江戸川区ほか都内近郊で、建設業許可の取得を考えておられる建設業者の皆様に、ご提案いたします。
行政書士は、建設業者の皆様に代わって、職権で、建設業許可の申請ができます。
(行政書士法第1条の2、第1条の3)
建設業許可を持っていないと現場に入れない、融資が受けられない。
500万円以上の工事の請負には許可が必要と言われた。
建設業許可を取りたいが、取れるのかどうか、わからないのでアドバイスがほしい。
建設業許可の申請手続きに使う時間が無い。誰か代わりにやってほしい。
自分で申請してみたが、許可を取れなかった。
行政書士に任せることで、建設業許可の取得手続きを効率よく進められます。
大きな契約金額の工事を請け負えるようになります。
建築一式工事は1,500万円以上、その他の工事業種は500万円以上の工事を請け負えるようになります。
公共工事を受注する第一歩になります。
※公共工事を受注するには、許可取得後、さらに別途の審査を受ける必要があります。
許可取得によって、社会的信用を得られます。
許可を取得できるほどの実績があり、法令を遵守している建設業者として信用を得られます。
建設業許可の取得は、建設業者の皆様にとって、事業拡大のチャンスといえます。
弊所は、建設業許可の取得を全力でサポートいたします。
①お求めになりやすい価格でご提案いたします。
ご自身で許可申請を行う場合の経済的損失と比較してください。
②弊所に代行させることで、本業に集中していただけます。
ご自身で許可申請を行う場合の時間的損失と比較してください。
③弊所は、江戸川区で営業しております。一都三県の案件に、迅速丁寧に対応いたします。
※遠方の依頼も承っております。
④弊所の代表は、元公務員です。行政手続きの専門家・経験者として、法令遵守を徹底し、安心いただけるサービスを提供いたします。しつこい営業や、無理に話を進めるようなことは、絶対にいたしません。お客様のお考えを尊重いたします。細やかで丁寧な、安心いただけるサポートを提供しております。
⑤成功報酬制です。万一、許可が取れなかった場合、報酬をいただきません。
許可申請の流れ
すぐに許可を取れるかどうかの大まかなライン
① 社内に建設業者としての経験が5年以上ある人がいるか。
(一般的には、事業主本人や、社長または役員に、5年以上の経営経験があるかどうか)
② 許可を取りたい工事について、社内に次のどれかにあてはまる技術者がいるか。
・その工事に関係する国家資格などを持っている
・工業高校や大学の工学部など、工事に関係する学科を卒業している
・その工事について10年以上の経験がある
①と②は、基本的に同一人物でも大丈夫です。
※許可を取るためには、ほかにも条件がありますが、まずは①と②の条件をクリアするところからスタートという感じです。
※①と②の条件をクリアしていない場合でも、どうしたらいいのか、という相談に対応しております。(相談無料)
- Step1ご相談ください
「許可を取れるのか?」
「申請の手続きには何が必要なのか?」
「すぐに許可が取れない場合、どうしたらいいのか?」
ご相談は、電話・メールで受け付けています。
TEL:090-7980-8123 03-4500-8200
メール:ueda-y@ueda-y.com
ご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。 - Step2お申込み・ご契約
御社に許可取得の可能性があり、弊所を信頼していただけるようでしたら、許可申請の代行をお申込みください。
ご契約後、弊所が許可申請の代行業務に着手いたします。
- Step3ヒアリング・資料のお預かり
許可取得に向けて、御社の詳細をお聞かせください。
また、御社の決算書などを、資料としてお預かりいたします。
- Step4準備
弊所が、申請に必要な書類を、収集・作成いたします。
あわせて、都道府県との協議を経て、不明点を解消していきます。 - Step5申請
申請書類を都道府県へ提出いたします。
申請に先立って、申請手数料をお預かりいたします。
申請書類が無事に受理された場合、都道府県での審査に1か月ほどを要します。 - Step6許可取得(案件終了)
許可を取得できた場合、都道府県から御社あてに、許可通知書が届きます。
許可通知書は、御社が建設業許可を持っていることの証明になる書類です。大切に保管してください。
- Step7【補足】許可取得後の手続き
建設業許可を取得後は、次の手続きがあります。
・許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新が必要です。
・毎年度、決算について届出が必要です。
・登録事項に変更があると届出が必要です。
(例)経営者や技術者が異動したとき、営業所を変更したとき
・新たな工事業種の工事を請け負う場合、追加の許可が必要です。
・公共工事を請け負う場合には、そのための審査の手続きが必要です。これらについても、弊所をお使いいただけます。
ご相談いただけますと幸甚でございます。
料金
申請の種類ごとに、下記報酬額を頂戴しております。
業務内容 | 報酬額(消費税込み) |
知事 新規一般 | 110,000円~ |
知事 新規特定 | 154,000円~ |
知事 業種追加 | 55,000円~ |
大臣 新規一般 | 154,000円~ |
大臣 新規特定 | 220,000円~ |
大臣 業種追加 | 66,000円~ |
経営事項審査 | 55,000円~ |
決算変更届 | 1期につき22,000円~ |
その他の変更届 | 22,000円~ |
なお、上記報酬額のほかに、次のとおり、許可行政庁への申請手数料が必要になります。
・知事許可の場合 9万円
・大臣許可の場合 15万円
・更新や工事業種を追加する場合 5万円
建設業関係の案件につきましては、上記の案件以外も承っております。別途、ご相談ください。
令和2年10月1日から、建設業許可を取得した建設業者には、社会保険の加入が義務付けられました。
このため、今後は、これから建設業許可を取得する建設業者の皆様も、申請前に社会保険に入っている必要があります。
加入条件と保険の種類
以下のとおり、法人・個人の種類によって加入する社会保険が違います。
法人(株式会社、合同会社、有限会社など)
労働者を1人でも雇っていると、次の社会保険に加入する義務があります。
・雇用保険
・健康保険(協会けんぽ、国民健康保険組合)
・厚生年金
個人事業主
常時使用する労働者の人数によって、次の社会保険に加入する義務があります。
①常時使用する労働者が5人以上
・雇用保険
・健康保険(協会けんぽ、国民健康保険組合)
・厚生年金
②常時使用する労働者が5人未満
・雇用保険
・国民健康保険(国民健康保険組合)
・国民年金
一人親方
・国民健康保険
・国民年金
加入しないと、どうなるか
加入しない場合、以下の不利益があります。
・建設業許可を取得できません。
・すでに許可を取得している建設業者様は、許可を更新できません。
・国や都道府県、元請業者から、加入指導を受けることがあります。
・下請に選定されないことや、現場入場が認められないことがあります。
・建設業許可の監督部局から監督処分を受けることがあります。
令和元年7月現在、江戸川区に営業所を構え、東京都知事から建設業許可を取得している建設業者様の登録状況は、2,583件となっております。
(国土交通省の企業情報検索システム参照)
ちなみに、登録件数の上位3業種は次のとおりです。
第1位 とび・土工・コンクリート工事 734件
第2位 内装仕上工事 480件
第3位 建築一式工事 472件
(いずれも一般建設業です)
江戸川区の数多くの建設業者の皆様が、建設業許可を取得されて、ご活躍されています。
まだ許可を取得されていない建設業者の皆様につきましても、許可を取得されることで、益々のご発展を遂げられることをご期待申し上げます。
弊所の概要
事務所名 | 行政書士 上田事務所 |
代表者 | 行政書士 上田 雄也(うえだ ゆうや) |
所属 | 東京都行政書士会 |
所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-5-207 |
TEL | 090-7980-8123 03-4500-8200 |
FAX | 03-6332-9123 |
営業時間 | 9:30~22:00 |
対応地域 | 全国 |
代表あいさつ
弊所のご提案を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
弊所の代表を務めます行政書士の上田雄也と申します。
当職は、国家公務員として、法務省などで14年間ほど勤務しておりました。
その経験を通じて、より社会に貢献したいとの思いが募り、公務員を退官し、行政手続きの専門家として独立し、2019年3月に、行政書士を開業いたしました。
建設業許可などの行政手続きにおきまして、事業者様をサポートすることで、社会に貢献できればとの思いで、日々、職務に精励しております。
行政書士としては、開業まもなく、駆け出しも同然でございますが、それだけに、慢心せず、ひとつひとつの仕事や出会いを大切にしていきたいとの思いがございます。
このたびのご提案によりまして、建設業者の皆様のお力になれれば、誠に幸甚でございます。
皆様が、建設業許可を取得され、益々のご発展を遂げられることを祈念しております。
参考記事
以下の記事で、建設業許可について簡単にまとめました。
許可手続きについて、もっと知りたい方や、ご自身で許可申請に挑戦してみたい方は、ご一読ください。