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社会福祉事業

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて、社会福祉事業を目的として設立された法人です。 障害者や高齢者のための福祉施設や、保育園、医療機関などの運営主体となっている法人です。この記事では、社会福祉法人の概要を説明します。
社会福祉事業

社会福祉法人の随時の事務処理について

社会福祉法人の運営にあたっては、社会福祉法や社会福祉法人標準定款例に定められた随時の事務処理があります。随時の事務処理は、評議員や役員の選任など、人事に関する手続きが中心といえます。この記事では、それらの事務処理について説明します。
社会福祉事業

社会福祉法人の定期の事務処理について

社会福祉法人の運営にあたっては、社会福祉法や社会福祉法人標準定款例に定められた定期的な事務処理があります。定期的な事務処理は、法人の事業計画・予算・決算に関する手続きが中心といえます。この記事では、それらの事務処理について説明します。
社会福祉事業

社会福祉法人の定款とは

社会福祉法人は、設立時に、定款を定める必要があります。 定款とは、法人の運営に関する基本的なルールを定めたもので、法人の内部統制の根本をなすものです。 また、情報公開の対象ともなっており、内外において、法人のあり方を示す根拠となるものです。...
社会福祉事業

社会福祉法人の名称・住所について

社会福祉法人の設立にあたって、その名称や住所は、定款の記載事項です。また、社会福祉法人は、事務所の所在地等によって、所轄庁が定まります。そのため、名称や住所を決めるにあたって、ルールが定められています。この記事では、そのルールを説明します。
社会福祉事業

社会福祉法人の資産要件について

社会福祉法人は、経営基盤を確保する必要性から、社会福祉事業に必要な資産を備えなければならないとされています。社会福祉法人の資産要件については、厚生労働省の通知等で細かく規定されています。この記事では、不動産の取扱いについて説明します。
社会福祉事業

社会福祉法人の「評議員・役員の特殊関係者」とは

社会福祉法人における評議員や理事、監事の選任にあたっては、それらと特殊な利害関係がある特殊関係者が選任されることに一定の制限があります。この記事では、評議員・理事・監事の特殊関係者の範囲について説明します。
社会福祉事業

社会福祉法人の「決議の省略(みなし決議)」とは

「決議の省略(みなし決議)」とは、評議員会や理事会の決議事項について、評議員や理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに、評議員会や理事会の決議があったものとみなす方式をいいます。 決議の省略は、評議員会や理事会の開催...
社会福祉事業

社会福祉法人の「会計監査人」とは

社会福祉法人の会計監査人とは、法人経営のガバナンスの強化や、事業運営の透明性の向上のため、一定規模を超える社会福祉法人に設置が義務付けられている外部監査機関です。公認会計士や監査法人が会計監査人となって、計算書類等の監査を行います。
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社会福祉法人の「監事」とは

社会福祉法人の監事は、理事の職務執行を監査して、監査報告を作成します。また、理事や職員に事業報告を求め、法人の業務や財産の状況を調査する権限があります。適正な法人運営にとって重要な職務のある役員です。この記事では、監事について説明します。