ご相談は 090-7980-8123 へお電話ください。

一般用電気工作物と自家用電気工作物について

電気工事業

この記事は、電気工事業の登録についての参考記事です。
電気工事士法における一般用電気工作物と自家用電気工作物について、説明します。

一般用電気工作物とは

「一般用電気工作物」については、電気工事士法第 2 条第 1 項や、電気事業法第38条第 1 項に定めがあります。

電気工事士法
第二条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。
(以下略)

電気事業法
第三十八条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
(以下略)

まとめると、一般家庭、商店等の屋内配電設備等が、一般用電気工作物に該当します。
また、小出力の発電設備も該当します。

上記の電気事業法第38条第1項にいう「爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるもの」とは、電気事業法施行規則第48条第1項に、次のとおり定めがあります。

①火薬類取締法第2条第2項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
②鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、同令第1条第2項第8号に規定する石炭坑

同項第1号の「経済産業省令で定める電圧」とは、同施行規則第48条第2項によれば 600Vです。

同項第2号の「小出力発電設備」とは、同施行規則第48条第4項によれば次のとおりです。
ただし、次の①から⑥の設備で、同一の構内に設置する次の①から⑥の他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50キロワット以上となるものを除きます。

①太陽電池発電設備であって出力50キロワット未満のもの
②風力発電設備であって出力20キロワット未満のもの
③次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20キロワット未満のもの
・最大使用水量が毎秒1立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
・特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
④内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10キロワット未満のもの
⑤次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10キロワット未満のもの
・固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、0.1メガパスカル)未満のもの
・道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準第17条第1項及び第17条の2第3項の基準に適合するもの
⑥発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第73条の2第1項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10キロワット未満のもの

自家用電気工作物とは

電気事業法にいう「自家用電気工作物」とは、電気工事士法第 2 条第2項や、電気事業法第38条第41項に定めがあります。

電気工事士法
第二条(略)
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
(以下略)

電気事業法
第三十八条(略)
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 特定送配電事業
四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

まとめると、ビル、工場等の発電・変電設備・需要設備等が、自家用電気工作物に該当します。
なお、発電所、変電所、最大電力 500kW以上の需要設備、送電線路、保安通信設備を除きます。

まとめ

この記事のまとめ

一般用電気工作物とは
一般家庭、商店等の屋内配電設備等や、小出力の発電設備が該当します。

自家用電気工作物とは
ビル、工場等の発電・変電設備・需要設備等が該当します。
なお、発電所、変電所、最大電力 500kW以上の需要設備、送電線路、保安通信設備を除きます。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

行政書士上田をフォローする
電気工事業
この記事はSNSでシェアできます。