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遺言執行者とは

遺言は誰でもできる? 遺言

遺言執行者とは、遺言に定めたことを実現するため、必要な手続きを行う者のことです。
遺言執行人と呼ばれることもあります。法律上の呼称は、遺言執行者です。

遺言は、それを定めた遺言者の死後に、その内容が実現されるものです。
遺言執行者がいれば、遺言の内容について、適正かつ速やかな実現が期待できます。

この記事では、遺言執行者について、説明します。

遺言執行者を指定する特徴

遺言において、遺言執行者を指定することは、基本的には、必須ではありません。
この点、遺言執行者を指定することには、次のような特徴があります。

原則として、遺言執行者は、遺言者の代理人として、相続財産の管理や、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。

民法

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(遺言執行者の地位)
第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

また、遺言執行者が指定された場合、相続人は、相続財産を処分するなど、遺言の実現を妨げる行為ができません。

民法

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

この権限によって、遺言執行者は、自らの権限によって、単独で、遺産分割を実現し、相続財産を相続人や受遺者の名義に変更できます。

遺言執行者が指定されていない場合、遺言の内容の実現は、相続人全員の協議になるところになりますが、相続人間に不和がある場合などは、協議が不調となり、遺言の内容が実現されなかったり、実現が遅滞することがあります。

なお、次のことを遺言で実現するためには、遺言執行者を指定する必要があります。

遺言執行者が必要な場合

遺言において、遺言執行者を指定することは、必須ではありません。
ただし、遺言で次のことを定める場合は、遺言執行者を指定することになっています。

①子の認知
②推定相続人の廃除
③一般財団法人の設立

子の認知

遺言者が、遺言で、子を認知する場合、遺言執行者が必要です。

遺言による認知を実現するには、遺言者の死後、戸籍法上の手続きが必要になります。
この手続きは、遺言で指定された遺言執行者が行うことになっています。

よって、遺言で、遺言執行者を指定する必要があります。

戸籍法

第六十四条 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

推定相続人の廃除

遺言者が、遺言で、推定相続人を廃除する場合、遺言執行者が必要です。

遺言による廃除を実現するには、遺言者の死後、遺言執行者が、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することになります。

よって、遺言で、遺言執行者を指定する必要があります。

民法

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

一般財団法人の設立

遺言者が、遺言で、一般財団法人を設立する場合、遺言執行者が必要です。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(定款の作成)
第百五十二条 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。

遺言執行者の法的根拠

遺言執行者については、民法という法律に定めがあります。
民法において、遺言者は、遺言執行者を、遺言で指定できることになっています。

また、遺言執行者の指定を第三者(親族や親友など)に委託することもできます。
この場合、委託された第三者が、遺言執行者を指定します。

民法

(遺言執行者の指定)
第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

遺言執行者は、親族や友人、士業のような専門家など、自由に指定できます。
信託銀行などの法人も遺言執行者に指定できます。
ただし、未成年者と破産者は、遺言執行者となることができません。

遺言執行者に指定された者は、ただちに遺言の内容の実現に取り掛かることになります。
なお、遺言執行者への就任を断ることもできます。
(断られないために、生前に承諾を得ておくことが望ましいです)

遺言執行者に指定された者が、就任するか否か、確答しないときもあります。
その場合、相続人は、遺言執行者に指定された者に対して、相当の期間を定めて、その期間内に確答するよう催告できます。
遺言執行者に指定された者が、その期間内に確答をしないときは、就任したものとみなします。

また、遺言執行者がいないときや、いなくなったときに、利害関係者から請求があった場合、家庭裁判所が遺言執行者を選任できます。

遺言執行者の任務

遺言執行者の任務は、手続きの流れに沿って、次のとおりです。

①就任の通知
②相続人の調査
③財産目録の作成
④遺言執行者の法定手続き
⑤遺産分割の実施
⑥遺産の引渡し・業務完了通知

以下、個別にみていきます。

就任の通知

遺言執行者に就任したことを、相続人・受遺者ほか、相続の利害関係者に通知します。

この点、遺言執行者が通知をしなければならないという規定はありません。

しかしながら、遺言執行者が遺言者の代理人であり、かつ、相続財産の処分に権限を持つ立場であることを踏まえると、就任を通知することが、望ましいものと思われます。

また、受遺者に、遺贈を受けるか、意思確認します。

相続人の調査

遺産分割を進めるために、誰が相続人であるのかを確定させる必要があります。
被相続人(遺言者)の戸籍を、出生時から収集し、親族関係を調査します。

財産目録の作成

相続財産を調査し、その目録を作成して、相続人に交付します。
なお、相続人の請求があるときは、相続人の立会いのもと目録を作成するか、公証人によって目録を作成する必要があります。

遺言執行者の法定手続き

上記のとおり、法律上、遺言執行者の指定が必然となっている手続きについて、遺言の内容どおりに実行します。

遺産分割の実施

遺言の内容に沿って、遺産分割を実現します。
遺産分割の実施は、被相続人(遺言者)の遺言の内容や遺産によって様々ですが、一般的に、次のような手続きが考えられます。

銀行預金の解約・払戻し
貸金庫の開扉
有価証券の名義変更
不動産の移転登記

遺産の引渡し・業務完了通知

遺言の内容どおりに、遺産を相続人・受遺者への財産の引き渡します。
また、業務の完了を、相続人や受遺者など、相続の利害関係者に通知します。

以上が、遺言執行者の任務の流れです。

遺言執行者の任務に関する付記

遺言者が任務を執行する上で、事務的な留意点は次のとおりです。

遺言執行者による復代理人の選任

遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合、第三者を復代理人として指定して、自らの任務を行わせることができます。
ただし、遺言者が、遺言で反対の意思を表示した場合はできません。
なお、遺言執行者は、復代理人の選任・監督について、責任を負います。

遺言執行者が複数の場合

遺言執行者が複数の場合、その任務の執行は、過半数で決定します。
ただし、遺言者が、遺言で別途の定めをした場合は、その定めに従います。

遺言執行者の解任・辞任

遺言執行者が、その任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任できます。

遺言執行者の報酬・費用

遺言者は、遺言で、遺言執行者の報酬を定めることができます。
遺言者が報酬を定めない場合、家庭裁判所が、相続財産の状況や、その他の事情を踏まえて、遺言執行者の報酬を定めることができます。
なお、報酬を受ける場合、原則として任務完了後に報酬を受けます。

遺言の執行に関する費用は、相続財産から支出します。
ただし、相続人の遺留分を侵害できません。

まとめ

この記事のまとめ

遺言執行者は、遺言者の代理人として、遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。この権限によって、遺言の内容について円滑な実現を目指します。

遺言において、遺言執行者を指定することは、必須ではありません。
ただし、遺言で次のことを定める場合は、遺言執行者を指定することになっています。
①子の認知、②推定相続人の廃除、③一般財団法人の設立

遺言者は、遺言執行者を、遺言で指定できます。
また、遺言執行者の指定を第三者(親族や親友など)に委託することもできます。
この場合、委託された第三者が、遺言執行者を指定します。

遺言執行者は、親族や友人、士業のような専門家など、自由に指定できます。
信託銀行などの法人も遺言執行者に指定できます。
ただし、未成年者と破産者は、遺言執行者となることができません。

遺言執行者の任務は、手続きの流れに沿って、おおむね次のとおりです。
①就任の通知
②相続人の調査
③財産目録の作成
④遺言執行者の法定手続き
⑤遺産分割の実施
⑥遺産の引渡し・業務完了通知

遺言執行の事務手続きについて、復代理人の選任や、複数制、解任・辞任、報酬・費用の規定などがあります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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