被相続人が死亡すると、相続が始まります。
遺族である相続人は、悲しみの中、様々な手続きを進めていくことになります。
日々、忙殺され、大変な思いをされることでしょう。
この記事では、相続手続きの流れを概説しています。
お役に立てば幸甚でございます。
相続手続きの流れ
相続手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
- 死亡日被相続人の死亡(相続の開始)
- 死亡7~14日
以内被相続人の死亡に関する各種届出(死亡届など) - なるべく早く
対応相続に関する調査・遺言の確認
被相続人の死亡に関する保険給付や保険金の請求 - 死亡3か月
以内相続の「限定承認」や「放棄」の判断
遺産分割協議 - 死亡4か月
以内準確定申告 - 死亡10か月
以内相続税の申告・納付
相続手続きは、手順が複雑で、長期間にわたる手続きです。
そのため、被相続人の葬儀や法要、遺品整理、残された親族の生活の立て直しなどが優先され、後回しにされることもあります。
しかし、相続手続きを進めないと、様々な不都合が生じます。
被相続人に銀行預金がある場合には、被相続人の死亡によって、その口座が凍結され、預金が引き出せなくなることがあります。
被相続人が不動産を所有していた場合には、不動産の名義変更を怠ると、誰が不動産の所有者であるのかがわからず、不動産の売却などの処分ができなくなります。
このように、被相続人の遺産について、どうにも動かせなくなってしまいます。
また、相続手続きには、相続の限定承認や放棄など、個別に期限が定められているものがあり、期限を過ぎてしまうと、相続人に不利益が生じることがあります。
相続手続きは、被相続人の死亡によって、慌ただしい状況での対応が必要になり、残された親族にとっては大きな負担となりますが、トラブルを予防するためにも、着実に進めていく必要があります。
以下、手続きの流れについて、補足します。
相続の開始
相続は、被相続人の死亡によって開始します。
相続開始の場所は、被相続人の住所地です。
この住所地によって、相続に関する裁判所の管轄や、相続税の申告先の税務署が決まります。
相続手続きは、被相続人の死亡時点で、親しい間柄だった親族(被相続人と同居していた親族など)が、相続手続きを進めていくことが一般的です。
この親族が、実際に相続人になるのか否か、相続人になる場合の相続分(遺産の取り分のこと)はどのくらいか、といったことは現時点では未確定です。
そうしたことは、相続人や相続財産について調査を進めていくことで、確定します。
相続人については、下記の記事にまとめています。
相続分については、下記の記事にまとめています。
被相続人の死亡に関する各種届出
被相続人の死亡に関して、市町村役場への届出が必要になります。
①死亡届(死亡から7日以内)
(窓口)市町村役場
(添付書類)死亡診断書または死体検案書
※死亡診断書や死体検案書は、その後の相続手続きで必要になることがあるので、コピーを取っておくことを推奨いたします。
②死体火・埋葬許可申請(死亡届と同時)
(窓口)市町村役場
③社会保険の資格喪失届
国民健康保険・介護保険(14日以内)
(窓口)市町村役場
国民年金受給停止の手続き(14日以内)
(窓口)社会保険事務所または市町村役場
④世帯主の変更届(14日以内)
(窓口)市町村役場
以上の届出は、市町村役場によって細かな部分が異なる可能性があります。
まずは被相続人の住所地の市町村役場に問い合わせてください。
市町村役場に何度も行くことにならないように、死亡届の提出時に、その他の手続きも済ませるよう調整することが得策です。
また、死亡届の提出によって、税務署にも連絡されます。
相続税法
(市町村長等の通知)
第五十八条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(以下略)
相続に関する調査
相続手続きにおいては、まず事実を確定させることが重要です。
相続人は誰なのか、相続財産は何があるのか、被相続人の遺言はあるのか、といったことです。
こうした事実をもとに手続きを進めなければ、様々なトラブルが発生するおそれがあります。
相続人の調査
誰が相続人であるのかを確定させます。
被相続人の戸籍を調査して、出生時から死亡時までの親族関係を明らかにすることで、親族のうち、相続人にあたる人が誰なのかを調査します。
被相続人の親族関係が複雑である場合は、思わぬ人物が相続人になることもあります。
なお、ここでいう戸籍には、除籍や改製原戸籍など、出生時にさかのぼるために必要なすべての戸籍を含みます。また、欠格や廃除がある場合など、必要に応じて、相続人の戸籍を調査することもあります。
相続財産の調査
相続財産にどんなものがあるのかを確定させます。
相続では、”遺産相続”という言葉があります。
この言葉のイメージでは、相続人は、金銭や不動産などの資産を相続するというイメージがありますが、実際には、借金などの負債も含めて相続することになります。
つまり、被相続人の権利だけでなく、義務も相続することになります。
被相続人の権利義務のうち、相続人が相続するものを「相続財産」といいます。
相続財産の調査は、地道で細かい作業になります。
被相続人の所有物や、公共機関の登録情報などを手掛かりに調査していきます。
例えば、預金などは、通帳や郵便物などから金融機関を確認します。
また、不動産などは、固定資産税の通知書や登記簿、名寄帳などから確認します。
現金以外の遺産については、現状確認の上、評価・鑑定を行い、資産価値を定めます。
遺言の確認
被相続人が遺言書を残している場合があります。
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言、があります。
①と③は、家庭裁判所での開封・検認が必要です。
②は、公証役場に保管されているので、保管状況を確認します。
被相続人が、遺言において、遺産の分配について言及している場合には、それが優先されることがあります。
例えば、遺言において、特定の人物に遺贈がなされている場合があります。
また、死因贈与契約がある場合、その契約が優先されることがあります。
被相続人の死亡に関する保険給付や保険金の請求
被相続人の死亡によって、社会保険の給付を請求できることがあります。
また、被相続人が任意の生命保険に加入していた場合、生命保険金を請求できます。
これらは、請求しない限り、支払われることはありません。忘れずに請求してください。
相続の「限定承認」や「放棄」の判断
相続人は、相続財産を相続するか否か、判断することになります。
限定承認(相続財産を限定的に相続する)や、放棄(相続を拒否する)の場合、相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割協議
相続人や相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割について協議します。
遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」として書面化します。
協議書を作成することで、どの相続人が、どの財産を相続したのか、証明することができます。
遺産分割協議書を用いることで、被相続人の凍結されている口座預金や、不動産の名義変更などが行えるようになります。
また、各相続人の相続財産が確定することで、相続税の納税準備も行えます。
準確定申告
被相続人が、確定申告をしなければならない人である場合に必要な手続きです。
翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に、確定申告書を提出しないで死亡した場合に必要です。
被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、4か月以内です。
相続税の申告・納付
相続税の申告と納税は、次の財産の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
①相続や遺贈により取得した財産
②被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産
③相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産
基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10か月以内です。