遺言書の作成をサポートいたします!
遺言書は、遺言者が生涯をかけて築いた努力の所産を、自らの思うとおりに、親族などに相続させ、その人生に役立たせようとするものです。不正確な遺言による相続トラブルを予防するには、遺言書が適切に作成され、円滑な遺産相続が実現することが望まれます。
遺言を撤回したいとき
遺言書を書き残した後も、遺言者の人生は続きます。時間の経過とともに、事情が変わり、遺言を撤回したくなる場合もありえます。遺言を撤回したい場合、どうすればいいのでしょうか?この記事では、遺言の撤回について説明します。
遺言執行者とは
遺言執行者は、遺言者の代理人として、遺言の執行に必要な、一切の行為をする権限があります。この権限によって、迅速かつ円滑な、遺言内容の実現を目指します。この記事では、遺言執行者について説明いたします。
遺言でできること 相続財産の処分について
遺言書は、書かれた内容によって、相続財産に大きな影響を与えることがあります。例として、遺贈や、一般財団法人の設立、信託があります。この記事では、それらについて説明するとともに、適切な遺言方式の選択について説明します。
遺言でできること 認知や未成年者の処遇について
遺言書は、書かれた内容によって、相続人や相続財産に大きな影響を与えることがあります。例として、子の認知や、未成年後見人の指定があります。この記事では、それらについて説明するとともに、適切な遺言方式の選択について説明します。
遺言を秘密にしたい「秘密証書遺言」とは
秘密証書遺言とは、遺言書を作ったという事実だけを公にして、遺言の内容については秘密にしたいときに利用される遺言の方式です。秘密証書遺言の書き方は、法律でルールを定めています。ルールに従わない秘密証書遺言は、無効になることがあります。
遺言書を専門家に依頼する「公正証書遺言」とは
いざ遺言を書くとなると、どう書けばいいのか、困ってしまうことがあります。こういう場合、法律の専門家である「公証人」を活用できます。公証人に書いてもらう遺言書を「公正証書遺言」といいます。公正証書遺言には、自分で遺言を書く場合の欠点を補う特徴があります。
遺言書を自分で書く「自筆証書遺言」とは
遺言をする人が自分で書く遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。自筆証書遺言は「民法」という法律で、書き方が定められています。法律に従わない自筆証書遺言は、無効になることがあり危険です。 この記事では、自筆証書遺言の書き方を説明します。
遺言を書くときに押さえておきたい3つの方式
遺言をどうやって書いたらいいのか、お悩みの方もおられると思います。遺言の書き方には、おもに3つの方式があります。この記事では、その3つの方式について紹介します。
遺言を残すメリット、遺言のルールとは
遺言は、残しても残さなくても、構わないものです。残さない人も、たくさんいます。この点、遺言を残したほうがいい場合があるのでしょうか。また、遺言は、どのような形でも、残しさえすれば、それが遺言になるのでしょうか。