ご相談は 090-7980-8123 へお電話ください。

認知症の高齢者を守る法定後見制度

後見

認知症の高齢者などの判断能力が衰えた方を支援する制度として「法定後見制度」があります。

法定後見制度を活用することで、法律や福祉の専門家がご本人の代理人として適切な判断をし、その方の意思決定や財産を守り、老後の権利を擁護します。

この記事の目的


この記事は次のような方のために、老後の権利擁護の一助として、法定後見制度を解説する記事です。
・高齢による判断能力の衰えに不安を感じておられる方
・高齢によって自身での財産管理が難しくなった方
・周囲の人物や、悪徳業者などによる財産の浪費から財産を守りたい方
・高齢の親族が認知症になられた(または、これからなられそうな)方
・遠方で暮らす高齢のご家族の生活が心配な方

法定後見制度とは

認知症になられた方は、さまざまな能力の衰えが生じます。

とくに、自分で物事を決めたり、決めたことに沿って行動したりすることが困難になります。

日常生活に不都合が生じることもあります。例えば、次のような場合です。

・預貯金や不動産などの財産を管理することができない。
・医療や介護サービスの利用など、必要な契約を結ぶことができない。
・相続人となった場合に遺産分割の協議をすることができない。

また、判断能力が不十分であるため、自分に不利益な契約であっても、よく判断できないままに契約してしまうので、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような問題が生じるので、認知症になられた方のために、代わって誰かが、物事を決めてあげて、決めたことに沿って実行してあげる必要があります。

一般的には、認知症になられた方などが、意思決定や行動を必要とする場合には、その配偶者などのご家族が代わりに対応されています。

しかしながら、ご家族がご不在の方や、遠方にお住いの方、ご家族にも諸事情があってサポートを受けることが難しい方などは、ご家族によるサポートができにくい状況にあります。

このような場合に、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家が、家庭裁判所の決定によって、その方の後見人となって、代わって生活に必要となる判断をして、財産管理や契約行為などを適切に実施することで、その方の意思決定や行動を尊重し、老後の権利を擁護する制度があります。

この専門家による支援制度を「法定後見制度」といいます。

なお、その方のご御家族が、法定後見制度によって後見人になることもできます。

その場合は、後見人となるご家族の方をサポートするために、専門家が後見監督人として指名されることがあります。

法定後見制度の種類

法定後見制度は、利用者本人(判断能力が不十分な方)や、そのご家族などが、家庭裁判所に申し立てることで利用できます。

法定後見制度は、3種類の支援メニューがあります。

利用者本人の判断能力の不十分さが重い順番から、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。

これらの3種類は、利用者本人の判断能力の程度や、医師の診断書などを踏まえて、どれにするか、家庭裁判所が選びます。

法定後見制度による支援者

家庭裁判所は、3種類の支援メニューに応じて、次の支援者を選任します。
「後見」→成年後見人
「保佐」→保佐人
「補助」→補助人
(以下、これらの支援者を「成年後見人等」と総称します)

また、成年後見人等を監督するために、監督人が選任されることもあります。

成年後見人等は、本人を保護・支援するために、おおむね次のことをします。
・本人の代理人として、契約などの法律に関する行為をする。
・本人が自分で契約などの法律に関する行為をするときに同意を与える。
・本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消す。

後見・保佐・補助の特徴

後見・保佐・補助について、それぞれの特徴は、こちらの記事にまとめています。

まとめ

この記事のまとめ

法定後見制度は、認知症などで判断能力の不十分な方の意思決定や行動について、ご家族や専門家などが保護者(後見人)として保護・支援する制度です。

法定後見制度は、後見・保佐・補助の3種類があります。

家庭裁判所によって、保護者となる成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
成年後見人等を監督するために、監督人が選任されることもあります。

成年後見人等は、本人を保護・支援するために、本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、本人の行為を取り消したりします。

後見・保佐・補助の3種類において、本人や成年後見人等に認められる権限は異なります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

行政書士上田をフォローする
後見
この記事はSNSでシェアできます。