被相続人が死亡すると、相続が開始します。
相続人は、自分の相続分について、相続するかどうか、選択することができます。
その選択のことを、法律上は、相続の「承認」と「放棄」といいます。
相続の「承認」と「放棄」とは
被相続人の死亡によって相続が始まると、相続人は被相続人の財産を引き継ぎます。
この点、相続は、被相続人の積極財産(金銭や住宅などの遺産)だけではなく、消極財産(借金や住宅ローンなどの負の遺産)をも引き継ぐものです。
消極財産が積極財産を超えるようなら、マイナスの相続となります。
マイナスの相続では、相続人は、不利益をこうむることになります。
このような相続の特徴をふまえて、法律上、
相続人は、相続をどうするか、3つの選択肢から選べます。
①相続したいときは「単純承認」
②限定つきで相続したいときは「限定承認」
③相続したくないときは「放棄」
②と③は、自分のために相続のあったことを知った日から、原則3か月以内に限りできます。
なお、相続人は、承認や放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます。
どんな相続財産があるのか不明では、承認や放棄の判断ができないためです。
相続の承認
相続の承認は、法律上、単純承認と限定承認があります。
単純承認
単純承認は、被相続人の財産のすべてを無条件で相続します。
積極財産(プラス)も消極財産(マイナス)も相続します。
ありのままを相続するということで、相続の基本に忠実な承認方法といえます。
単純承認について意思表示した場合は、それを撤回できません。
意思表示にあたって、未成年者や成年被後見人、被保佐人は、法定代理人や保佐人の同意または代理が必要です。
法定単純承認
相続人が、次の1~3にあてはまる場合は、法律上、単純承認をしたものとみなされます。
つまり、相続財産を、すべて相続したことになります。
限定承認や放棄をできなくなります。
1.相続人が相続財産の全部または一部を処分した
ここでいう「処分」とは、相続財産に対して何らかの行為をしたというような意味です。
例えば、相続財産を、売ったり、貸したり、損壊したりなどです。
ただし、保存行為(財産の現状を維持すること)や、短期賃貸借(民法第602条に定める期間を超えない賃貸)は、処分にあたりません。
つまり、財産の性質を変化させるような行為や、価値を大きく変化させる行為などが、処分にあたるものと考えられます。
2.相続人が民法第915条第1項の期間内に限定承認または放棄をしなかった
自分のために相続のあったことを知った時から、原則3か月以内に、限定承認や放棄をしなかった場合、単純承認をしたものとみなされます。
つまり、単純承認か、限定承認か、放棄か、何の意思表示もしなかった場合、
3か月の経過によって、単純承認をしたことになります。
民法
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(略)
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
(略)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
なお、「自己のために相続のあったことを知った時」とは、被相続人の死亡によって、自らが相続人となったことを知った時のことです。
この3か月について、相続人が、制限能力者である場合は、法定代理人が、制限能力者に相続の開始があることを知ったときから起算します。
3.相続人が、限定承認または相続の放棄をした後に、背信行為をした
相続人は、限定承認や相続の放棄をした場合であっても、その他の相続人が相続財産をどうするか決めて、相続が確定するまで、相続財産を管理する責任があります。
よって、相続財産に次の背信行為をした場合には、限定承認や放棄は認められず、相続財産を単純承認したことになります。
相続在採算の全部または一部を
①隠匿した
②私的に消費した
③悪意で相続財産の目録中に記載しなかった
ただし、相続の放棄の場合は、その相続人が放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした場合は、あてはまりません。
限定承認
限定承認は、積極財産の限りで消極財産を相続するものです。
例えば、相続財産が、1,000万円の住宅と6,000万円の借金の場合です。
積極財産は1,000万円の住宅、消極財産は6,000万円の借金です。
相続人は、1,000万円の住宅の限りで、6,000万円の借金うち1,000万円を相続します。
残る5,000万円の借金については返済義務がありません。
単純承認であれば、残る5,000万円の借金についても相続することになります。
限定承認は、消極財産が積極財産より多い相続において有効な方法といえます。
また、上述の例の場合、相続人が、1,000万円を調達できれば、自らが相続した1,000万円の借金を返済することで、相続した1,000万円の住宅を守ることができます。
このように、限定承認は、積極財産の中に守りたい財産がある場合にも活用の余地があります。
限定承認をする場合、相続人は、家庭裁判所に、その意思表示をします。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認申述書を提出することで、家庭裁判所に申述することになります。
なお、限定承認の申述は、限定承認をする相続人だけではなく、相続人全員でする必要があります。つまり、相続人全員の合意が必要となります。
ただし、相続人のうち、放棄をした人は、この中に含まれません。
相続の放棄
相続の放棄は、相続を拒否することです。
すべての相続財産を相続しません。
放棄をする場合、相続人は、家庭裁判所に、その意思表示をします。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄申述書を提出することで、家庭裁判所に申述することになります。
放棄は、相続人が単独できます。
(上述のとおり、限定承認は全相続人の合意が必要です)
放棄によって、その相続人は、初めから相続人ではなかったことになります。
このため、その相続人に、子がいた場合に、その相続人に代わって、放棄した相続財産を相続することはありません。
まとめ
相続財産には、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)があります。
消極財産が多いと、相続人にとって不利益な相続となります。
相続人は、承認や放棄で、自分の相続をどうするか決めることができます。
承認には、単純承認と限定承認があります。
単純承認は、相続財産のすべてを相続します。
限定承認と放棄をしなければ、おのずと単純承認したものとみなされます。
限定承認は、消極財産を積極財産の限度で相続します。
3か月以内に、全相続人の合意を得て、家庭裁判所に対して意思表示します。
放棄は相続財産のすべてを相続しません。
3か月以内に、相続人単独で、家庭裁判所に対して意思表示します。
放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったものとされます。
よって、その子の相続権も失われます(代襲相続できません)。