ある程度の小さな工事は、建設業許可を受けなくてもできます。
この記事では、そうした小さな工事について、説明します。
軽微な工事について
建設業許可は、大きな工事や公共工事をするために必要な許可です。
そのため、小さな工事であれば、建設業の許可がなくてもできます。
この小さな工事のことを、建設業法では「軽微(けいび)な工事」といいます。
建設業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
(以下略)
アンダーライン部分の「政令で定める軽微な建設工事」が「軽微(けいび)な工事」のことです。
具体的に、どのような工事が、軽微な工事になるのでしょうか?
軽微な工事は、「建築一式工事」または、それ以外の工事で、次のとおり分かれます。
「建築一式工事」で、次の①または②にあてはまる工事
ここでいう「建築一式工事」とは、元請業者が元請けとして請け負った建築一式工事のことをいいます。
①1件の請負金額が1500万円未満の建築一式工事
請負金額は、消費税込みとなります。
また、注文者が提供した材料の金額や、その材料の運送費も含みます。
「1件」の件数は、工事単位で数えます。 契約単位では数えません。
ひとつの工事であれば、工期が長かったり、工種が違ったりで、契約が分かれていても、あわせて1件として扱います。
例えば、工事契約が2つに分かれている工事の場合で、それぞれの契約の請負金額を合算して1,500万円以上になる場合は、契約が分かれていても、工事1件として1,500万円以上の請負金額になりますから、建設業許可が必要となります。
②木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の建築一式工事
ここでいう木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ床面積の1/2が居住用のものをいいます。
この点、延べ床面積が150平方メートル未満であっても、延べ床面積の1/2以上が店舗用の木造住宅は、ここでいう木造住宅にあてはまらないので、工事をするには建設業許可が必要になります。
「建築一式工事」以外で、1件の請負金額が500万円未満の工事
もっぱら、下請の専門業者が施工する専門工事全般があてはまります。
請負金額は、消費税込みとなります。
また、注文者が提供した材料の金額や、その材料の運送費も含みます。
「1件」の件数は、工事単位で数えます。 契約単位では数えません。
ひとつの工事であれば、工期が長かったり、工種が違ったりで、契約が分かれていても、あわせて1件として扱います。
例えば、工事契約が2つに分かれている工事の場合で、それぞれの契約の請負金額を合算して500万円以上になる場合は、契約が分かれていても、工事1件として500万円以上の請負金額になりますから、建設業許可が必要となります。
軽微な工事の意義
以上、この「軽微な工事」だけを請け負うのであれば、建設業許可は必要ありません。
しかしながら、将来的に、事業規模を拡大するために、または、建設業者としての社会的信用を向上させるために、建設業許可を取得することは検討の余地があるといえます。
建設業許可は、条件がそろわないと、取りたくても取れない許可です。
条件には様々なものがありますが、長年にわたって工事の実績を積み重ねることも、その条件のひとつになります。
軽微な工事を積み重ねて、実績をつくることができたなら、せっかくのチャンスですから、許可を受けることができないか、ほかの条件もあわせて確認して、許可を受けることを考えてみたほうがよろしいかと思われます。
まとめ
小さな工事(軽微な工事)であれば、建設業の許可がなくてもできます。
軽微な工事は、次の①から③のどれかにあてはまる工事のことです。
①建築一式工事で、1件の請負金額が1500万円未満のもの
②建築一式工事で、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満のもの
③建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円未満の工事のもの
軽微な工事を積み重ねて、実績をつくることができたなら、ビジネスチャンス拡大のために、建設業許可を受けることができないか、確認したほうがよろしいかと思われます。