秘密証書遺言とは、遺言書を作ったという事実だけを公にして、遺言の内容については秘密にしたいときに利用される遺言の方式です。
秘密証書遺言の書き方は、民法という法律でルールを定めています。
民法のルールに従わない秘密証書遺言は、無効になってしまうことがあります。
自己流の書きかたでは、遺言書として認められないことがあり、危険です。
この記事では、秘密証書遺言の書き方について説明します。
秘密証書遺言の書きかた
秘密証書遺言について、民法では次のとおり定めています。
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
出典:民法 第970条(秘密証書遺言)
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
この民法第970条をふまえて、秘密証書遺言は、以下の方式を満たさないと無効になります。
遺言者が、遺言書に、署名押印する
遺言者が、遺言書に、自分で署名押印をする必要があります。
署名は、誰が書いたものであるかを明確にするために必要です。
たとえ本文の筆跡で本人が書いたものと推定できたとしても、無名の遺言は無効です。
通称や雅号、氏のみ、名のみを自書するのは、無用の混乱を招くので望ましくありません。
押印は、署名と同様に、誰が書いたものであるかを明確にするために必要です。
認印・実印・拇印、いずれでも構わないことになっています。
この点、偽造や変造を防止するために、実印を用いることが望ましいものと思われます。
遺言者が成年被後見人の場合
成年被後見人が、秘密証書遺言を作成する場合、遺言能力が回復したときに、医師2人以上の立会いのもとに作成します。
立ち会った医師が、遺言書の封書に、能力回復時に遺言書が作成されたことを付記し、署名押印します。
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
出典:民法 第973条 (成年被後見人の遺言)
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
遺言者が、遺言書を封じ、遺言書に用いた印章で封印する
封筒に入れて、封書の糊付け部分に押印します。
押印の印章は、遺言書に署名押印したときのものと同じものを使います。
秘密証書遺言は、封書に記載する事項があります。(後述)
そのほか、遺族に何をしてほしいのか、わかりやすく記載しておくことが望ましいです。
記載例は次のとおりです。
遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨、その筆者の氏名・住所を申述すること
作成した遺言を、内容を秘密にするために、封印した上で、公証役場に持っていき、公証人と証人に提出します。
公証人は、秘密証書遺言が、内容を秘密にした上で作成されたことを証明します。
証人は、遺言者が遺言者本人であることや、遺言者に遺言能力があることを証明するために立ち会います。
公証人や証人という、公の第三者が関与することで、遺言書が作成されたことの証明になります。
遺言書の存在を記すことで、遺言書の偽造を予防できます。
なお、証人は、遺言者が、自分で用意することになります。
信頼できる近親者や、遺言作成の専門家などを証人とすることが一般的です。
秘密証書遺言では、遺言者が、この遺言書が、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名・住所を公証人と証人に申述します。
この点、秘密証書遺言は、遺言書の本文について、代筆でも構わないことになっています。
代筆の場合は、代筆者の氏名・住所を申述することになります。
なお、遺言者が、口が不自由な方の場合は、通訳を介して申述します。
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
出典:民法 第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
公証人が、遺言書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと
遺言書を提出した日付や、この遺言書が自分の遺言書であり、誰が書いたものであるかという遺言者の申述について、公証人が封紙に記載します。
また、遺言者と証人が、封書に署名し、押印します。
秘密証書遺言の本文の書き方について
秘密証書遺言の書き方は、訂正方法も含めて、自筆証書遺言の書き方に準じます。
自筆証書遺言の説明記事を参考にしてください。
なお、自筆証書遺言との違いとして、秘密証書遺言は、遺言の本文は、パソコンやワープロで作成しても構いません。
また、先述したとおり、代筆でも構いません。
秘密証書遺言が無効になった場合の救済
秘密証書遺言は、上述の方式に沿わない場合、秘密証書遺言としては、無効となってしまいます。
ただし、次の救済措置により、自筆証書遺言として認められることがあります。
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
出典:民法 第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
なお、無効な秘密証書遺言が、自筆証書遺言として認められるには、自筆証書遺言としての方式を満たしている必要があります。
自筆証書遺言の方式については、自筆証書遺言の説明記事を参考にしてください。
秘密証書遺言を、自筆証書遺言の方式を踏まえて作成しておくことは、秘密証書遺言が無効になった場合の保険として有効です。
ただし、その場合、自筆証書遺言の方式どおり、本文を自書する必要があります。
パソコンやワープロ、代筆による作成はできません。
なお、無効な秘密証書遺言が、自筆証書遺言の方式も満たしておらず、自筆証書遺言としても無効となった場合、その遺言は、無効となります。
秘密証書遺言の作成後の手続き
秘密証書遺言は、公証役場での手続き後、遺言者が自己責任で保管することになります。
くれぐれも紛失には気を付けてください。
遺言者の死亡後に、遺言書の存在が知られないまま、相続手続きが進んでしまうこともありえます。
証人になってくれた人などに、しっかりと後事を託しておくことが望まれます。
検認について
秘密証書遺言は、基本的に、遺言者が自分一人で作成する遺言です。
そのため、その遺言書について、正しく作成できているのか、専門家や第三者による事前チェックがありません。
そこで、民法では、秘密証書遺言については、遺言者の死亡後に、家庭裁判所がチェックを行うことにしています。これを「検認」といいます。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
出典:民法 第1004条(遺言書の検認)
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
以上のとおり、この検認の手続きがあるので、遺言書の保管者や相続人は、遺言者の死亡後、秘密証書遺言を、すぐに家庭裁判所へ提出することになります。
この検認手続きをしないと、遺言は無効です。
また、検認せずに遺言書を開封した場合、罰則もあります。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
出典:民法 第1005条 (過料)
検認は、遺言書の状態、日付、署名、押印、加除訂正など、形式面のチェックをするものです。
遺言者の意思や、遺産分配の方法など、内容面の正しさをチェックするものではありません。
遺言書は、この検認手続きにおいて、不備が指摘され、無効になることがあります。
ここで不備が指摘された場合、取り返しのつかないことになってしまいます。
まとめ
秘密証書遺言は、公証役場を利用するという手間はありますが、パソコンやワープロ、代筆を利用して、手軽に書ける、という利点があります。
また、内容について、秘密にすることができます。(代筆を利用する場合以外)
ただし、秘密証書遺言は、その形式面について、基本的に、生前に誰かがチェックしてくれるものではないので、その正しさについて、自分で責任を持つことになります。
もし死後において、家庭裁判所の検認で、方式不備が発覚した場合、遺言は無効になります。
また、内容面のチェックについては、生前も死後も、誰もチェックしません。
複雑な内容である場合は、うまく書けずに、法律的に問題のある内容になってしまったり、遺族に誤解されるような内容になってしまったりすることがありえます。
結果、何か問題のあることが書かれてしまって、相続人に迷惑をかけたり、相続争いの原因になったりします。また、そもそも無効な遺言になってしまうおそれもあります。
保管についても自己責任ですので、紛失するおそれがあります。
誰かによる破棄・変造などのおそれもあります。
以上の特徴を踏まえた上で、秘密証書遺言を作成・管理することが重要です。
秘密証書遺言の特徴に不安を覚える方は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家の支援のもと、①秘密証書遺言が無効になった場合に備えて自筆証書遺言の方式を備えておく、②遺言書の保管を専門家に託す、③公正証書遺言を作成する、などの方策を推奨いたします。