遺言書は、遺言者が生涯をかけて築いた努力の所産を、自らの思うとおりに、親族などに相続させ、その人生に役立たせようとするものです。
不正確な遺言による相続トラブルを予防するには、遺言書が適切に作成され、円滑な遺産相続が実現することが望まれます。
行政書士は、適正な遺産相続のための遺言書を作成することで、相続のトラブルを予防します。
遺産相続のことがわからない。遺言書の書き方がわからない。
自分の思うとおりの遺産相続を実現したい。
相続争いを予防したい。
死後に、遺言の内容が実現されるのか、不安がある。
遺言書は、遺言を残す方にとって、人生最後のメッセージです。
その内容は、当然に尊重されるべきものです。
また、遺言書は、遺族の人生に影響を与えることがあります。
残された遺族にとっても、大きな意味を持つものといえます。
よって、遺言書は、遺言を残す方にとっても、また、遺族にとっても、適正に作成されることが必要となります。
弊所は、遺言書の作成について、サポートいたします。
遺言書作成の流れ
- Step1まずはご相談ください
相談は電話でもメールでも受け付けております。
相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。
秘密を厳守いたします。弊所の代表は、行政書士としての守秘義務がございます。 - Step2お申込み・ご契約
ご相談の結果、遺言の内容がおおむね固まり、弊所を信頼していただけるようでしたら、お申込みください。
ご契約後、弊所が、遺言作成に必要な支援について着手いたします。
弊所は、無理に遺言作成をすすめるなど、しつこい営業は絶対にいたしません。依頼人様のご意思を尊重いたします。 - Step3資料の収集・作成、関係機関との調整
弊所の代表が、遺言作成に必要な書類を収集・作成します。
相続人や相続財産の確認のために、戸籍や固定資産評価証明書などを取得します。
自筆証書遺言を作成する場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度の活用をはかります。
公正証書遺言を作成する場合には、公証役場との連絡調整を行います。
その他、死後事務や相続対策について、生前に準備することがあれば、お申し付けください。適宜対応いたします。 - Step4遺言書の作成
依頼人様と一緒に、遺言書を作成します。
大切な遺言ですから、満足のいくまで、何度でも推敲してください。
公正証書遺言の場合、公証人に遺言書を作成してもらいますので、遺言書に盛り込みたいことをまとめます。
公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、弊所の代表と、公証役場へご足労いただきます。 - Step5【補足】遺言書の保管・遺言執行
遺言を作成した後は、その保管や執行を確実にする必要があります。
弊所において遺言の副本を保管したり、当事務所の代表が遺言執行者になることもできます。よろしければ、ご相談ください。
料金
業務内容 | 報酬額 (消費税込み) |
自筆証書遺言 | 55,000円~ |
公正証書遺言 | 55,000円~ +公証人手数料 |
秘密証書遺言 | 55,000円~ +公証人手数料 |
公証人の手数料は、相続財産の多寡や、証人の有無によって異なります。
当事務所において戸籍謄本等を請求するなど、別途手数料が発生する事務を行う場合には、大変恐れ入りますが、その手数料分をいただきます。
当事務所の概要
事務所名 | 行政書士 上田事務所 |
代表者 | 行政書士 上田 雄也(うえだ ゆうや) |
所属 | 東京都行政書士会 |
所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-5-207 |
TEL | 03-4500-8200 |
FAX | 03-6332-9123 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
対応地域 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
代表あいさつ
この記事を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士上田事務所の代表を務めます行政書士の上田雄也と申します。
当職は、元国家公務員としての14年間の実務経験をもとに、法務行政の専門家による終活支援の一環として、遺言作成を支援させていただいております。
微力ながら、皆様のお力になれれば、幸甚でございます。
皆様が、悔いのない遺言を作成されて、より良い余生を過ごされることを祈念しております。
参考記事
遺言は3種類あります。それぞれの特徴について知りたい方は、次の記事をご一読ください。
そのほか、遺言に関する記事は、こちらにまとめています。
また、相続に関しても、個別の記事があります。