建設業許可では、営業所の状態についても審査されます。
おおまかには、次のようなことが審査されます。
・営業所が実在しているのか
・営業所として、間取りや備品が整っているのか
・ちゃんと顧客と契約できるような場所なのか
具体的に、どうすれば営業所として認められるのでしょうか?
この記事では、建設業許可における営業所について説明します。
営業所の所在地と許可の申請先について
前提として、許可申請の基本的なところも確認しておきます。
建設業許可は、建設業者の営業所の所在地によって、許可を受ける相手(許可の申請先)が違います。
営業所がひとつの都道府県内にある場合は、その都道府県知事から許可を受けます。
複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣から許可を受けます。
どちらの許可であっても、許可を受ければ、営業所が無い地域でも工事ができます。
(営業活動は営業所のある地域だけに限られます)
営業所にあたるもの
ここでいう「営業所」とは、次のような場所のことをいいます。
①営業の権限がある人(代表や社長など、契約を締結できる責任者)がいて、
②営業所として独立した間取りで、
③事務所らしい備品があり、
④ちゃんと契約行為などの営業活動ができるような場所。
具体的には、(1)から(7)のすべての条件を満たしている場所のことをいいます。
(1) 外部の来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結などの実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができる独立したスペースがあって、居住部分や、ほかの会社の事務所などと間仕切りなどで区分されていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること。
(言いかえれば、自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)
(住居専用契約は、原則として、認められません)
(5) 看板・標識などを表示して、外部から建設業の営業所とわかること。
(6) 経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、以上の条件を満たさないので、この営業所にあたりません。
(3)を踏まえると、自宅事務所の場合、事務所部分が、プライベートな空間と、壁などで分離されている必要があります。
なお、建設業以外の業種と兼業している場合の本店など、建設業の営業をしていない事務所であっても、他の建設業の営業をしている営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業の営業に実質的に関与している事務所は、ここでいう営業所になります。
その他の注意点
許可申請時に、営業所の外観や内部を写真撮影し、その写真を提出します。
建設業許可を申請し、無事に許可を受けた場合、国土交通省または都道府県から「許可通知書」という書類が営業所に郵送されます。
この郵便物は、営業所の所在確認のため「転送不要」になっています。
万が一、許可通知書が営業所に届かなかった場合は、事務所の状態について適正でないと疑われ、国土交通省または都道府県が営業所調査などを行い、調査の結果次第では、不利益な処分がなされる場合があります。