親が亡くなり、自分が相続人になったが、何をしたらいいのか、わからない。
親が遺言書を残しているのか、わからない。遺言書の探し方が、わからない。
相続人や遺産がどうなっているのか、わからない。
複数の相続人がいて、遺産分割の文書を作成したい。
遺産の管理や処分方法が、わからない。
遺産について、預金口座が凍結されるなど、動かせなくなってしまった。
親(被相続人)が亡くなると、その子などの親族(相続人)が、遺産を相続します。
相続は、被相続人が遺言書を残している場合、その遺言が尊重されます。
ただし、遺言書の内容に問題がある場合や、遺言書がない場合には、相続人の間で、遺産分割の協議を行うことになります。
遺産の相続後は、遺産の名義変更などの財産管理の手続きも発生します。
相続人にとって、被相続人が亡くなった悲しみに暮れる中で、そうした煩雑な手続きを進めていくことは、大変な負担となります。
当事務所は、相続手続きについて、サポートいたします。
業務の流れ
- Step1当事務所にご相談ください
相談は電話でもメールでも受け付けております。
相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。
秘密を厳守いたします。当事務所の代表は、行政書士としての守秘義務がございます。 - Step2面談にてお話を伺います
相談の結果、当事務所を信頼いただけるようでしたら、面談にて、現状を伺わせていただきます。
ご自宅を訪問する場合、無料で出張いたします。
土日・祝日の対応も可能です。
夜間についても、公共交通機関の運行時間帯なら対応可能です。 - Step3お申込み・ご契約
ここまでのご相談内容を踏まえて、遺産分割の内容がおおむね固まり、当事務所を信頼していただけるようでしたら、お申込みください。
ご契約によって、当事務所の代表が、遺産分割協議書作成に必要な手続きについて支援いたします。
当事務所は、無理に協議書作成をすすめるなど、しつこい営業は絶対にいたしません。依頼人様のご意思を尊重いたします。 - Step4書類の収集、遺産分割協議書の作成
当事務所の代表が、相続手続きに必要な書類を収集・作成します。
遺言書の所在が不明の場合、遺言書を探します。
被相続人が不明の場合、戸籍等を収集します。
相続財産が不明の場合、故人の遺品等から財産を探し、財産目録を作成いたします。
遺産分割が生じる場合は、遺産分割協議書を作成いたします。
その他、死後事務や遺言執行手続きについても、お手伝いいたします。
一連の手続きの終了後、誠に恐縮ですが、報酬を請求させていただきます。
料金
業務内容 |
報酬額 (消費税込み) |
遺産分割協議書作成 | 55,000円~ |
死後事務補助 遺言執行事務補助 |
55,000円~ |
当事務所において戸籍謄本等を請求するなど、別途手数料が発生する事務を行う場合には、大変恐れ入りますが、その手数料分をいただきます。
当事務所の概要
事務所名 | 行政書士 上田事務所 |
代表者 | 行政書士 上田 雄也(うえだ ゆうや) |
所属 | 東京都行政書士会 |
所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-5-207 |
TEL | 03-4500-8200 |
FAX | 03-6332-9123 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
対応地域 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
代表あいさつ
この記事を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士上田事務所の代表を務めます行政書士の上田雄也と申します。
当職は、元国家公務員としての14年間の実務経験をもとに、法務行政の専門家による終活支援の一環として、相続手続きを支援させていただいております。
微力ながら、皆様のお力になれれば、幸甚でございます。
皆様が、適正な相続手続きによって、円滑・円満に遺産を承継されることを祈念しております。
参考記事
相続手続きのタイムスケジュールについては、こちらの記事にまとめました。
また、相続に関する記事のすべては、こちらにまとめています。
そのほか、遺言に関しても、個別の記事があります。