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建設工事と建設業の種類とは?

建設業

建設業の許可は、工事の種類ごとに取得することになっています。

建設業法は、建設業を29業種に区分しています。

この記事では、建設業許可における工事の種類を説明します。

29種類の工事と業種

建設業法では、建設工事と建設業を、29種類に分けています。

29種類の工事について、それらの工事に対応した29種類の業種があります。

具体的には下表のとおりです。

 建設工事の種類建設業の種類
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
佐官工事佐官工事業
どび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
10タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業
11鋼構造物工事鋼構造物工事業
12鉄筋工事鉄筋工事業
13舗装工事舗装工事業
14しゅんせつ工事しゅんせつ工事業
15板金工事板金工事業
16ガラス工事ガラス工事業
17塗装工事塗装工事業
18防水工事防水工事業
19内装仕上工事内装仕上工事業
20機械器具設置工事機械器具設置工事業
21熱絶縁工事熱絶縁工事業
22電気通信工事電気通信工事業
23造園工事造園工事業
24さく井工事さく井工事
25建具工事建具工事業
26水道施設工事水道施設工事業
27消防施設工事消防施設工事業
28清掃施設工事清掃施設工事業
29解体工事解体工事業

建設業許可は、上表の「建設工事の種類」に対応する「建設業の種類」ごとに、それぞれ個別に許可が必要になります。

例えば、「大工工事」をやるには、「大工工事業」の許可が必要になります。

29種類の工事について、それぞれの業種の許可が必要になるということです。

よって、それぞれの工事の許可について、それぞれの審査をクリアする必要があります。

一式工事について

上表には「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。

これらは「一式」という言葉が使われているので、これらの許可を受ければ、全種類の工事について許可を取ったようなイメージがありますが、そうではありません。

これらの一式工事は「元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」のことをいいます。

例えば、元請業者が、複数の工事が複雑に合体したような大きな工事を一括して請け負い、大きな工事の中の個々の工事について、下請けの専門業者と個別に下請契約する場合などに、一式工事の許可を受けることになります。

つまり「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可は、元請業者のための許可といえます。

なお、たとえ元請業者であっても、一式工事ではない専門工事を自ら施工する場合は、上表の区分どおり、工事の種類に応じた業種の許可が必要になります。

複数の工事種類の許可申請について

許可を取れる工事の種類が複数ある場合、それらの許可を一度にまとめて取ることも、個別に取ることもできます。

許可を一度にまとめて取る場合、複数の工事について技術者を確保する必要があり、許可取得のハードルは上がります。

ところで、許可取得にあたっては、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に手数料を支払う必要があります。

複数の工事を一括で取得する場合、行政庁の手数料は、新規手数料9万円となります。

複数の工事を個別に取る場合、最初に取る許可は、新規手数料9万円となります。
遅れて取るものは、追加申請ということになるので、さらに追加の手数料5万円が必要です。

手数料について考えると、まとめて許可を取ったほうが経済的といえます。

まとめ

この記事のまとめ

建設業法では、建設工事と建設業を、29種類に分けています。

29種類の工事について、それぞれ個別に許可が必要です。

複数の許可を取得するにあたっては、それぞれの工事を施工するための技術者の確保や、手数料負担を考慮する必要があります。



この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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