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建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは?

建設業

経営業務の管理責任者とは、おおまかにいえば、「建設業の経営について、長年の経験を持っている、経営の責任者」のことです。

建設業許可を受けるには、その建設業者に「経営業務の管理責任者」がいることが必要です。

なぜ、そのような決まりになっているのでしょうか?

この記事では、経営業務の管理責任者について、説明します。

建設業者としての長年の経営経験が求められている

経営業務の管理責任者とは「建設業の経営について、長年の経験を持っている、経営の責任者」のことです。

建設業法では、建設業の許可にあたり、建設業者に「経営業務の管理責任者」の配置を求めています。

建設業法

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(以下略)

この決まりがあるので、建設業者は、建設業許可を受けるには、自社に「経営業務の管理責任者」がいることを証明する必要があります。

どうして、建設業許可では、経営業務の管理責任者がいることを確認するのでしょうか?

建設業は、一品ごとの受注生産で、契約金額が多額で、請負者(建設業者)が長期間責任を負うという特徴があります。

そのため、工事金額が多額で、長期間にわたる工事などでは、その工事期間中に、資金繰りができなくなった建設業者が倒産するようなことがありえます。

こうした業界の特徴から、建設業の経営者には、その経営を、長期的に安定させる実力が求められます。

そのため、建設業許可では、建設業者に、長年の経営経験のある者がいることを、確認するということになっています。

どんな人物が経営業務の管理責任者になれるのか

それでは、経営業務の管理責任者とは、具体的に、どのような人があてはまるのでしょうか?

以下のとおり、「役職」と「経験」があって、「常勤」の人があてはまります。

経営業務の管理責任者になれる役職

まず、役職について見ていきます。
個人事業主と法人とで違いがあります。

個人事業主の場合

個人事業主では、次の人があてはまります。
事業主本人
②支配人
ここでいう支配人とは、事業主から営業上の一切の権限を与えられているような立場の人のことです。支配人として法務局に登記されていることが必要です。

支配人については、以下の記事の中で説明していますので、参考にしてください。

法人の場合

法人では、常勤の役員(次の①から⑤)があてはまります。
①持分会社の業務執行社員
②株式会社の取締役
③有限会社の取締役
④指名委員会等設置会社の執行役
⑤これらに準ずる者
ここでいう⑤は、①から④のような立場の人、という意味です。
どのような役職の人があてはまるのかは、ケースバイケースで、官公庁と協議が必要です。

経営業務の管理責任者になれる経験

次に、経験について見ていきます。
次のどれかにあてはまる必要があります。

許可を受けようとする工事業種に関して、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある

例えば、管工事業について許可を受けるのであれば、管工事業の経営経験が5年以上あればいい、ということになります。

許可を受けようとする建設業以外の建設業の業種に関して、6年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある

建設業法に定める29業種の工事業種のどれかについて、6年以上の経営経験があれば、ほかの工事の許可も受けられます。

例えば、管工事業について許可を受ける場合に、管工事業の経営経験がなくとも、管工事以外の工事業種について、通算6年以上の経営経験があればいい、ということになります。

建設業法に定める29業種については、こちらの記事を参考にしてください。

許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のaまたはbの経験を有する者

a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験

b)6年以上、経営業務を補佐した経験

経営業務の管理責任者の次に位置するポジションで、経営業務の管理責任者を補佐していたような立場の人があてはまります。

執行役員や部長などがあてはまる可能性がありますが、肩書よりは実態が重視されます。

許可を受けようとする建設業に関する建設工事の工事調達や、技術者の配置、下請業者との契約の締結などの経営業務全般について従事した経験などが必要とされます。

これらについては、ケースバイケースですので、行政庁と事前協議が必要です。

その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

外国人が経営者になる場合など、外国での経営経験を個別に認める必要がある場合などは、申請によって経営経験を認められることがあります。

経営業務の管理責任者の常勤性

経営業務の管理責任者は「常勤」であることが必要です。

ここでいう常勤とは、休日などの勤務しない日を除き、一定の計画の下に、毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

経営業務の管理責任者であることの証明

以上のとおり、経営業務の管理責任者は、経営者としての地位と経験があって、常勤の人があてはまります。

建設業許可の申請では、その人に、経営業務の管理責任者にふさわしい地位や経験があって常勤であることを、書類で行政庁に証明することになります。

まとめ

この記事のまとめ

経営業務の管理責任者は、経営者として
①地位と②経験があって、③常勤の人があてはまります。

経営業務の管理責任者になれる地位は、次のとおりです。
・個人なら、個人事業主本人または支配人
・法人なら、役員

経営業務の管理責任者になれる経験年数は、次のとおりです。
・許可を受ける工事業種について5年
・それ以外の工事業種について6年

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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