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建設業許可の「財産的基礎」とは?

建設業

財産的基礎とは「建設業者が事業を継続するための財務力」のことです。

建設工事を着手するにあたっては、資材の購入や、労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。

また、営業活動を行うにも、ある程度の資金を確保していることが必要です。

このため、建設業の許可では、許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等があることを、許可の要件としています。

よって、建設業許可の申請にあたっては、建設業者は、事業者として、十分な事業資金があるのか、証明しなければいけません。

この記事では、財産的基礎について説明します。

建設業者の財務面での安定性が問われている

財産的基礎とは「建設業者が事業を継続するための財務力」のことです。

建設業法では、建設業の許可にあたり、建設業者に「財産的基礎」を求めています。

建設業法

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一~三(略)
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

建設業許可を受けた建設業者は、請負金額が多額となる工事を施工することになります。

契約締結後、準備資金が不足して着工できなかったり、工事期間中に、資金繰りができなくなって倒産するようなことがあってはいけません。

よって、建設業の許可では、建設業者に、財務面での安定性を求めています。

特定建設業者は、財産的基礎の要件が厳しくなっている

なお、財産的基礎は、 一般建設業と特定建設業で基準が違います。

特定建設業の許可を受けようとする場合は、一般建設業の許可を受けようとする場合に比べて、財産的基礎の要件が厳しくなっています。

特定建設業者は、元請業者として、大規模な工事を請け負っています。
大規模な工事を施工するため、財産的基礎の要件が厳しくなっています。

また、特定建設業者は、多くの下請業者に工事を請け負わせています。
下請業者を保護するためにも、財産的基礎の要件が厳しくなっています。

建設業法では、特定建設業者は、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人から工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に、下請代金を支払う義務が課せられています。

建設業法

(検査及び引渡し)
第二十四条の四 (略)
2 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第二十四条の五 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、前条第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは前条第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
(以下略)

このため、特定建設業者は、下請業者からの申出に備えて、下請代金の資金を確保しておく必要があります。

下請業者を保護するという意味でも、特定建設業者には、特に健全な財務力が求められています。

一般建設業の許可における財産的基礎

一般建設業の許可において、財産的基礎があると認められるための要件は、どのようなものでしょうか?

次の3つのうち、どれかにあてはまる必要があります。

① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在、建設業許可を有していること。

①の「自己資本」とは、次のとおりです。

〇建設業者が法人の場合
貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額

〇建設業者が個人の場合
期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

※計算式
(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)― 事業主貸勘定 +(利益留保性の引当金+準備金)

②の「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書により判断します。

許可申請においては、許可の申請日以前の1か月以内に証明された証明書を有効なものとして扱います。

特定建設業の許可における財産的基礎

特定建設業の許可において、財産的基礎があると認められるための要件は、どのようなものでしょうか?

特定建設業者が、法人の場合と、個人の場合とで、次のとおり異なります。

法人の場合、申請時の直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、下表の①から④までの全ての事項にあてはまることが必要です。

① 欠損比率 繰越利益剰余金の負の額 ―(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷資本金×100≦20%
② 流動比率 流動資産合計 ÷ 流動負債合計×100≧75%
③ 資本金額 資本金≧2,000万円
④ 自己資本 純資産合計≧4,000万円

個人の場合は、申請時の直近の確定した貸借対照表において、下表の①から④までの全ての事項にあてはまることが必要です。

① 欠損比率 事業主損失 ―(事業主借勘定 ― 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金)÷ 期首資本金×100≦20%
② 流動比率 流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%
③ 資本金額 期首資本金≧2,000万円
④ 自己資本 (期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金≧4,000万円

 

財産的基礎を証明するためには、財務諸表や預金残高証明書が必要になります。
財務諸表は、 決算時に作成したものをそのまま提出するのではなく、所定の計算方法によって再計算し、その計数を申請用の様式に転記する必要があります。

まとめ

この記事のまとめ

建設業の許可は、建設業者に「財産的基礎」がなければ、許可を受けられません。

財産的基礎とは「建設業者が事業を継続するための財務力」のことです。

一般建設業の許可では、次のどれかにあてはまれば、財産的基礎があると認められます。

①自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在、建設業許可を有していること 

特定建設業の許可では、財産的基礎の要件が厳しくなっています。
特定建設業の許可では、次のどれかにあてはまれば、財産的基礎があると認められます。

〇特定建設業者が法人の場合

① 欠損比率 繰越利益剰余金の負の額 ―(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷資本金×100≦20%
② 流動比率 流動資産合計 ÷ 流動負債合計×100≧75%
③ 資本金額 資本金≧2,000万円
④ 自己資本 純資産合計≧4,000万円

〇特定建設業者が個人の場合

① 欠損比率 事業主損失 ―(事業主借勘定 ― 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金)÷ 期首資本金×100≦20%
② 流動比率 流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%
③ 資本金額 期首資本金≧2,000万円
④ 自己資本 (期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益)- 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金≧4,000万円

 

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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