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主任技術者とは

建設業

建設業者は、適正な施工をするため、工事現場に、その工事をするための資格や経験のある技術者を配置して、施工を管理することになっています。

技術者には、主任技術者と監理技術者があります。

この記事では、主任技術者について説明します。

主任技術者は必ず配置しなければならない

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合、主任技術者を配置しなければいけません。

請負金額の大小や、元請・下請の区分に関係なく、工事ごとに配置する必要があります。

建設業法

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
(以下略)

ただし、発注者から直接工事を請け負い(元請け)、かつ、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者は、主任技術者に代えて、監理技術者を配置する必要があります。

特定建設業とは

建設業を営もうとする者であって、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が政令で定める金額以上(建築一式工事は6,000万円以上、その他の工事は4,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業の許可が必要になります。
※元請として、一次下請と下請契約をする場合のみあてはまります。

発注者から直接工事を請け負った(元請)の工事において、主任技術者を配置した後に、工事内容の変更等によって、下請契約の請負金額が、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となった場合、その元請業者は、主任技術者に代えて、監理技術者を配置する必要があります。

主任技術者になるための資格や経験

主任技術者には、配置される工事に関して、経験や資格が必要です。

必要となる資格や経験は、専任技術者の場合と同様です。

専任技術者は、次の①から③の条件を満たす場合は、主任技術者を兼任することができます。

①専任技術者が所属する営業所で契約を締結した建設工事であること
②その営業所内での専任技術者の職務を適正に遂行できる程度の近接した工事現場であること
③その営業所と常時連絡を取れる状態にあること

主任技術者は建設業者と直接かつ恒常的な雇用関係が必要

主任技術者は、工事を請け負った建設業者と、直接かつ恒常的な雇用関係が必要です。

在籍出向者や派遣社員の場合、建設業者と直接の雇用関係にないので、主任技術者になれません。

その工事の期間のみの短期雇用者は、恒常的な雇用関係にないので、主任技術者になれません。

一式工事や附帯工事における主任技術者

一式工事や附帯工事を施工する場合、主任技術者の配置について定めがあります。

一式工事の主任技術者

土木工事業者や建築工事業者が、土木一式工事や建築一式工事を施工する場合のことです。

一式工事の中に、専門工事(軽微な工事は除く)が含まれている場合は、一式工事の主任技術者を配置するだけではなく、その専門工事の工事現場に、その専門工事の主任技術者を配置する必要があります。

附帯工事の主任技術者

請け負った工事に、附帯工事(軽微な工事を除く)が含まれている場合、請け負った工事の主任技術者を配置するだけではなく、その附帯工事の工事現場に、その附帯工事の主任技術者を配置する必要があります。

一式工事や附帯工事の主任技術者の運用について

一式工事に含まれる専門工事や、附帯工事を施工する場合において、主任技術者の配置について、次の運用が認められています。

主任技術者や監理技術者が、その一式工事に含まれる専門工事や附帯工事についても資格がある場合、その一式工事に含まれる専門工事についての主任技術者を兼ねることができます。

なお、自社において、その一式工事に含まれる専門工事や附帯工事について主任技術者を確保できない場合、それらの工事について許可を受けている専門業者に下請けすることになります。

専任が必要となる主任技術者

建設業法に定める特定の工事については、工事現場ごとに専任の主任技術者の配置が必要です。

建設業法

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
(略) 
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
(以下略)

建設業法施行令
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
(以下略)

具体的には、以下の①または②の重要な建設工事で、工事1件の請負金額が3,500(建築一式工事は7,000)万円以上のものがあてはまります。
①公共性のある施設や工作物
②多数の者が利用する施設や工作物

①と②について、工事の具体例としては次のとおりです。

①国や地方公共団体が注文者である施設や工作物に関する建設工事
②鉄道、道路、河川、飛行場、港湾施設、上下水道、消防施設、電気施設、ガス施設、学校、図書館、美術館、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、公共浴場、教会、工場などの建設工事
(個人の住宅を除いて、ほとんどの施設が該当します)

専任とは

専任とは、他の工事現場の職務を兼務せず、常時・継続的に、担当の工事現場の職務にのみ従事していることをいいます。

よって、専任が必要となる主任技術者は、専任技術者と兼ねることができません。

専任が必要な期間は、元請工事と下請工事で異なります。

元請工事の場合、契約工期の全期間の専任が必要です。
ただし、工事現場が不稼働である期間や、工場製作のみが稼働している期間は、専任である必要はありません。

下請工事の場合、下請工事の全期間の専任が必要です。
また、再下請した工事がある場合、その工事期間も専任が必要です。

複数現場の専任の特例

工事現場ごとに配置が必要となる主任技術者ですが、次の場合には、1人の主任技術者で、複数の現場を掛け持ちすることができます。

同一の場所または近接した場所において施工する場合

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち、密接な関連のある2つ以上の建設工事について、同一の建設業者が、同一の場所または近接した場所において施工する場合、同一の専任の主任技術者が、これらの工事を担当できます。

工期が重複する複数の工事で、工作物に一体性がある場合

公共性のある工作物に関する重要な工事で、以下の①と②の条件のどちらも満たす場合、複数の工事を同一の工事とみなして、同一の主任技術者が、これらの工事を担当できます。

①契約工期の重複する複数の請負契約に関する工事であること
②それぞれの工事の工作物に一体性が認められること
(当初の請負契約以外の契約が随意契約によって締結された場合に限る)

なお、複数の工事に関する下請契約の合計額が、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となった場合、特定建設業許可が必要です。
また、主任技術者に代えて、監理技術者を配置する必要があります。

また、複数の工事に関する請負金額の合計額が、3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上となる場合、専任の技術者の配置が必要です。

まとめ

この記事のまとめ

建設業者は、建設工事を施工する場合、工事現場に主任技術者の配置が必要です。

ただし、元請工事で、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者に代えて、監理技術者の配置が必要です。

主任技術者は、配置される工事に関して、経験や資格が必要です。
必要となる資格や経験は、専任技術者の場合と同様です。

専任技術者は、所定の条件を満たす場合は、主任技術者を兼任することができます。

主任技術者は、建設業者と、直接かつ恒常的な雇用関係が必要です。

一式工事に含まれる専門工事や、附帯工事を施工する場合、主任技術者の配置が必要です。

以下の①または②の重要な建設工事で、工事1件の請負金額が3,500(建築一式工事は7,000)万円以上のものは、専任の技術者の配置が必要です。
①公共性のある施設や工作物
②多数の者が利用する施設や工作物

以下の①または②の場合には、1人の主任技術者で、複数の現場を掛け持ちすることができます。
①契約工期の重複する複数の請負契約に関する工事であること
②それぞれの工事の工作物に一体性が認められること

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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