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社会福祉法人の資産要件について

社会福祉事業

社会福祉法人は、社会福祉事業という公益性の高い事業を、安定的・継続的に経営していくことが求められています。

特に、財政面において経営基盤を確保する必要性から、社会福祉法人は、社会福祉事業を行うための必要な資産を備えなければならないとされています。

社会福祉法

(要件)
第二十五条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。

社会福祉法人の資産要件については、厚生労働省の通知等によって、細かく規定されています。

ここでは、法人の活動の本拠となる不動産の取扱いについて説明します。

不動産の所有について

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について、所有権を有しているか、または、国や地方公共団体から、貸与または使用許可を受けていることが必要です。

よって、事業の本拠となる不動産についても、自ら取得しているか、国・地方公共団体からの貸与・使用許可を受けていることが原則となります。

ただし、都市部などでは、不動産の取得が困難であることも想定されます。

そこで、都市部などの地域においては、国や地方公共団体以外の者から、不動産についての貸与または使用許可を受けることによっても対応可能とされています。

なお、この場合は、その不動産に、事業の存続に必要な期間について、地上権や賃借権を設定し、登記する必要があります。

社会福祉法人の認可について(通知)

社会福祉法人審査基準
第2 法人の資産
1 資産の所有等
(1) 原則
法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。
なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。

資産要件の緩和通知

上記のとおり、都市部などの不動産取得が困難な地域においては、国や地方公共団体以外の者から貸与を受けることで対応可能とされていますが、さらに次の施設については、個別具体的に、資産要件の緩和通知が出されています。

ここで根拠となる「通知」というものは、社会福祉法や社会福祉法施行規則などの「法令」と異なり、時間経過によって改正されやすいものです。最新の状況は、あらためて最新の通知で確認する必要があります。

特別養護老人ホームを設置する場合

〇通知名
「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年8月22日社援第1896号・老発第599号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長連名通知)

〇資産要件の要旨
特別養護老人ホームを設置する場合は、都市部以外の地域においても、国や地方公共団体以外の者から、不動産について貸与または使用許可を受けることで対応可能。

法人運営の安定化等のため、賃借料の水準は、無料または極力低額が望ましく、また、寄附金などで賃借料を長期的に支払うことができることが必要。

地域活動支援センターを設置する場合

〇通知名
「障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの経営を目的として社会福祉法人を設立する場
合の資産要件等について」(平成24年3月30日社援発0330第5号社会・援護局長通知)

〇資産要件の要旨
原則として、地域活動支援センターの施設用不動産のすべてについて所有権を有していること。

ただし、1,000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券や不動産に限る)を有している場合には、施設用不動産について、国や地方公共団体から貸与・使用許可、または、国や地方公共団体以外の者から貸与を受けても差し支えない。

地方公共団体または民間社会福祉団体等からの委託・助成を受けているか、あるいは、過去受けていた実績があるとともに、社会福祉法人認可後においても、地方公共団体からの委託・助成が将来にわたり継続され 、地域活動支援センターが安定的・継続的に確保されるものとして 、社会福祉法人の認可を行う所管庁が認めること。

ひとつの都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。

既設法人が福祉ホームを設置する場合

〇通知名
「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が福祉ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第669号・社援第2028号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)

〇資産要件の要旨
既設法人が福祉ホームを設置する場合は、都市部以外の地域においても、国や地方公共団体以外の者から、不動産について貸与または使用許可を受けることで対応可能。

※既設法人とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービス(療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)または、身体障害者社会参加支援施設を経営している既設の社会福祉法人をいう。

法人運営の安定化等のため、賃借料の水準は、無料または極力低額が望ましく、また、寄附金などで賃借料を長期的に支払うことができることが必要。

既設法人が通所施設を設置する場合

〇通知名
「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)

〇資産要件の要旨
(1)次の既設法人が、次の通所施設を整備する場合には、通所施設に用いる不動産のすべてについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて対応可能。

既設法人
①第一種社会福祉事業のうち、
・社会福祉法第2条第2項第2号、第3号、第4号又は第5号に掲げる事業
②第二種社会福祉事業のうち、
・保育所を経営する事業
・精神障害者社会復帰施設を経営する事業

通所施設
①知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設のみ)、肢体不自由児施設(通所施設のみ)
②情緒障害児短期治療施設(通所部のみ)、児童自立支援施設(通所部のみ)
③身体障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設(社会福祉法施行令第1条の規定により社会福祉事業とされる通所施設をいう。以下同じ)に該当するものを除く)
④知的障害者更生施設(通所施設のみ)、知的障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く)
⑤保育所、児童家庭支援センター
⑥母子福祉施設
⑦老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人介護支援センター
⑧身体障害者福祉センター、補装具製作施設、視聴覚障害者情報提供施設
⑨知的障害者デイサービスセンター
⑩精神障害者社会復帰施設のうち精神障害者授産施設(通所施設に限り、小規模通所授産施設に該当するものを除く)、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活支援センター

(2)貸与を受けている不動産については、地上権または賃借権を設定し、登記することが原則。
ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権または賃借権の登記を行わなくてもよい。

①建物の賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合
②貸主が、地方住宅公社、もしくはこれに準ずる法人、または、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
③賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料やその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

(3)賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。

既設法人以外の法人が保育所を設置する場合

〇通知名
「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)

〇資産要件の要旨
都市部等地域以外の地域であって、緊急に保育所の整備が求められている地域においても、施設用地の不動産について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けて対応可能。

貸与を受けている土地は、地上権または賃借権を設定し、登記することが原則。
ただし、貸主が、地方住宅公社、これに準ずる法人、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わなくてもよい。

賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に計上されていること。

地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」または構造改革特別区域における「サテライト型障害者施設」を設置する場合

〇通知名

「地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」及び構造改革特別区域における「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」(平成16年12月13日社援発第1213003号・老発1213001号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)

〇資産要件の要旨
(1)社会福祉法人が設置するサテライト型居住施設及びサテライト型施設の建物について、国や地方公共団体以外の者から貸与を受けている施設の定員の合計数が、その社会福祉法人が設置する入所施設(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業及び同条第4項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係る施設をいう)の定員の合計数の2分の1を超えないこと。

(2)貸与を受けている不動産について、サテライト型居住施設またはサテライト型施設を経営する事業の存続に必要な期間について、地上権または賃借権を設定し、登記すること。

(3)賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

(4)賃借料やその財源が、収支予算書に適正に計上されていること。

幼保連携型認定こども園または小規模保育事業(利用定員が10人以上であるものに限る)を行う施設を設置する場合

〇通知名
「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長 連名通知)

〇資産要件の要旨
上記「既設法人以外の法人が保育所を設置する場合」欄を参照。

国または地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホームを除く)を設置する場合

〇通知名
「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住施設である 地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について」
(平成28年7月27日社援発0727第1号・老発0727第1号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)

〇資産要件の要旨
特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下同じ)を設置しようとする社会福祉法人は、次の①から⑧の要件を満たしている場合には、特別養護老人ホームの用に供する不動産のすべてについて、国や地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。

あわせて、特別養護老人ホームに併設される老人短期入所施設についても、その用に供する不動産の全てについて、国や地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。

①特別養護老人ホームが設置される地域が、都市部地域(国勢調査における人口集中地区であって今後人口増加が見込まれる地域等、特別養護老人ホームの整備の必要性が高いが土地の取得が困難であると当該特別養護老人ホームが設置される市区町村が認める地域をいう。以下同じ)であること。

②入所施設(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業及び同条第4項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係る施設をいう。以下同じ。)を経営している既設の社会福祉法人であること。

③特別養護老人ホームの用に供する建物について、国や地方公共団体以外の者から貸与を受けている施設の定員の合計数が、社会福祉法人が設置するすべての入所施設の定員の合計数(貸与を受けている施設の定員の合計数を含む)の2分の1を超えないこと。

④特別養護老人ホームが設置される都道府県(当該都道府県と隣接する都道府県を含む。)において、既にその社会福祉法人が他の特別養護老人ホームを経営していること。

⑤貸与を受けている不動産について、特別養護老人ホームを経営する事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権を設定し、登記すること。
この場合において、建物の賃貸借期間は30年以上とすること。

⑥社会福祉法人の経営状況が安定していること。

⑦賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源として1,000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券に限る)が確保されていること。

⑧賃借料やその財源が、収支予算書に適正に計上されており、賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。

以上のほか、建替えを行うために一時的に貸与を受けて特別養護老人ホームを経営する場合の要件緩和や、老朽化による移転に伴い貸与を受けて特別養護老人ホームを経営する場合の要件緩和もあり。

まとめ

この記事のまとめ

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うための必要な資産を備える必要があります。

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について、所有権を有しているか、または、国や地方公共団体から、貸与または使用許可を受けていることが必要です。

ただし、都市部などの地域においては、国や地方公共団体以外の者から、不動産についての貸与または使用許可を受けることによっても対応可能とされています。
この場合、地上権や賃借権の設定や、登記が必要です。

施設や事業内容によっては、個別具体的に、資産要件の緩和通知が出されています。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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