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電気工事業

電気工事業

電気工事業登録申請

電気工事業を営もうとする者(建設業許可を受けている建設業者を含む)は、営業所の所在地や、電気工事の種類などに応じて、管轄する行政庁に登録・通知・届出をする必要があります。そのほか、器具の備付けや、主任電気工事士の配置義務などがあります。
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電気工事業法における電気工事とは

電気工事業法の「電気工事」とは、一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置または変更する工事をいいます。ただし、①軽微な工事、②家電製品の販売に付随する工事を除きます。①と似たものに軽微な作業がありますが扱いが異なるので注意してください。
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一般用電気工作物と自家用電気工作物について

電気工事業の登録に係る参考記事です。一般用電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配電設備等や、小出力の発電設備が該当します。自家用電気工作物とは、ビル、工場等の発電・変電・需要設備等が該当します。なお、発電所・変電所等を除きます。