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遺言でできること 認知や未成年者の処遇について

遺言は誰でもできる? 遺言

遺言は、法律で定められた方式を守っていれば、その内容は基本的に自由です。

ただし、遺言書に書かれる内容には、相続人や相続財産に大きな影響を与える事項があります。

この記事では、相続人の身分関係に影響を与える事項について説明します。

遺言で身分関係に影響を与える事項について

遺言者が、遺言によって、遺族の身分関係に影響を与える事項は、次のとおりです。
①認知
②未成年後見人の指定
③未成年後見監督人の指定

認知

遺言者は、遺言で、子の認知ができます。
非嫡出子(結婚していない男女間の子)は、認知されない場合、父親の財産を相続できません。
遺言で認知されることで、子としての相続権を得ることができます。

民法

(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。

未成年後見人の指定

親権者が死亡して、未成年の子が残された場合、その子は、親権者の見守りなく、生きていくことになり、心配です。

また、遺産を相続した場合、未成年者が遺産を管理することになり、ちゃんと財産を管理できるのか、不安が残ります。

そこで、法律上は、後見人が、未成年者の身上監護や財産管理をすることになっています。
この未成年者の後見人のことを、未成年後見人といいます。

法律上、未成年者がいて、その未成年者の親権者がいない場合、自動的に後見が開始します。

民法

第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。

このとき、遺言者は、未成年後見人を遺言で指定しておくことができます。

民法

(未成年後見人の指定)
第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

遺言による指定が無い場合は、家庭裁判所において、後見開始の審判がなされ、未成年後見人が指定されます。

なお、未成年後見人は、複数人を指定できます。
また、法人を選任することも可能です。

未成年後見監督人の指定

未成年後見監督人とは、未成年後見人が、身上監護や財産管理を適正に行うよう監督する者です。
遺言者は、未成年後見監督人を、遺言で指定しておくことができます。

民法

(未成年後見監督人の指定)
第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

遺言による指定が無い場合、家庭裁判所が、職権で監督人を指定します。

遺言に記載する際の留意事項

以上のとおり、遺言者は、遺言によって、相続人の身分関係に影響を与えることができます。

認知の場合、認知された子の人生に影響を与えるほか、その子が相続人になることで、その他の相続人と、相続財産を分け合うこともあり、その他の相続人にも影響を与えます。

また、残された未成年の子に、未成年後見人を指定した場合、その子の人生に与える影響や、その子の身上監護や財産管理に影響を与えることになります。

こうした影響の大きさを踏まえると、これらの事項を記載する遺言は、間違いがあってはならないものといえます。

記載事項について、事前に、専門家の精査を経ておくことが望ましいといえます。

この点、自筆証書遺言や秘密証書遺言で未成年後見人を指定した場合、家庭裁判所での検認手続きで、遺言書の方式不備が指摘され、遺言書が無効になるおそれがあります。

また、検認手続きを経る手間がかかり、その間、遺言の内容が実現しません。
認知の場合、認知される子の身分関係が不安定になることがあります。
未成年後見人の指定の場合、未成年者の身上監護や財産管理が始まらない危険があります。

以上を踏まえると、身分事項について定める遺言は、公正証書遺言によることが望ましいといえます。
公正証書遺言は、公証人による遺言の事前チェックがあるので、方式面や内容面の不備を心配することはありません。
かつ、検認手続きが不要のため、速やかに遺言の内容を実現できます。

まとめ

この記事のまとめ

遺言者は、遺言で、遺族の身分関係に影響を与えることを決められます。

子の認知や、未成年後見人・未成年後見監督人の指定ができます。

これらの事項は、遺族に与える影響が大きいことに留意し、遺言が無効にならないように慎重に作成する必要があります。また、遺言の内容が、速やかに実現されることにも配慮が必要です。

公正証書遺言は、公証人による事前チェックがあり、検認手続きが不要のため、着実かつ速やかに遺言の内容を実現できます。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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