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電気工事業登録申請

電気工事業

電気工事業を営もうとする者(建設業許可を受けている建設業者を含む)は、営業所の所在地や、電気工事の種類などに応じて、管轄する行政庁に登録・通知・届出をする必要があります。そのほか、器具の備付けや、主任電気工事士の配置義務などがあります。

なお、この記事における「電気工事」の定義については、こちらの記事を参考にしてください。

電気工事業の登録とは

電気工事業の登録については「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下、「電気工事業法」といいます)に定めがあります。

この登録をする電気工事業者のことを、登録電気工事業者といいます。

電気工事業の業務の適正化に関する法律

(登録)
第三条 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

登録先となる行政庁は、都道府県知事または経済産業大臣です。

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置するときは、都道府県知事に登録します。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置するときは、経済産業大臣に登録申請します。

登録の有効期間は、5年間です。有効期間の満了時には、更新手続きが必要です。

登録電気工事業者は、登録した事項に変更があったときや、電気工事業を廃止したときは、登録をした経済産業大臣や都道府県知事に、変更や廃止を届出なければなりません。

上記の第3条第1項にある「第十七条の二第一項に規定する者」とは、自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者をいいます。
この者は、電気工事業の登録は不要です。その代わり、行政庁に通知が必要です(後述します)。

電気工事を行う者のうち、電気工事業の登録が必要な者の見極めについて、経済産業省による電気工事業法の逐条解説によれば、次のとおりです。

「電気工事業」とは、第 1 項の電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいうが、電気工事の施工を反復・継続して行う事業とは次のような場合をいう。
他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償の行為を問わない。
このため、他の者から依頼を受けないで電気工事を行う場合(例えば、電気工事士の免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を行う場合等)や、試験的、一時的に電気工事を行う場合等は含まれないと解釈されている。
例えば、ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を自らが反復・継続して行っている場合であっても、これは電気工事業には該当しないが他の者から依頼を受けて電気工事を行う部分が含まれればこの限りではないと解釈される。
また、他の業をもつ者がたまたま 1 回限り電気工事を行う場合や、住宅メーカーが、自らがアフターサービスとして一時的に行うコンセントやスイッチの取り替え(造営材に取り付けてある配線器具の不具合による交換であって、新設や移設、増設を含まない)についても、電気工事業には該当しないと解釈されるが、当該作業は電気工事士法に基づき電気工事士が行う必要がある。
なお、家電機器販売業者が、軽微な工事をやりながら、電気工事をたまたま断続して 1、2 件施工するような場合は、電気工事業に該当すると解釈されている。」

電気工事業の通知について

自家用電気工作物に係る電気工事(「自家用電気工事」といいます。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、そのことを行政庁へ通知する必要があります。

この通知をする電気工事業者のことを、通知電気工事業者といいます。

電気工事業の業務の適正化に関する法律

(自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)
第十七条の二 自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の十日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
(以下略)

通知は、事業を開始しようとする日の10日前までにします。

通知先となる行政庁は、都道府県知事または経済産業大臣です。

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置するときは、都道府県知事に通知します。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置するときは、経済産業大臣に通知します。

通知電気工事業者は、通知した事項に変更があったときや、電気工事業を廃止したときは、通知をした経済産業大臣や都道府県知事に、変更や廃止を通知しなければなりません。

主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます)の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、主任工事士を配置する必要があります。

電気工事業の業務の適正化に関する法律

(主任電気工事士の設置)
第十九条 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
(以下略)

主任電気工事士になれるのは、次の資格者です。
①第1種電気工事士
②第2種電気工事士(免状交付後、電気工事に関し3年以上の実務経験が必要)

第2種電気工事士の実務経験については、次の実務経験を含めません。
・電気工事士法第2条で「電気工事」から除外されている最大電力500kW以上の需要設備に係る工事
・電気工事士が作業することを求められていない電気工事士法施行令第1条に定める「軽微な工事」
・電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事

登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員)が、資格者であるときは、主任電気工事士を兼ねることができます。いわゆる「一人親方」などの小規模な電気工事業者について、特例を定めたものとされています。

主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように、一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。

器具の備付け

電気工事業者は、営業所ごとに、経済産業省令で定める器具を備えなければなりません。

電気工事業の業務の適正化に関する法律

(器具の備付け)
第二十四条 電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

備え付ける器具については「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」の第11条に詳細が定められています。まとめると次のとおりです。

第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

営業所の種類 備え付ける器具
一般用電気工事のみの業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
自家用電気工事の業務を行う営業所 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含みます)

欠格要件

次のどれかに該当する者は、登録電気事業者として登録できません。

①登録申請書やその添附書類に、重要な事項について虚偽の記載があるもの。

②登録申請書やその添附書類に、重要な事実の記載が欠けているもの。

③電気工事業法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

④電気工事士法第3条第1項、第2項、第3項の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

電気工事士法 
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

⑤電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

電気用品安全法

第二十八条 電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

⑥電工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

電気工事業の業務の適正化に関する法律

第二十八条 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
二 第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第十九条第三項、第二十一条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
四 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
二 第十七条の二第四項において準用する第十条第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
三 第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
四 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
(以下略)

⑦登録電気工事業者であって法人であるものが、第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に、その登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

⑧第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの

⑨法人であって、その役員のうちに、上記③から⑧のどれかに該当する者があるもの

⑩営業所について第19条に規定する要件を欠く者

電気工事業の業務の適正化に関する法律

(主任電気工事士の設置)
第十九条 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
2 前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適用しない。
3 登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
一 主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
二 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
三 営業所が特定営業所となつたとき。
四 新たに特定営業所を設置したとき。

建設業許可を受けている建設業者に対する適用

建設業の許可を受けている建設業者が、電気工事業を営もうとする場合も、電気事業法が適用されます。

ここでいう建設業の許可業種は、電気工事業に限らず、すべての許可業種のことです。
次の①または②の建設業者を想定しています。

①電気工事業」の許可を受けている建設業者
主として電気配線工事を請負う者であって、電気工事業法にいう電気工事を施工する者

②「電気工事業」以外の許可を受けている建設業者
主として電気配線工事以外を請負う者であって、附帯工事として電気工事業法にいう電気工事を施工する者

建設業許可業者が、電気工事業法にいう電気工事業を営む場合においては、登録電気工事業者とみなし、「みなし登録電気工事業者」といいます。

建設業許可業者が、自家用電気工事のみに係る電気工事業を営む場合においては、通知電気工事業者とみなし、「みなし通知電気工事業者」といいます。

みなし登録電気工事業者と、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、都道府県知事または経済産業大臣に、届出をする必要があります。

届出先となる行政庁は、都道府県知事または経済産業大臣です。

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置するときは、都道府県知事に届出をします。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置するときは、経済産業大臣に届出をします。

まとめ

この記事のまとめ

電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地や、工事の種類に応じて、次の登録・通知・届出が必要です。

登録・通知・届出の管轄行政庁
営業所の所在地が1つの都道府県 → 都道府県知事
営業所の所在地が2つ以上の都道府県 → 経済産業大臣

電気工事業法における電気工事 → 登録
自家用電気工事のみ → 通知
建設業許可を受けた建設業者による電気工事 → 届出

電気工事業者は、営業所ごとに、器具の備付けが必要です。
登録電気工事業者は、営業所ごとに、主任電気工事士の配置義務があります。

所定の欠格条項に該当する者は、電気工事業者の登録ができません。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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