建設業法には「政令で定める使用人」という言葉が用いられています。
政令で定める使用人は、要件を満たせば、経営業務の管理責任者になれます。
この記事では、政令で定める使用人について説明します。
建設業法施行令第3条に定める使用人
政令で定める使用人の「政令」とは、「建設業法施行令」のことです。
政令で定める使用人については、建設業法施行令第3条に定めがあります。
このことから、政令で定める使用人を「令3条使用人」と呼ぶこともあります。
建設業法施行令
(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十一号及び第十二号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
以上をふまえると、政令で定める使用人は、次のとおりです。
①支配人
②支店の代表者
③営業所の代表者
(営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます)
以上のとおり、政令で定める使用人は、会社の代表者から、建設工事の請負契約の締結や履行について、一定の決裁権を与えられている者が該当します。
支配人とは
上記①から③のうち、支配人については、会社法に定めがあります。
会社法
(支配人)
第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
(支配人の代理権)
第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
支配人とは、会社に代わって、その事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者をいいます。
支配人は、会社において、広範な権限を与えられています。
裁判上では、会社の訴訟代理人として訴訟を行います。
裁判外では、会社を代理して、契約などの法律行為を行います。
上記に該当すれば、支配人という呼称に限られません。
支店長でもマネージャーでも支配人にあたります。
会社が支配人を選任したときは、法務局で登記が必要となります。
会社法
(支配人の登記)
第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
政令で定める使用人が経営業務の管理責任者になるには
基本的には、代表者などが経営業務の管理責任者になる場合と同じ要件です。
経営業務の管理責任者の要件は、こちらの記事を参考にしてください。
政令で定める使用人が経営業務の管理責任者になる場合、そもそも、その使用人が、政令で定める使用人に該当する必要があります。
代表者から建設工事の請負契約の締結などについて、権限を任されていることについて、委任状などで証明する必要があります。
また、経営業務の管理責任者の要件確認の一環として、常勤性や実務経験について確認するにあたっては、政令で定める使用人の就退任日や、その使用人が常勤する営業所の許可業種を確認することになります。
このため、使用人として勤務した建設業者の許可申請書(変更の場合は変更届出書)や、営業所一覧表、建設業法施行令第3 条に規定する使用人の一覧表などの書類を提出することになります。