建築士事務所登録申請とは
建築士事務所を営業する場合、建築士法に定める登録を受ける必要があります。
建築士法
第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。
3 第一項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。
以上のとおり、事務所が所在する都道府県に、登録手続きが必要になります。
支所などが複数の都道府県に所在する場合、所在地ごとに、その都道府県での登録が必要です。
また、登録期間は5年間とされているので、期間満了のつど、更新手続きが必要です。
なお、無登録での業務は禁止されており、同法に罰則があります。
管理建築士について
管理建築士とは、建築士法に定めがあるもので、その建築士事務所の業務に係る技術的事項の総括者とされています。
事務所を登録するための要件として、その事務所に、専任の管理建築士が配置されている必要があります。
なお、登録の申請者が建築士である場合、 管理建築士になるための以下の要件を満たしていれば、管理建築士を兼ねることができます。
建築士法
第二十四条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。
(以下略)
以上をまとめると、建築士が管理建築士になるには、次の要件にあてはまる必要があります。
1.その事務所の専任であること
2.建築士として実務経験3年以上
3.所定の講習(管理建築士講習)の修了
以上の3要件について、以下、個別にみていきます。
1.その事務所の専任であること
ここでいう「専任」とは、その事務所の常勤として、主に管理建築士としての職務に従事することをいいます。
具体的には、その事務所との雇用契約などで継続的な関係があり、通常の勤務日・勤務時間中は、その事務所で勤務していることが必要です。
専任性が必要ですので、派遣労働者は、管理建築士になることができません。
また、他の事務所の管理建築士として登録されている建築士は、原則として、別の事務所の所属建築士となることができません。
1人の建築士が、複数の事務所の管理建築士となることはできません。
1つの事務所に、複数の管理建築士を置くことはできません。
また、次にあてはまる者は、原則として、 管理建築士として配置できません。
①他の法令における専任者
建設業の専任技術者や、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士などがあたります。
なお、同一法人内で同一所在地の事務所である場合は、兼任が認められる場合があります。
②他の営業等について専任に近い状態にある者
他の会社で、社員となっている者などがあたります。
③自宅から事務所までの通勤が遠距離で、常識的に通勤不可能な者
以上のとおり、管理建築士は、専任性が求められ、その事務所に必置の存在です。
そのため、退職・異動などで、管理建築士が欠員となった場合は、新たに管理建築士を確保できないと、廃業を余儀なくされるおそれがあります。
2.建築士として実務経験3年以上
ここでいう「実務経験」については、建築士法施行規則に定めがあります。
建築士法施行規則
第二十条の四 法第二十四条第二項の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 建築物の設計に関する業務
二 建築物の工事監理に関する業務
三 建築工事契約に関する事務に関する業務
四 建築工事の指導監督に関する業務
五 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
六 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
2 前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
以上の一から六について、それぞれの従事期間を通算して、3年以上が必要です。
3.所定の講習(管理建築士講習)の修了
講習は、国土交通大臣の登録を受けた各講習機関において適宜実施されています。
登録拒否事由
以下に該当する場合は、登録が拒否されます。
登録申請書について
登録申請書について、以下に該当する場合は、登録が拒否されます。
①重要な事項に虚偽の記載がある場合
②重要な事実の記載が欠けている場合
申請者について
申請者が以下に該当する場合は、登録が拒否されます。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②建築士法第7条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
第七条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 第九条第一項第四号又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
六 第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者
③建築士法第26条第1項または第2項の規定により、建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの)
④建築士法第26条第2項の規定により、建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
⑤「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が、①から⑤、⑩、⑪のいずれかに該当するもの
⑦法人の役員のうちに、①から⑤、⑩、⑪のいずれかに該当する者のあるもの
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑨建築士事務所について、第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者
⑩禁錮以上の刑に処せられた者
⑪建築士法に違反して、または建築物の建築に関し罪を犯して、罰金刑に処せられた者
登録申請手続き(東京都)
東京都では、都内に事務所のある建築士事務所の登録事務について、社団法人東京都建築士事務所協会(以下「協会」)に行わせていますので、協会が申請窓口となります。
提出書類
申請に際しては、所定の登録申請書のほか、以下の添付資料を提出します。
①建築士事務所が行った業務の概要を記載した書類
②登録申請者(法人の場合には代表者)及び管理建築士の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴)
③管理建築士講習の修了証の写し
④建築士法第23条の4第1項各号及び第2項各号に関する登録申請者の誓約書
※上記「登録拒否事由」の説明項に記載のすべてに該当しないことの誓約となります。
⑤登録申請者が法人である場合には、定款及び登記事項証明書
なお、添付書類については、協会において詳細を定めています。
事務所の所有権が複雑な場合には権利関係の確認資料を提出するなど、さらに添付資料が必要になることもあり、申請者の実態に応じた確認が必要です。
登録手数料
一級建築士事務所の登録・更新=18,500円
二級建築士事務所・木造建築士事務所の登録・更新=13,500円
協会において現金納付となります。
変更・更新・廃止の手続き
登録事項に変更が生じた場合、変更届の提出が必要です。
なお、更新や廃業のときに、登録からの変更点があれば、先に変更手続きが必要になります。
登録期間(5年)の経過後も営業を継続する場合、更新手続きが必要です。
なお、以下①から④のいずれかに該当する場合、変更や更新ではなく、いったん廃業して、新規に登録することになります。
①個人から法人へ、または、法人から個人へ、事務所を変更する場合
②二級から一級へ、または、一級から二級へ、事務所を変更する場合
③他の道府県へ事務所を移転する場合(新規登録は移転先の道府県)
④個人の事務所の場合に、開設者を変更する場合
以下①から⑥のいずれかに該当する場合は、30日以内に廃業届を提出する必要があります。
①業務の廃止
②開設者(個人の場合)の死亡
③開設者(法人を含む)の破産
④法人の合併または解散
⑤法人の解散
⑥法人の清算結了による消滅