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建設業許可申請

建設業

近年、企業のコンプライアンス(法令遵守)が重視される中で、建設業者の社会的責任も増しています。

そうした中で、建設業許可を取得することが、より大きな意味を持つようになってきました。

元請会社や金融機関が、下請業者に、建設業許可の取得を勧めるようになってきました。
下請業者は、建設業許可を取らないと、現場に入れないことがあるといわれています。

そもそも、建設業許可とは、どんな許可なのか?

この記事では、建設業許可の基本について説明します。

建設業の許可とは

建設業者が、ある程度の規模以上の建設工事や、公共工事を請け負うには、「建設業法」という法律に定められた「建設業の許可」を受けなければいけません。

建設業の許可とは?
そもそも、どうして、そのようなルールになっているのか? 
ご存じない方は、以下の参考記事をご一読ください。

ただし、すべての工事について、建設業の許可が必要なわけではありません。
軽微(けいび)な工事」だけを請け負う場合には、建設業の許可を受けなくても営業できます。

軽微な工事について、ご存じない方は、以下の参考記事をご一読ください。

また、「附帯(ふたい)工事」についても、建設業の許可は不要です。
附帯工事について、ご存じない方は、以下の参考記事をご一読ください。

以上のとおり、軽微な工事や附帯工事といった無許可でできる工事もありますが、建設業者の社会的信用が重視される現在、工事の規模や種類に関係なく、建設業許可を取ることが一般化しつつあります。

建設業許可申請の区分

建設業の許可は、次のとおり、いくつかの種類に分かれています。
そのため、申請者は、自らの営業実態をふまえた許可申請を考える必要があります。

大臣許可と知事許可

建設業の許可は、次の区分に応じて、国土交通大臣または都道府県知事から受けます。

①国土交通大臣(大臣許可)…2つ以上の都道府県で営業所を設けて営業しようとする場合

②都道府県知事(知事許可)…1つの都道府県のみで営業所を設けて営業する場合

「営業所」とは、本店または支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

営業所については、以下の参考記事をご一読ください。

このとおり、建設業の許可は、営業所の所在地で、大臣許可と知事許可に区分されますが、知事許可であっても、建設工事を施工できる区域に制限はありません。知事許可の建設業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行えます。(なお、営業は許可を受けた都道府県内に限りできます)

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に区分されます。

①特定建設業…発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

②一般建設業…①以外の場合

以上について、①は下請契約をする建設業者(元請業者)のための許可であり、②は専門工事の建設業者(下請業者)のための許可であるといえます。

29種類の業種別の許可

建設業法は、建設業を29業種に区分しており、建設業許可は、それぞれの業種につき必要です。

29業種の詳細については、以下の参考記事で紹介しています。

許可を取得するにあたっては、条件があてはまれば、同時に2つ以上の業種の許可を取得できることもあります。
また、取得した許可業種とは別の業種について、追加で取得することもできます。

建設業許可の取得条件について

以上のとおり、建設業の許可は、いくつもの種類に分かれていて、とても複雑です。
この点、許可によって細かな違いはありますが、許可を取得するにあたって、 すべての許可に共通している基本的な条件は、次の1から5のとおりです。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

経営業務の管理責任者については、以下の参考記事をご一読ください。

2.専任技術者が営業所ごとに常勤でいること

専任技術者については、以下の参考記事をご一読ください。

3.請負契約に関して誠実性を有していること

誠実性については、以下の参考記事をご一読ください。

4.請負契約を履行できる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

財産的基礎については、以下の参考記事をご一読ください。

5.欠格要件等に該当しないこと

欠格要件については、以下の参考記事をご一読ください。


建設業の許可申請にあたっては、建設業者の営業実態をふまえて、これらの条件にあてはまるかの確認や、取るべき許可の種類についての検討、必要となる資料の収集、申請書ほか提出書類の作成、行政庁との連絡調整などを進めていくことになります。

許可取得後の手続き

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。
更新の申請は、有効期間が満了する30日前までに申請することが必要です。

建設業許可の変更届・廃業届

許可の取得後に、許可申請時に届け出た事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

廃業した場合には、廃業届の提出が必要です。

まとめ

この記事のまとめ

建設業者が、ある程度以上の大きな建設工事や公共工事を請け負うには、建設業の許可が必要です。

建設業の許可は、ひとつの都道府県で営業する場合は都道府県知事から、2つ以上の都道府県で営業する場合は国土交通大臣から受けます。

建設業の許可は、元請業者向けの「特定建設業」と下請業者向けの「一般建設業」の2種類に区分されます。

建設業法は、建設業を29業種に区分しており、建設業許可は、それぞれの業種につき必要です。

建設業許可の取得条件は、基本的に、次の5つがあります。
①経営業務の管理責任者が常勤でいること
②専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④請負契約を履行できる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤欠格要件等に該当しないこと

建設業許可の有効期間は5年です。
更新の申請は、有効期間満了の30日前までにします。

登録事項を変更したら変更届、廃業したら廃業届を提出します。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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