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相続分について 誰がどのくらい相続するのか 

相続

相続において、相続人が複数いる場合、その相続人たちで、遺産を分割することになります。
その分割割合は、被相続人が遺言で決めたり、相続人全員の協議で決めたりできます。
当事者による決めごとが無い場合は、民法という法律で定められた割合を用います。

相続分とは

複数の相続人がある場合、各人が相続する相続財産の割合のことを「相続分」といいます。
相続分には、指定相続分と、法定相続分があります。

指定相続分

被相続人は、遺言で、相続分を決めることができます。これを指定相続分といいます。
指定相続分は、法定相続分(後述)に優先します。

この点、被相続人は、遺言で、複数の相続人のうち誰か一人に、相続財産のすべてを相続させるような、偏りのある指定をすることも、一応はできます。

ただし、法律上、相続人の各人には、最低限の相続分があることを認められています。
偏りのある指定相続分では、最低限の相続分さえ相続できない相続人が、最低限の相続分を求めて、裁判で争う可能性があります。

法定相続分

被相続人が、遺言で相続分を指定していない場合は、法律で定める相続分が用いられます。これを法定相続分といいます。

なお、相続人は、法定相続分のとおりに相続しなければならないものではなく、遺産分割協議によって、それぞれの相続分を定めることもできます。

法定相続分では、相続人に相続の優先順位があり、相続分の割合も異なります。

配偶者は、常に相続人になり、血族がある場合は、血族と相続財産を分け合います。

血族は、①子、②直系尊属(両親など)、③兄弟姉妹、の優先順で相続人になります。
優先順位の上位者がいる場合、下位者は相続できません。

なお、配偶者がなく、血族のみの場合、優先順位が上位の血族のみが相続します。

配偶者と血族は、それらの組み合わせによって、次のとおり相続分が決まります。

配偶者と子がいる場合

相続財産のうち、配偶者が1/2、子が1/2を相続します。

子が数人いる場合、子の相続分(1/2)を、その人数で均等割りします。

計算例:配偶者と子の相続分

配偶者と、子が2人いる場合、各人の相続分は、次のとおりです。
配偶者  1/2
子A   1/2×1/2=1/4
子B   1/2×1/2=1/4

また、配偶者と、子が3人いる場合、各人の相続分は、次のとおりです。
配偶者  1/2
子A   1/2×1/3=1/6
子B   1/2×1/3=1/6
子C   1/2×1/3=1/6

なお、子について、嫡出子と非嫡出子との間に、相続分の違いはありません。

ただし、父親に認知されていない子は、父親の相続財産については相続権が無いので、相続分もありません。

配偶者と直系尊属がいる場合

相続財産のうち、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。

直系尊属が数人いる場合、直系尊属の相続分(1/3)を、その人数で均等割りします。

計算例:配偶者と直系尊属の相続分

配偶者と、直系尊属が2人いる場合、各人の相続分は、次のとおりです。
配偶者    2/3
直系尊属A  1/3×1/2=1/6
直系尊属B  1/3×1/2=1/6

なお、直系尊属は、被相続人に近いほうが優先して相続します。
例えば、両親と祖父母がある場合、両親が相続します。

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

相続財産のうち、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。

兄弟姉妹が数人いる場合、兄弟姉妹の相続分(1/4)を、その人数で均等割りします。

計算例:配偶者と兄弟姉妹の相続分

配偶者と、兄弟姉妹が2人いる場合、各人の相続分は、次のとおりです。
配偶者    3/4
兄弟姉妹A  1/4×1/2=1/8
兄弟姉妹B  1/4×1/2=1/8

なお、被相続人と父母の一方だけが同じである兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、全血の兄弟姉妹の半分の相続分となります。

計算例:配偶者と兄弟姉妹(全血と半血)の相続分

配偶者と、全血と半血の兄弟姉妹が1人ずついる場合、それぞれの相続分は、次のとおりです。
配偶者    3/4
全血兄弟姉妹 1/4×2/3=2/12=1/6
半血兄弟姉妹 1/4×1/3=1/12

特殊な事例の相続分について

代襲相続や相続放棄などの場合の相続分は次のとおりです。

代襲相続があった場合

代襲する人の相続分は、代襲された人の相続分と同じです。
代襲する人が複数いる場合は、その人数で相続分を均等割りします。

なお、欠格や廃除の場合、欠格者や廃除者の直系卑属に、代襲相続が認められます。

相続放棄があった場合

相続人のうち、相続放棄をした人は、当初から相続人ではなかったものとされます。

よって、相続放棄をした人には、相続分がありません。
その直系卑属(子など)にも相続分はありません。(代襲相続できません)

なお、相続税の手続き上は、相続放棄をした人も、相続人に含まれます。

まとめ

この記事のまとめ

複数の相続人がある場合、「相続分」に応じて、相続財産を分け合います。

相続分は、遺言による指定相続分と、法律による法定相続分があり、前者が優先します。
なお、相続人は、遺産分割協議によって、それぞれの相続分を定めることもできます。 

配偶者や血族などの相続人の組み合わせによって、相続分の割合が異なります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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