第1種社会福祉事業の経営主体は限定的

民間事業者で事業を行えるのは、原則として、社会福祉法人のみです。

(経営主体)
第六十条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

社会福祉法人が、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要になります。

他方、社会福祉法人ではない者が、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可が必要になります。

(社会福祉施設の設置)
第六十二条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
(略)
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
(略)

(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
(略)
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
(略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

第1種社会福祉事業は、もっぱら入所系のサービスですが、以上のとおり、入所施設を設置する事業であるか否かに関係なく、社会福祉法人なら届出制、それ以外の者は許可制になります。

一般的に、届出よりも許可のほうが審査が厳しいので、社会福祉法人ではない者が第1種社会福祉事業を開始するのは、より難しいといえます。

なお、個別法により、第1種社会福祉事業のうち、保護施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームは、国や地方公共団体、社会福祉法人だけが経営主体になれます。

社会福祉法では、社会福祉法人は、届出のみで第1種社会福祉事業を始められることになっていますが、実際には、個別の法律(児童福祉法、老人福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など)の定めにより、社会福祉法人であっても、第1種社会福祉事業に該当する施設を設置するには、都道府県知事の認可が必要な場合があります。

第1種社会福祉事業の事業内容

どのような事業が、第1種社会福祉事業に該当するのかについては、具体的には、社会福祉法第2条第2項に列挙されています。

(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
(略)

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

以上について、事業の根拠になる法律ごとにまとめると、次のとおりです。

生活保護法に基づく事業(社会福祉法第2条第2項第1号)

生活保護法は、生活困窮者に対して、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を支援する法律です。

同法では、次の施設を「保護施設」として設置することにしています。

・救護施設(生活保護法第38条第2項)
・更生施設(同法第38条第3項)
・医療保護施設(同法第38条第4項)
・授産施設(同法第38条第5項)
・宿所提供施設(同法第38条第6項)

以上のうち、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設は、上記の社会福祉法第2条第2項第1号にいう「生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設」にあたる施設となります。

各施設については、生活保護法で定義されています。

(種類)
第三十八条 保護施設の種類は、左の通りとする。
一 救護施設
二 更生施設
三 医療保護施設
四 授産施設
五 宿所提供施設
2 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。
4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。
5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。

昭和二十五年法律第百四十四号
生活保護法

以下、入所施設に関するサービスではないものの、生活保護法に基づく事業として、第1種社会福祉事業にあたるものもあります。

・助葬事業(同法第18条)
生活困窮者に対して助葬を行う事業

(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

昭和二十五年法律第百四十四号
生活保護法

児童福祉法に基づく事業(社会福祉法第2条第2項第2号)

児童福祉法は、児童が良好な環境において心身ともに健やかに適切に養育されるよう、その自立が図られるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含めて、すべての児童の福祉を支援する法律です。

児童福祉法に定める施設のうち、第1種社会福祉事業は次のとおりです。
(保育所は第2種社会福祉事業となります)

・乳児院(児童福祉法第37条)
・母子生活支援施設(同法第38条)
・児童養護施設(同法第41条)
・障害児入所施設(同法第42条)
 ①福祉型障害児入所施設
 ②医療型障害児入所施設
・児童心理治療施設(同法第43条の2)
・児童自立支援施設(同法第44条)

各施設については、児童福祉法で定義されています。

第三十七条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第三十八条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十一条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十二条 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。
一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与
二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療

第四十三条の二 児童心理治療施設は、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十四条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

昭和二十二年法律第百六十四号
児童福祉法

老人福祉法に基づく事業(社会福祉法第2条第2項第3号)

老人福祉法は、老人に対し、心身の健康の保持や生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図ることを目的とする法律です。

老人福祉法に定める施設のうち、第1種社会福祉事業は次のとおりです。
(通所事業やグループホームなどは第2種社会福祉事業となります)

・養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
・特別養護老人ホーム(同法第20条の5)
・軽費老人ホーム(同法第20条の6)

各施設については、老人福祉法で定義されています。

(養護老人ホーム)
第二十条の四 養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

(特別養護老人ホーム)
第二十条の五 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

(軽費老人ホーム)
第二十条の六 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。

昭和三十八年法律第百三十三号
老人福祉法

以上の条文について、言い換えると次のとおりです。

・養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
65歳以上で、環境上の理由と経済的理由により、居宅で養護を受けることが困難な者を、市町村による措置によって入所させ、養護し、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導・訓練その他の援助を行うことを目的とする施設

・特別養護老人ホーム(同法第20条の5)
次の者を入所させ、養護することを目的とする施設
①介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費もしくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
②生活保護法の規定による上記①の施設介護に係る介護扶助に係る者
③市町村による措置によって、65歳以上で、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅において常時介護を受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設または介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認める者

・軽費老人ホーム(同法第20条の6)
無料または低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設で、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム以外のもの

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく事業(社会福祉法第2条第2項第4号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称「障害者総合支援法」)は、障害者と障害児が、基本的人権を尊重され、日常生活や社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス等を実施して、障害者と障害児の福祉の増進を図り、国民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる社会の実現を目的とする法律です。

障害者総合支援法に定める施設のうち、第1種社会福祉事業は次のとおりです。
(通所事業やグループホームなどは第2種社会福祉事業となります)

・障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)

障害者支援施設については、障害者総合支援法で定義されています。

第五条 
(略)
11 この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第一項の主務省令で定める施設を除く。)をいう。
(以下略)

平成十七年法律第百二十三号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

売春防止法に基づく事業(社会福祉法第2条第2項第6号)

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行または環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生をして、売春の防止を図ることを目的とする法律です。

売春防止法に定める第1種社会福祉事業となる施設は次のとおりです。

・婦人保護施設(売春防止法第36条)

(婦人保護施設)
第三十六条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。

昭和三十一年法律第百十八号
売春防止法

婦人保護施設は、配偶者からの暴力の被害者を保護することもできるようになっています。

(婦人保護施設における保護)
第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。

平成十三年法律第三十一号
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

その他の事業(社会福祉法第2条第2項第7号)

・授産施設を経営する事業
上述の生活保護法第38条第6項に定める授産施設のほか、要保護者でない者を対象とする施設(社会福祉法上の授産施設:社会事業授産施設)も含まれる。

・生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業(生活福祉資金貸付制度)

共同募金(社会福祉法第112~113条)

社会福祉法第2条に列挙されている事業のほかに、共同募金も第1種社会福祉事業になります。

(共同募金)
第百十二条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金会)
第百十三条 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。

昭和二十六年法律第四十五号
社会福祉法

まとめ

この記事のまとめ

第1種社会福祉事業は、入所サービスなど、利用者の保護の必要性が高い事業が該当します。

社会福祉法では、第1種社会福祉事業の経営主体を、国・地方自治体・社会福祉法人に限定しています。

第1種社会福祉事業は次のとおりです。
〇生活保護法に基づく事業
・救護施設
・更生施設
・医療保護施設
・授産施設
・宿所提供施設
・生計困難者に対して助葬を行う事業
〇児童福祉法に基づく事業
・乳児院
・母子生活支援施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・情緒障害児短期治療施設
・児童自立支援施設
〇老人福祉法に基づく事業
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
〇障害者総合支援法に基づく事業
・障害者支援施設
・売春防止法に基づく事業
・婦人保護施設
〇その他の事業
・授産施設を経営する事業
・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
〇共同募金

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この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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