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遺贈と死因贈与 相続とは異なる遺産の与えかた

相続

遺産を承継する方法として、相続のほかに、遺贈と死因贈与があります。
どちらの方法も、相続のような被相続人の死亡によって自然発生するものではありません。
遺贈は遺言による意思表示、死因贈与は贈与契約と、生前の準備が必要です。
また、相続人以外の人にも、遺産を承継できます。

遺贈とは

遺贈とは、遺言者が、遺言によって、遺言者の死後、遺言者が指定した人に、遺産を無償で与えることをいいます。
遺贈は、遺言者が、遺言で、一方的に、自由に決めることができます。

遺贈は、相続人以外の人に、遺産を与える場合に用いられることが一般的です。
相続人に遺贈することも可能ですが、実際には、あまり用いられていません。

遺贈は、相続に優先します。
ただし、相続人の遺留分(法律で定められた最低限の相続分)を侵害できません。

遺贈者と受遺者

遺産を与える人(遺言者)を「遺贈者」、遺産を与えられる人を「受遺者」といいます。

受贈者は、相続人である必要はなく、誰でも構いません。
胎児でも法人でもなれます。遺言者が自由に決められます。

受遺者は、遺贈者の死亡時に存命している必要があります。
遺贈者よりも先に、受遺者が死亡している場合、遺贈は無効になります。
なお、受遺者は、遺贈の放棄によって、自分が望まない遺贈を拒否できます。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

包括遺贈

包括遺贈は、割合を指定して、その割合分の遺産を遺贈するものです。
割合分の遺産について、権利義務を包括的に遺贈するものです。

よって、金銭や不動産などの積極財産(プラスの財産)だけではなく、借金などの消極財産(マイナスの財産)についても、割合分を遺贈することになります。

包括遺贈をされる人を「包括受遺者」といいます。

包括受遺者は、法律上、相続人と同一の権利義務を有するものとされています。
他の相続人と一緒に、遺産を共有し、遺産分割協議に参加できます。
ただし、相続人とは異なり、遺留分はありません。

また、相続人と同様に、包括遺贈の承認や放棄ができます。
包括遺贈を放棄する場合、相続の放棄にならって、3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

特定遺贈

特定遺贈は、遺産のうち、特定の財産を遺贈するものです。
遺贈する財産が特定されているので、その財産のみを遺贈するものです。

例えば、遺言書に、遺贈する土地の地番などを明記して、遺贈する財産を特定します。
その上で、それを受遺者に遺贈する旨を記載するような場合が、特定遺贈になります。

特定遺贈をされる人を「特定受遺者」といいます。
特定受遺者は、包括受遺者と異なり、相続人と同一の権利義務を有しません。

ただし、相続人と同様に、特定遺贈の承認や放棄ができます。
特定遺贈の放棄の場合、法律上、特段の定めがないので、いつでも自由に、放棄できます。
家庭裁判所に申述する必要はなく、放棄することを意思表示するだけで構いません。

特定遺贈の放棄は、いつでも自由にできますが、相続人が、期間を定めて催告したときに、放棄の意思表示をしない場合は、承認したものとみなされます。

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与者が、贈与者の死亡を機に、受贈者に遺産を贈与することを生前に約束する贈与契約のことです。

例えば、贈与者(夫)が「私が死んだら、私の家を、妻に与えます」という約束に、受贈者(妻)が合意している場合などがあてはまります。

死因贈与は、贈与契約の一種ですので、贈与者と受贈者の口約束だけでも成立します。
ただし、後日のトラブルを防止するために、契約書を作成することが一般的です。

死因贈与には「単純死因贈与」と「負担付死因贈与」があります。

単純死因贈与は、単に遺産を贈与するような、受贈者にとって負担のない贈与のことです。

負担付死因贈与は、受贈者に対して、遺産を贈与する条件として、受贈者が何らかの義務や負担をすることを条件とした贈与のことです。
例えば、受贈者が贈与者の生前に身の回りの世話をしてくれたら受贈者に家を与える、などの条件が付いた贈与のことです。

死因贈与は、贈与者が、生前に一方的な意思表示で撤回ができます。
ただし、負担付贈与において、受贈者が負担の一部を履行している場合、原則撤回できません。

死因贈与には、相続や遺贈のような「放棄」の規定がありません。
放棄できないので、受贈者に確実に遺産を譲渡することができます。

まとめ

この記事のまとめ

遺贈は、遺贈者の自由意思で、遺言によって、誰にでも遺産を与えることができます。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。ただし、遺留分はありません。
遺贈の承認と放棄ができます。
放棄は、相続の例にならって、3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

特定遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務はありません。
遺贈の承認と放棄ができます。放棄も、原則として、いつでもできます

死因贈与は、贈与者と受贈者との契約による、贈与者の死後の贈与契約です。
「単純死因贈与」と「負担付死因贈与」があります。
いずれも相続や遺贈のような放棄はできません。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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