建設業の許可は、工事の種類ごとに取得することになっています。
建設業法は、建設業を29業種に区分しています。
この記事では、建設業許可における工事の種類を説明します。
29種類の工事と業種
建設業法では、建設工事と建設業を、29種類に分けています。
29種類の工事について、それらの工事に対応した29種類の業種があります。
具体的には下表のとおりです。
建設工事の種類 | 建設業の種類 | |
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 |
4 | 佐官工事 | 佐官工事業 |
5 | どび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
6 | 石工事 | 石工事業 |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 |
9 | 管工事 | 管工事業 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
13 | 舗装工事 | 舗装工事業 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
15 | 板金工事 | 板金工事業 |
16 | ガラス工事 | ガラス工事業 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事業 |
18 | 防水工事 | 防水工事業 |
19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
23 | 造園工事 | 造園工事業 |
24 | さく井工事 | さく井工事 |
25 | 建具工事 | 建具工事業 |
26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
29 | 解体工事 | 解体工事業 |
建設業許可は、上表の「建設工事の種類」に対応する「建設業の種類」ごとに、それぞれ個別に許可が必要になります。
例えば、「大工工事」をやるには、「大工工事業」の許可が必要になります。
29種類の工事について、それぞれの業種の許可が必要になるということです。
よって、それぞれの工事の許可について、それぞれの審査をクリアする必要があります。
複数の工事種類の許可申請について
許可を取れる工事の種類が複数ある場合、それらの許可を一度にまとめて取ることも、個別に取ることもできます。
許可を一度にまとめて取る場合、複数の工事について技術者を確保する必要があり、許可取得のハードルは上がります。
ところで、許可取得にあたっては、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に手数料を支払う必要があります。
複数の工事を一括で取得する場合、行政庁の手数料は、新規手数料9万円となります。
複数の工事を個別に取る場合、最初に取る許可は、新規手数料9万円となります。
遅れて取るものは、追加申請ということになるので、さらに追加の手数料5万円が必要です。
手数料について考えると、まとめて許可を取ったほうが経済的といえます。