一括下請負とは、工事を請け負った建設業者が、実質的には施工に関与せず、下請業者に、その工事のうち、①全部、②主たる部分、③独立した部分、を一括して請け負わせることをいいます。
建設業法では、原則として、一括下請負を禁止しています。
この記事では、一括下請負の禁止について説明します。
一括下請負を禁止する理由
建設業法が、一括下請負を禁止する理由は、次のとおりです。
一括下請負は、発注者の期待を裏切ってしまう
建設工事の発注者が、受注者となる建設業者を選ぶときは、施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用など、さまざまな観点から建設業者を比較することが一般的です。
その上で、「この建設業者なら信頼できる」と判断して、受注者を決めます。
発注者は、受注した建設業者を信頼して、その建設業者に工事を請け負わせています。
この点、一括下請負は、発注者が信頼した建設業者とは異なる建設業者が、受注工事の一切を施工することになります。
発注者は、実質的に契約関係になく、信頼関係のない建設業者によって、多額の金額を要する建設工事を施工されることになります。
このとおり、一括下請負は、発注者の信頼を裏切る行為といえます。
施工責任があいまいになる
一括下請負によって、実質的な施工業者が下請業者になることで、元請と下請の責任関係があいまいになってしまいます。
また、本来であれば、元請業者は、下請業者に、工事に関する指導監督を行うことになっていますが、一括下請負の場合、十分な指導監督がなされないおそれがあります。
責任関係や、施工管理体制があいまいになることで、手抜工事や労働条件の悪化につながるおそれがあります。
ブローカーが介入するおそれがある
施工能力のないブローカーが、中間搾取(ピンハネ)を目的として、一括下請負をすることで、建設業者や建設業界の健全な発展が妨げられるおそれがあります。
建設業法における一括下請負の禁止
建設業法では、次のとおり、一括下請負を禁止しています。
建設業法
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
一括下請負は、一括して請け負わせることも、一括して請け負うことも、禁止です。
下請業者間でも禁止です。親会社と子会社の間でも禁止です。
建設業許可を持っていない建設業者であっても禁止です。
一括下請負は、公共工事においては、全面的に禁止です。
民間工事においては、発注者が書面で承諾する場合に限って、一括下請負が認められます。
ただし、共同住宅を新築する場合においては、全面禁止です。
「実質的に関与する」ことについて
一括下請負は、工事を請け負った建設業者が、実質的には施工に関与していないことが前提になります。
ここでいう、実質的に関与するとは、元請業者が、自ら、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導を行うことによって、それらに関する事項を、元請業者と下請業者が、ともに実施することをいいます。
国土交通省の通達によれば、具体的には、次のとおりです。
元請業者が実施する事項
施工計画の作成
請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
下請負人の作成した施工要領書等の確認
設計変更等に応じた施工計画書等の修正
工程管理
請け負った建設工事全体の進捗確認
下請負人間の工程調整
品質管理
請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認
必要に応じた立会確認
安全管理
安全確保のための協議組織の設置及び運営
作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導
請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認
現場作業に係る実地の総括的技術指導
その他
発注者等との協議・調整
下請負人からの協議事項への判断・対応
請け負った建設工事全体のコスト管理
近隣住民への説明
下請業者が実施する事項
施工計画の作成
請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
下請負人が作成した施工要領書等の確認
元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
工程管理
請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
品質管理
請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)
元請負人への施工報告
安全管理
協議組織への参加
現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導
請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守
現場作業に係る実地の技術指導
その他
自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議
下請負人からの協議事項への判断・対応
元請負人等の判断を踏まえた現場調整
請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
施工確保のための下請負人調整
技術者の配置について
建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項に基づき、工事現場における建設工事の管理をつかさどる技術者(主任技術者または監理技術者)を置かなければなりません。
建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する技術者が現場に配置されない場合には、「実質的に関与する」ことにならないので、注意してください。
主任技術者や監理技術者については、こちらの記事を参考にしてください。
一括下請負の罰則
一括下請負をした建設業者は、許可行政庁から、営業停止などの厳正な監督処分を受けることがあります。
また、一括下請負とみなされた建設工事については、経営事項審査における完成工事高から、その工事金額を除外されます。
まとめ
一括下請負とは、工事を請け負った建設業者が、実質的には施工に関与せず、下請業者に、その工事のうち、①全部、②主たる部分、③独立した部分、を一括して請け負わせることをいいます。
建設業法では、原則として、一括下請負を禁止しています。
一括下請負は、一括して請け負わせることも、一括して請け負うことも、禁止です。
下請業者間や、親会社と子会社の間でも禁止です。
建設業許可を持っていない建設業者であっても禁止です。
一括下請負は、公共工事においては、全面的に禁止です。
民間工事においては、発注者が書面で承諾する場合に限って、一括下請負が認められます。
ただし、共同住宅を新築する場合においては、全面禁止です。
工事に実質的に関与していることが認められないと、一括下請負とみなされるおそれがあります。
実質的に関与するとは、元請業者が、自ら、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導を行うことによって、それらに関する事項を、元請業者と下請業者が、ともに実施することをいいます。
工事現場に、主任技術者または監理技術者を置かなければ、実質的な関与を認められません。