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遺言を撤回したいとき

遺言は誰でもできる? 遺言

遺言書を書き残した後も、遺言者の人生は続きます。

時間の経過とともに、事情が変わり、遺言を撤回したくなる場合もありえます。

遺言を撤回したい場合、どうすればいいのでしょうか?

この記事では、遺言の撤回について説明します。

遺言は、いつでも自由に撤回できる

遺言は、遺言者の最後の意思表示といえます。

最後の意思を尊重するものですから、事情が変わったら、いつでも自由に撤回して、最後の意思を更新できるようになっています。

民法

(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

撤回は、民法に定める遺言の方式に従ってすることになります。
遺言の方式とは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、または特別方式の遺言のことです。

撤回は、先に作成した遺言書と同じ方式である必要はありません。
公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。

遺言の一部のみ撤回することも、全部を撤回することも可能です。

撤回したものとみなされる場合

遺言者が、遺言を撤回すると意思表示をしなくとも、遺言を撤回したものとみなされる場合があります。

後の遺言が、前の遺言に抵触する場合

異なる日付で書かれた遺言書が2通あり、お互いの内容が矛盾する場合、後の遺言によって、前の遺言が撤回されたものとみなされます。

民法

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
(略)

遺言者の生前の行為が、遺言書の内容に抵触する場合

遺言者の生前の行為が、遺言書の内容と矛盾している場合、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言者が、遺言書で相続させる予定だった財産を、生前に処分してしまった場合などです。

民法

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

遺言書を書き残した後に、時間が経過し、遺言者が、遺言書の内容について失念してしまい、意図せずに遺言書の内容と矛盾することをしてしまう可能性もあります。

遺言者が故意に遺言書や遺贈する財産を破棄した場合

遺言者が、故意に遺言書を破棄したり、故意に遺言で遺贈することにしていた財産を破棄したときは、その遺言を撤回したものとみなされます。

民法

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、遺言者が遺言書を破棄して撤回することはできません。

撤回を撤回することはできない

遺言を撤回した後、その撤回を撤回することはできません。

いったん撤回した遺言は、復活しません。混乱を予防するためです。

あらたに遺言書を作り直すことになります。

民法

(撤回された遺言の効力)
第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

遺言者が、詐欺・脅迫されたことによって遺言を撤回した場合は、例外的に、撤回を撤回できます。

制限行為能力者である遺言者の生前処分によって遺言を撤回したとみなされた場合に、その生前処分が、制限行為能力者であることを理由に取り消された場合、遺言は復活しません。

遺言の撤回は放棄できない

遺言者は、遺言を撤回する権利を、放棄できません。

民法

(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

負担付遺贈の遺言の取消し

遺言者が、遺言で、負担付遺贈を定めた場合に、受贈者が負担した義務をしないときは、その遺言を取り消すことができます。

民法

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

負担付遺贈については、次の記事を参考にしてください。

まとめ

この記事のまとめ

遺言は、いつでも自由に撤回できます。

次の場合は、遺言を撤回したものとみなされます。
①後の遺言が、前の遺言に抵触する場合
②遺言者の生前の行為が、遺言書の内容に抵触する場合
③遺言者が故意に遺言書や遺贈する財産を破棄した場合

遺言の撤回を撤回することはできません。
撤回した遺言書は復活しないので、新しく遺言を作成することになります。


この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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