建設業の許可は、工事の種類ごとに取得することになっています。
建設業法は、建設業を29業種に区分しています。
この記事では、建設業許可における工事の種類を説明します。
29種類の工事と業種
建設業法では、建設工事と建設業を、29種類に分けています。
29種類の工事について、それらの工事に対応した29種類の業種があります。
具体的には下表のとおりです。
建設工事の種類 | 建設業の種類 | |
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 |
4 | 佐官工事 | 佐官工事業 |
5 | どび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
6 | 石工事 | 石工事業 |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 |
9 | 管工事 | 管工事業 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
13 | 舗装工事 | 舗装工事業 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
15 | 板金工事 | 板金工事業 |
16 | ガラス工事 | ガラス工事業 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
18 | 防水工事 | 防水工事業 |
19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
23 | 造園工事 | 造園工事業 |
24 | さく井工事 | さく井工事 |
25 | 建具工事 | 建具工事業 |
26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
29 | 解体工事 | 解体工事業 |
建設業許可は、上表の「建設工事の種類」に対応する「建設業の種類」ごとに、それぞれ個別に許可が必要になります。
例えば、「大工工事」をやるには、「大工工事業」の許可が必要になります。
29種類の工事について、それぞれの業種の許可が必要になるということです。
よって、それぞれの工事の許可について、それぞれの審査をクリアする必要があります。
上表には「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。
これらは「一式」という言葉が使われているので、これらの許可を受ければ、全種類の工事について許可を取ったようなイメージがありますが、そうではありません。
これらの一式工事は「元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」のことをいいます。
例えば、元請業者が、複数の工事が複雑に合体したような大きな工事を一括して請け負い、大きな工事の中の個々の工事について、下請けの専門業者と個別に下請契約する場合などに、一式工事の許可を受けることになります。
つまり「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可は、元請業者のための許可といえます。
なお、たとえ元請業者であっても、一式工事ではない専門工事を自ら施工する場合は、上表の区分どおり、工事の種類に応じた業種の許可が必要になります。
複数の工事種類の許可申請について
許可を取れる工事の種類が複数ある場合、それらの許可を一度にまとめて取ることも、個別に取ることもできます。
許可を一度にまとめて取る場合、複数の工事について技術者を確保する必要があり、許可取得のハードルは上がります。
ところで、許可取得にあたっては、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に手数料を支払う必要があります。
複数の工事を一括で取得する場合、行政庁の手数料は、新規手数料9万円となります。
複数の工事を個別に取る場合、最初に取る許可は、新規手数料9万円となります。
遅れて取るものは、追加申請ということになるので、さらに追加の手数料5万円が必要です。
手数料について考えると、まとめて許可を取ったほうが経済的といえます。
まとめ
建設業法では、建設工事と建設業を、29種類に分けています。
29種類の工事について、それぞれ個別に許可が必要です。
複数の許可を取得するにあたっては、それぞれの工事を施工するための技術者の確保や、手数料負担を考慮する必要があります。