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経営事項審査とは

建設業

経営事項審査とは、建設業の許可を受けた建設業者について、その施工能力や経営状況などを、建設業許可の許可行政庁が、客観的に評価する制度です。

公共工事(国や地方公共団体などが発注する建設工事)を直接請け負おうとする建設業許可業者は、必ず受けなければならない審査です。

建設業の許可業者は、 経営事項審査を受けなければ、公共工事を契約できません。
また、この審査の結果が、参加できる公共工事の規模に影響をあたえることがあります。

公共工事を請け負う建設業者にとって、経営事項審査は重要な審査といえます。

経営事項審査の手順

経営事項審査の手順は、次のとおりです。

経営事項審査の手順
  • STEP1
    登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請する

    経営状況分析結果通知書を取得

  • STEP2
    許可行政庁へ経営事項審査を申請する

    経営状況分析結果通知書ほか、申請書類を提出
    総合評定値通知書を取得

以下、手順に沿って、みていきます。

経営状況の分析について

まず、登録経営状況分析機関で、経営状況の分析を受ける必要があります。

経営状況の分析は、財務諸表等に計上された勘定科目等の金額をもとに、経営状況を分析し、分析結果を算出するものです。

また、財務諸表等の金額が適正であるかについても審査します。

経営状況の分析は、国土交通省に登録された「登録経営状況分析機関」が行います。

登録されている登録経営状況分析機関は、下表のとおりです。
この中から、申請者が自由に選んで、経営状況の分析を申請します。

登録番号

機関の名称

事務所の所在地

(一財)建設業情報管理センター

東京都中央区
築地2-11-24

(株)マネージメント・データ・リサーチ

熊本県熊本市中央区
京町2-2-37

ワイズ公共データシステム(株)

長野県長野市
田町2120-1

(株)九州経営情報分析センター

長崎県長崎市
今博多町22

(株)北海道経営情報センター

北海道札幌市白石区
東札幌一条4-8-1

(株)ネットコア

栃木県宇都宮市
鶴田2-5-24

(株)経営状況分析センター

東京都大田区
大森西3-31-8

10

経営状況分析センター西日本(株)

山口県宇部市
北琴芝1-6-10

11

(株)日本建設業経営分析センター

福岡県北九州市小倉南区
葛原本町6-8-27

22

(株)建設業経営情報分析センター

東京都立川市柴崎町
2-17-6

登録経営状況分析機関に、経営状況の分析を申請すると「経営状況分析結果通知書」が発行されます。

経営事項審査について

次に、許可行政庁へ、経営事項審査を申請します。

経営事項審査には、次の3種類があります。
公共工事を受注するためには、①の申請をします。

① 「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請する。
② 「経営規模等評価結果通知書」の発行を申請する。
③ 「総合評定値通知書」の発行を申請する。

申請先は、建設業許可の許可行政庁となります。
知事許可の建設業者は、都道府県知事が申請先です。
大臣許可の建設業者は、国土交通大臣が申請先です。

経営事項審査は、建設業者を、①経営規模、②経営状況、③技術力、④その他の審査項目(社会性等)の4つの審査項目によって数値化して、評価するものです。

この評価で出される値を「総合評定値」といいます。

総合評定値は、「総合評定値通知書」によって通知されます。

経営事項審査を終えると、許可行政庁から「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」が発行されます。

総合評定値の算定方法

総合評定値の算定方法は、次のとおりです。

まず、先述した総合評定値を算出するための4つの審査項目は、次のとおりです。
①経営規模(X)
②技術力(Z)
③社会性の確認(W)
④経営状況の分析(Y)

これらの審査項目には内訳があります。下表のとおりです。

審査項目の内訳

審査機関

①経営規模(X)

・完成工事高(X1)
・自己資本額(X2)
・利払前税引前償却前利益(X2)

(知事許可業者)
   都道府県知事

 

(大臣許可業者)
 国土交通大臣

②技術力
(Z)

・技術職員数
・元請完成工事高

③その他の
   審査項目
(社会性等)(W)

・労働福祉の状況
・建設業の営業継続の状況
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

④経営状況(Y)

・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・純資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー(絶対値)
・利益剰余金(絶対値)

登録経営状況分析機関

総合評定値をPとします。計算式は次のとおりです。

P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W (小数点第1位四捨五入)

経営状況の分析(Y)については「経営状況分析結果通知書」を参考にします。

経営事項審査の申請時期

建設業者が、毎年、公共工事を直接請け負うには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査の有効期間は、経営事項審査の結果通知書を交付された日の直前の決算日から1年7か月となります。

指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので注意してください。

結果通知書の有効期限が切れると公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されていても公共工事の請負契約が締結できません。

まとめ

この記事のまとめ

経営事項審査とは、建設業者について、その施工能力や経営状況などを、建設業許可の許可行政庁が、客観的に評価する制度です。

公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、必ず受けなければならない審査です。
審査を受けなければ、公共工事を契約できません。

経営事項審査の手順は、次のとおりです。
①登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請する。
②許可行政庁へ経営事項審査を申請する。

経営事項審査の有効期間は、経営事項審査の結果通知書を交付された日の直前の決算日から1年7か月となります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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