社会福祉事業 社会福祉法人の登録免許税の非課税措置とは
社会福祉法人が、社会福祉事業に用いる不動産について、建物の所有権の取得登記や、土地の権利の取得登記をする場合、登録免許税法に定めた手続きをすることで、登録免許税が非課税になります。
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