もし建設業者が、不正なことや不誠実なことをした場合、どうなるでしょうか?
発注者や社会に与える影響はとても大きく、取り返しのつかないことになってしまいます。
そこで、建設業法では、建設業許可の申請にあたり、建設業者に「誠実性」を求めています。
発注者や社会への誠実さが求められている
建設業法では、建設業許可の審査事項に、「誠実性」を盛り込んでいます。
建設業法
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一~二(略)
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
(以下略)
ところで、業者に「誠実性」が必要なのは、当たり前のことで、どの業界でも同じことです。
どうして、建設業は、あえて法律で、このように定めているのでしょうか?
他の業界と異なり、建設業は、受注生産で、工事完了までに長い時間が必要です。
また、前払いによる契約が一般的です。
このような建設業界の慣習は、発注者と受注者との間に、強い信頼関係があることが前提となっています。
また、建設工事において、建設業者が、請負契約の内容を誠実に履行しなかったことで、手抜き工事などが発生した場合、事故につながりかねず、社会に与える悪影響は大きなものがあります。
そのため、契約の締結や、その履行において、不正または不誠実なことをするような者には、許可を与えられないとの考えから、あえて法律で誠実性を求めているということです。
誰に誠実性があればいいのか?
誰に誠実性があることを証明すればいいのでしょうか。
上記の建設業法第7条第3項によれば、建設業者が「法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人」、「個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人」とあります。
「政令で定める使用人」とは、支配人や、支店長、営業所長など、契約の決裁権などを任されている立場の人物をいいます。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
上記のアンダーライン部分について、具体的には、次のとおりです。
法人なら、会社そのものや、その役員、会社から契約の決裁を任されている使用人に、誠実性が求められています。
個人事業主なら、事業主本人や、事業主から契約の決裁を任されている使用人に、誠実性が求められています。
つまり、請負契約の名義人に、誠実性が求められているといえます。
建設業の営業について、決定権のある者、いわゆる責任者が、請負契約のときに、不正や不誠実なことをしてはいけない、ということです。
これらの責任者が、不正や不誠実なことをしていなければ、その建設業者には「誠実性」があるとみなされます。
不正又は不誠実とみなされる行為
どんなことをすれば、「不正又は不誠実とみなされる行為」をしたことになるのでしょうか。
具体例については、各都道府県が発行している「建設業許可の手引き」に、例が記載されていることがあります。
東京都の手引きには記載がありませんので、参考までに静岡県の例を見ると、次のとおりです。
不正な行為
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為
(例)詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為を行うこと
不誠実な行為
「不誠実な行為」とは、請負契約に違反する行為
(例)工事内容や工期、天災など不可抗力による損害の負担等、請負契約に違反する行為
その他、誠実性を満たさないもの
その他、申請者自身や、役員、使用人などが、次に該当する場合は、誠実性を満たさないものとして取り扱います。
「建築士法」や「宅地建物取引業法」など、ほかの法律の定めにより、不正または不誠実な行為を行ったことで、免許などの取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
以上、具体例を紹介しました。
どれをみても、まともに営業している建設業者にとっては、関係のないことばかりです。
つまり、ごく普通に営業していれば、誠実性が認められるということです。
まとめ
以上のとおり、建設業許可の「誠実性」とは、申請者が、通常の営業をしているのであれば、当然にそなえているものといえます。
そうであるのに、あえて法律で誠実性を求めています。
建設業の責任の重さ、建設業許可の厳格さが感じられる特徴的な確認事項といえます。