法定後見制度とは、病気や障害によって判断能力の不十分な方が、意思決定や行動を必要とする場合に、親族や専門家などが後見として支援することで、その方の自己決定を尊重し、権利を擁護するための制度です。
法定後見制度は、家庭裁判所に、開始の審判を申し立てることで利用できる制度です。
「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類に分かれています。
この記事では、「保佐」について説明します。
保佐とは
保佐は、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が著しく不十分な方を、保護・支援するための制度です。
保佐では、家庭裁判所が選任した「保佐人」が、判断能力が著しく不十分な方(以下「被保佐人」といいます)の利益を考えながら、被保佐人を支援します。
保佐人による身上監護と財産管理
保佐人の職務は、大きく2つに分けると、身上監護と財産管理があります。
身上監護とは、被保佐人のために、生活上の契約手続きをすることをいいます。
身上監護は、保佐人に代理権が与えられた場合に、その代理権の限りの職務となります。
具体例としては、次のようなものがあります。
・健康診断等の受診、治療入院契約
・住居の確保、修繕等の契約
・福祉施設等入退所契約
・介護・生活維持に関連する契約
・社会保障給付の利用
・教育・リハビリに関する契約
財産管理とは、被保佐人のために、被保佐人の財産を適切な目的に使用し、かつ浪費を予防するなどして管理していくことをいいます。
財産管理は、被保佐人の同意権や取消権が及ぶ範囲に限られます。
なお、代理権が与えられた場合は、その代理権の範囲にも及びます。
具体例としては、次のようなものがあります。
・上記の身上監護に関する費用の支払い
・預貯金の通帳、その他の財産の保管
・預貯金、有価証券等の管理
・預貯金口座の開設、預金払戻し、解約
・公共料金、介護保険料、健康保険料、生活や療養に必要な支払い
・税金の申告・納税
・不動産の管理、処分、賃貸借契約
・敷地、貸家の管理(賃料収入の管理)
・遺産分割、遺産・贈与の受領
このほか、保佐人には「同意権」「取消権」があります。
また、「代理権」が与えられることがあります。
保佐人の同意権・代理権・取消権
保佐人には、被保佐人の行為について「同意権」「取消権」が与えられています。
加えて、「代理権」が与えられることもあります。
保佐人は、被保佐人の行為について、広範な権限が与えられています。
その権限の使い方を間違えれば、かえって被保佐人の権利を侵害してしまうおそれがあります。
この点、被保佐人は、判断能力が著しく不十分ではありますが、まったく意思疎通ができないということではありません。
保佐人は、被保佐人とコミュニケーションをとって、その意思をくみ取り、心身の状態や生活の状況にも配慮しつつ、被保佐人の意思に沿った支援をしていくことが望ましいといえます。
保佐人の同意権・取消権
被保佐人は、次の行為をするときに、保佐人から同意を得る必要があります。
保佐人の同意を得ずにした場合、被保佐人と保佐人は、その行為を取り消すことができます。
①元本を領収し、または利用すること。
②借財または保証をすること。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
④訴訟行為をすること。
⑤贈与、和解、仲裁合意をすること。
⑥相続の承認・放棄、遺産の分割をすること。
⑦贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること。
⑨以下の期間を超える賃貸借をすること。
・樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
・前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
・建物の賃貸借 3年
・動産の賃貸借 6か月
⑩その他、申立権者や保佐人、保佐監督人の請求により、家庭裁判所が審判で決めたこと。
なお、被保佐人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、同意を得ることなくできます。また、そうした行為は、取り消すことができません。
保佐人の代理権
被保佐人は、判断能力に制約があるので、法律行為や財産管理ができないことがあります。
そこで、保佐では、上記①から⑩までの行為のうち、申立権者や保佐人、保佐監督人の請求によって家庭裁判所が審判で決めたものに限って、保佐人が、被保佐人を代理することができます。
保佐人の報酬
家庭裁判所は、被保佐人の財産の中から、相当な報酬を保佐人に与えることができるものとされています。保佐監督人についても同様です。
保佐人等に対する報酬の基準は、法律で決まっているわけではありません。
裁判官が、対象期間中の保佐の事務内容(身上監護・財産管理)、保佐人等が管理する被保佐人等の財産の内容等を総合的に考慮して、事案ごとに適正妥当な金額を算定しています。
親族が保佐人をしている場合、事案に応じて報酬が減額されることがあります。
専門職が保佐人等に選任された場合については、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額の目安は次のとおりです。
基本報酬
保佐人
保佐人が、通常の保佐事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」といいます)の目安となる額は、月額2万円です。
ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑困難になる場合が多いので、次の金額が目安となります。
管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には、基本報酬額を月額3万円~4万円
管理財産額が5,000万円を超える場合には、基本報酬額を月額5万円~6万円
保佐監督人
保佐監督人が、通常の保佐監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)の目安は次のとおりです。
管理財産額が5,000万円以下の場合には、月額1万円~2万円
管理財産額が5,000万円を超える場合には、月額2万5,000円~3万円
付加報酬
保佐人等の保佐事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で、相当額の報酬を付加します。
保佐人等が、例えば、報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります(これらを「付加報酬」といいます)。
被保佐人の死亡後の保佐人の権限
次に該当する場合、保佐は終了します。
①被保佐人が死亡したとき
②被保佐人の能力が回復・増悪し、保佐開始の審判が取り消されたとき
(後見、補助、任意後見が開始した場合も含みます)
被保佐人が死亡した場合、保佐人は、被保佐人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次の行為をすることができます。
①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
③死体の火葬・埋葬に関する契約の締結、その他相続財産の保存に必要な行為
※③は、前もって家庭裁判所の許可が必要です。
※③は、火葬・埋葬の契約であり、葬儀の契約は含みません。
上記には、次のような行為が含まれます。
・債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含みます)
・本人が入所施設などに残した物品などに関する寄託契約の締結
・電気、ガス、水道の供給契約の解約など