相続において、相続人が複数いるときに、相続財産の分割方法が議論になります。
相続財産の分割方法は、誰が、どのようにして、決めるのでしょうか。
また、相続財産の分割方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
遺産分割とは
相続においては、相続人が複数いるときは、相続財産は相続人全員の共有財産となります。
共有状態となった相続財産は、各相続人に分割されます。これを遺産分割といいます。
遺産分割は、分割方法の決め方によって、「指定分割」や「協議分割」などがあります。
指定分割
指定分割とは、被相続人が、遺産分割の方法を、遺言で決めたり、第三者に委託することです。
また、被相続人の死亡から5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止することもできます。
民法
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
指定分割は、相続財産の全部についても、一部だけについても、指定できます。
指定分割で相続財産の一部だけが指定された場合、指定されなかった残りの財産は、相続人の協議によって分割方法を決めます。
指定分割では、相続人の法定相続分を無視した割合での分割も指定できます。
ただし、相続人の遺留分(法律上で認められている最低限の相続分)を侵害している場合、その相続人から遺留分減殺請求(遺留分を取り戻すこと)がなされることがあります。
なお、被相続人が遺産分割の方法を指定していた場合でも、被相続人の死後に、相続人全員の協議によって、指定分割で定めた遺産分割とは異なる遺産分割をすることができます。
ただし、被相続人が、死亡から5年以内の期間を定めて、遺産分割を禁止している場合は、その期間内は分割できません。
協議分割
協議分割とは、相続人全員による協議で、遺産の分割方法を決めることをいいます。
相続人全員による遺産分割についての協議を「遺産分割協議」といいます。
被相続人の遺言による指定分割がない場合は、協議分割になります。
また、指定分割がある場合でも、遺産分割協議が整えば、協議分割が優先されます。
民法
(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、その協議内容に合意する必要があります。
全員が参加していない、または、合意していない協議は無効となります。
分割の方法も、相続分の割合も自由に決めることができます。
ただし、遺留分を侵害する分割は、遺留分を取り戻す請求(または裁判)がなされることがあります。
遺産分割協議の後に遺言書が発見された場合、相続人全員が遺産分割協議の結果を優先する場合は、遺産分割協議が優先されます。
相続人の一人でも遺言書を優先した場合は、遺産分割協議は無効となり、遺言書の内容に沿って、遺産分割協議をやり直すことになります。
調停・審判による分割
相続人に意見の対立があり、協議分割が整わない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって遺産を分割します。
まずは調停において、家庭裁判所が提案した分割案を相続人全員で検討します。
調停が整わない場合、審判となり、家庭裁判所が遺産分割について決定します。
審判によって決定された遺産分割は、相続人全員が従うことになります。
遺産分割の方法
指定分割や協議分割では、具体的に、どのような分割方法が定められるのでしょうか?
相続財産は、現金のように分割が容易なものもあれば、不動産のように分割が困難なものもあります。そこで、さまざまな遺産分割の方法があります。
現物分割
現物分割は、相続財産を、そのままの状態で相続分に応じて分割することです。
相続財産の分割が容易である場合は、現物分割が用いられます。
例えば、相続財産が現金のみの場合、相続分に応じて現金を分割して相続します。
また、相続人がA・B・Cの3人で、相続財産が、現金、土地、自動車のとき、Aが現金を、Bが土地を、Cが自動車を、相続するようなこともあります。
現物分割が困難な場合は、以下の分割になります。
換価分割
換価分割は、相続財産を現金化して、その現金を相続分に応じて分割する方法です。
不動産や自動車、1株のみの株式など、分割が困難なものについて用いられることがあります。
例えば、相続人が2人いて、それらの相続分が対等、1,000万円相当の不動産ひとつを相続した場合、その不動産を売却して、各相続人が500万円ずつを相続します。
代償分割
代償分割は、相続人の一人が、相続財産を取得し、その代わりに、相続人の財産から、他の相続人へその相続分の財産を与える方法です。
不動産や、被相続人の会社組織など、分割が困難なものについて用いられることがあります。
例えば、相続人が2人いて、それらの相続分が対等、1,000万円相当の不動産ひとつを相続した場合、一方の相続人がその不動産を取得して、他方の相続人に現金500万円を支払います。
共有分割
共有分割は、相続財産を相続人全員の共有財産として、各相続人が相続分に応じて持分を得る方法です。
不動産や、被相続人の会社組織など、分割が困難なものについて用いられることがあります。
例えば、相続人が2人いて、それらの相続分が対等、1,000万円相当の不動産ひとつを相続した場合、その不動産を共有して、各相続人が1/2ずつの持分を得ます。
なお、ひとつの財産を共有する場合、その処分について、共有者全員の同意が必要なことがあり、管理が困難になることがあります。
また、その持分を、さらに相続する場合に、相続関係が複雑になることがあります。
まとめ
遺産分割には、分割方法の決め方によって「指定分割」や「協議分割」などがあります。
指定分割は、被相続人が遺言で分割方法を定める方法です。
協議分割は、相続人全員の協議で分割方法を定める方法です。
指定分割も協議分割も、その内容を自由に決められます。
ただし、遺留分を侵害する遺産分割は、遺留分減殺請求が行われることがあります。
相続人全員が合意する場合は、協議分割が指定分割に優先します。
協議分割の結果は、遺産分割協議書として書面化します。
分割方法として、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。