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遺言書を自分で書く「自筆証書遺言」とは

遺言を自分で書く「自筆証書遺言」とは 遺言

遺言をする人が自分で書く遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言は「民法」という法律で、書き方が定められています。

法律に従わない自筆証書遺言は、無効になることがあり危険です。

この記事では、自筆証書遺言の書き方を説明します。

自分で書く遺言書の書き方(自筆証書遺言のルール)

民法が定める自筆証書遺言のルールをみていきます。

方式について

自筆証書遺言について、民法では次のとおり定めています。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

出典:民法 第968条第1項

この民法第968条第1項をふまえて、自筆証書遺言は、以下の方式を満たさないと無効になります。

遺言者が、自分で、手書きで書く

手書きという性質上、なるべく小さな段落にして、短い文章にするなど、読みやすい文章構成を心がけることを推奨します。

なお、病気や障害で字が書けない場合は、自筆証書遺言を作成できません。

自筆証書遺言は、代筆が認められていないので、公正証書遺言を選択することになります。

公正証書遺言については、次の記事を参考にしてください。

遺言の内容の全文、日付、氏名、を書く

日付や氏名を書くことは当然のことですが、次の点を注意してください。

日付についての注意点

日付は、遺言書の作成日を明確にするために必要です。

日付は「年月日」を書きます。年月日を記載していない遺言は無効になります。

また、「吉日」の使用は、作成日が不明確となるので、遺言が無効になります。

年月日は、別紙や封筒などではなく、遺言の本文に記載することが必要です。

氏名についての注意点

氏名は、誰が書いたものであるかを明確にするために必要です。

たとえ本文の筆跡で本人が書いたものと推定できたとしても、無記名の遺言は無効です。

通称や雅号、氏のみ、名のみを自書するのは、無用の混乱を招くので望ましくありません。

署名の下に押印する

押印は、誰が書いたものであるかを明確にするために必要です。

裁判所は、実印に限らず、認印や指印も認めています。

この点、偽造や変造を防止するために、実印を用いることが望ましいものと思われます。

実印を用いた場合、その印鑑証明書を、遺言書と一緒に保管することもあります。

その他の注意点

書き物として、当然、次の方式も満たしておく必要があります。
・丈夫な紙に書く
・消せないよう、インクで書く(変造対策)

財産目録について

遺言で相続させる財産がある場合、遺言書に「財産目録」を添付できます。

財産目録とは、相続させたい財産が何であるかを説明する資料のことです。

必ずしも一覧のようになっている必要はなく、形式は自由です。

ただし、その財産を特定できる程度に、わかりやすさと詳細さが求められます。

手書きでも構いませんが、所定の方式を満たせば、預金通帳の写しなどに押印することで対応できます。

民法では、財産目録について、次のように定めています。

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

出典:民法 第968条第2項

メモ:自筆証書遺言の財産目録について

自筆証書遺言の財産目録については、自筆による作成もできますが、細かい記載事項も多く、大変な手間ですし、誤記のおそれもあります。

そこで、利便性や正確性の向上のため、近年、民法が改正され、上記の民法第968条第2項が新設されました。

同項の定めによって、平成31年1月13日からは、次のルールが用いられます。なお、同日より前に作成された自筆証書遺言に、次のルールを用いると、その遺言が無効になってしまうので注意が必要です。

①財産目録に限って、パソコンやワープロで作成できます。

②銀行通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書などを、目録として添付することが認められるようになりました。

なお、記載面のすべてに、遺言者の署名押印が必要です。

遺言の記載例①

法務省のホームページに掲載された自筆証書遺言の記載例は次のとおりです。
なお、上記メモの財産目録についての新ルールを用いた書き方になっています。

1ページ目が遺言書の本文です。すべて自分で手書きする必要があります。

2ページ目は、財産目録ですが、パソコンやワープロで作成し、署名押印します。

訂正方法について

訂正方法については、上記の民法第968条第3項に定めがあります。

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

出典:民法 第968条第3項

自筆証書遺言では、文言の誤りを訂正した場合、訂正した箇所に押印が必要です。

さらに、どこをどのように訂正したのかを付記して、そこに署名が必要です。

このように、自筆証書遺言は、訂正方法が細かいので、うまく訂正できず、方式の不備で無効になってしまうことがあります。

もし自筆証書遺言に間違いを発見した場合、上記の細かい方法で訂正してもいいのですが、正しく訂正できないこともありえますので、いっそのこと、全部を書き直してしまうことも一つの方法です。

遺言の記載例②(訂正がある場合)

法務省のホームページに掲載された自筆証書遺言の訂正例は次のとおりです。
なお、上記メモの財産目録についての新ルールを用いた書き方になっています。

3・4ページ目では、財産目録の代わりに、預金通帳や登記事項証明書の写しに署名押印して添付しています。

封筒の記載例

自筆証書遺言は、遺言者の自己責任で保管するものです。

そのため、汚損したり、偽造・変造されるおそれがあります。

対策として、封入・封印することが一般的です。下図は封書の一例です。

横書きでも構いません。

「この遺言書は・・・」の文章は例文です。自由に記載して構いません。
なお、次の点を盛り込むと、後日、遺言書を用いる際に、有益と思われます。

・遺言書を家庭裁判所へ提出すること
・開封しないこと
・速やかに対応すること

封印は、認印でも拇印でも構いません。
この点、偽造や変造を防止するために、実印を用いることが望ましいものと思われます。

保管について

自筆証書遺言は、作成後、遺言者の責任において、保管する必要があります。

この点、自筆証書遺言の保管には、次の危険があります。

①遺言者の死亡後に、遺言書が発見されないおそれがあります。(紛失のおそれ)

②何者かによって、遺言書が破棄されたり、変造されるおそれがあります。

こうした危険を避けるためには、遺言を公正証書にして、公証役場に保管しておくという方法もあります。

メモ:自筆証書遺言の保管方法ついて

従来、自筆証書遺言の保管は、自己責任によるものでした。

自己保管による危険を避けるためには、上述のとおり、公正証書遺言を作成して、公証役場に保管するという方法が用いられることがありました。

そこで、自筆証書遺言の適正な保管の一助として、平成30年7月6日、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立しました。

この遺言書保管法によって、平成32(令和2)年7月10日以降、遺言者が法務局に申請すれば、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。

保管された遺言書は、遺言者の生存中、遺言者以外には、閲覧できません。

遺言者の死亡後、相続人は、法務局で、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます。また、遺言書を閲覧することもできます。そのほか、遺言書が保管されていることの証明書や、遺言書の写しを請求できます。

法務局に保管された遺言書は、 遺言書の検認(後述)が不要です。

以上のとおり、遺言書保管法による自筆証書遺言の保管を活用すれば、自己保管によって遺言書が紛失したり、遺言者の死亡後に遺言書が破棄・変造されたりすることを防止できます。

その点では、公正証書遺言を作成して公証役場で遺言書を保管する方法と、同様の利点があるといえます。

ただし、単なる保管制度であることに注意が必要です。

保管される遺言は、自筆証書遺言ですので、公正証書遺言のように、公証人が適正な遺言を作成してくれるものではありません。

遺言の内容の法律的な正しさについては、遺言者の自己責任となりますので、遺言者の死亡後に、遺言の内容について、法律的な紛争が生じるおそれはあります。

検認について

自筆証書遺言は、遺言者が自分一人で作成する遺言です。

そのため、遺言書について、方式どおりに正しく作成できているのか、専門家などの第三者による事前チェックがありません。

そこで、民法では、自筆証書遺言については、遺言者の死亡後に、家庭裁判所がチェックを行うことにしています。これを「検認」といいます。

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

出典:民法 第1004条

この検認の手続きがあるので、遺言書の保管者や相続人は、被相続人(遺言者)の死亡後、自筆証書遺言を、すぐに家庭裁判所へ提出することになります。

この検認手続きをしないと、遺言は無効です。
また、検認せずに遺言書を開封した場合、罰則もあります。

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

出典:民法 第1005条

なお、検認は、遺言書の状態、日付、署名、押印、加除訂正など、形式面のチェックをするものです。

遺言者の意思や、遺産分配の方法など、内容面の正しさをチェックするものではありません。

自筆証書遺言は、この検認手続きにおいて、不備が指摘され、無効になることがあります。

ここで不備が指摘された場合、取り返しのつかないことになってしまいます。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、自筆という手間はありますが、いつでも自分で書けるという手軽さがあります。

ただし、自筆証書遺言は、その形式面について、生前に誰かがチェックしてくれるものではないので、その正しさについて、自分で責任を持つことになります。

もし死後において、家庭裁判所の検認で、不備が発覚した場合、遺言は無効になります。

また、内容面のチェックについては、生前も死後も、誰もチェックしません。
複雑な内容である場合は、うまく書けずに、法律的に問題のある内容になってしまったり、遺族に誤解されるような内容になってしまったりすることがありえます。

結果、何か問題のあることが書かれてしまって、相続人に迷惑をかけたり、相続争いの原因になったりします。 また、そもそも法律的に無効な遺言になってしまうおそれもあります。

保管についても自己責任ですので、紛失するおそれがあります。
何者かによる破棄・変造などのおそれもあります。

以上の特徴を踏まえた上で、自筆証書遺言を作成・管理することが重要です。

自筆証書遺言の特徴に不安を覚える方は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家の支援のもと、①しっかりとした自筆証書遺言を作成の上、遺言書の保管も専門家に託すか、または②公正証書遺言を作成するか、いずれかを推奨いたします。

まとめ

この記事のまとめ

自分で書く遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。

自筆証書遺言は次の点に留意する必要があります。
①全文・日付・氏名を自書する。
②押印する。(実印が望ましい)
③財産目録はパソコンによる作成や、預金通帳の写しなどの添付が可能(いずれも署名と押印が必要)
④訂正の方法もルールがある。
⑤封書に入れて保管することが一般的

自分で保管することに不安がある場合は、法務局で遺言書を保管してもらえます。

遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きがあります。
この手続きで、方式の不備が指摘され、遺言が無効になることがあります。

自筆証書遺言は、いつでも自分で書けるという手軽さの反面、誰も形式や内容をチェックしてくれない危険もあります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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