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法定後見制度における「補助」について

後見

法定後見制度とは、病気や障害によって判断能力の不十分な方が、意思決定や行動を必要とする場合に、親族や専門家などが後見として支援することで、その方の自己決定を尊重し、権利を擁護するための制度です。

法定後見制度は、家庭裁判所に、開始の審判を申し立てることで利用できる制度です。
「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類に分かれています。

次の方々が、開始の審判を申し立てることができます。
本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長など

この記事では、「補助」について説明します。

補助とは

補助は、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な方を、保護・支援するための制度です。

補助では、家庭裁判所が選任した「補助人」が、判断能力が不十分な方(以下「被補助人」といいます)の利益を考えながら、被補助人を支援します。

補助人については、開始の審判の申し立てのときに、申立人が、申立書に候補者を記載します。
ただし、その候補者が、補助人として必ず選任されるわけではありません。
補助人は、家庭裁判所が決めます。事案に応じて、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士等の専門職を選任する場合があります。
また、補助監督人が選任される場合もあります。

補助監督人とは

補助監督人は、家庭裁判所が必要と判断したときに、職権で選任することができます。

補助監督人の主な職務は、次のとおりです。
①補助人の事務を監督すること
②補助人が欠けた場合に遅滞なくその選任を裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に必要な処分をすること
④補助人と被補助人が利益相反する場合に被補助人を代表すること
⑤財産の調査及び財産目録の作成に立ち会うこと
⑥補助人に補助事務の報告を求めたり、被補助人の財産状況等を調査すること
⑦補助人が被補助人に代わって営業、または民法13条1項各号に掲げる行為(元本の領収を除く)等をする場合に、監督人が同意をすること
⑧補助人の解任を請求すること

補助人による身上監護と財産管理

補助人の職務は、大きく2つに分けると、身上監護と財産管理があります。

身上監護とは、被補助人のために、生活上の契約手続きをすることをいいます。
身上監護は、補助人に代理権が与えられた場合に、その代理権の限りの職務となります。
具体例としては、次のようなものがあります。
・健康診断等の受診、治療入院契約
・住居の確保、修繕等の契約
・福祉施設等入退所契約
・介護・生活維持に関連する契約
・社会保障給付の利用
・教育・リハビリに関する契約

財産管理とは、被補助人のために、被補助人の財産を適切な目的に使用し、かつ浪費を予防するなどして管理していくことをいいます。
財産管理は、被補助人の同意権や取消権が及ぶ範囲に限られます。
なお、代理権が与えられた場合は、その代理権の範囲にも及びます。
具体例としては、次のようなものがあります。
・上記の身上監護に関する費用の支払い
・預貯金の通帳、その他の財産の保管
・預貯金、有価証券等の管理
・預貯金口座の開設、預金払戻し、解約
・公共料金、介護保険料、健康保険料、生活や療養に必要な支払い
・税金の申告・納税
・不動産の管理、処分、賃貸借契約
・敷地、貸家の管理(賃料収入の管理)
・遺産分割、遺産・贈与の受領

補助人は、被補助人の療養看護や介護は行いません。
医師の治療や、ヘルパーの介護など、必要となるサービスの契約を締結し、費用を支払うことが、補助人の仕事となります。

このほか、補助人には「同意権」「取消権」「代理権」が与えられることがあります。

補助人の同意権・代理権・取消権

補助人には、被補助人の行為について「同意権」「取消権」「代理権」が与えられることがあります。

補助人は、被補助人の行為について、広範な権限が与えられています。
その権限の使い方を間違えれば、かえって被補助人の権利を侵害してしまうおそれがあります。

この点、被補助人は、判断能力が不十分ではありますが、まったく意思疎通ができないということではありません。

補助人は、被補助人とコミュニケーションをとって、その意思をくみ取り、心身の状態や生活の状況にも配慮しつつ、被補助人の意思に沿った支援をしていくことが望ましいといえます。

補助人の同意権・取消権

被補助人は、次の行為のうち、家庭裁判所が決めたものをするときに、補助人から同意を得る必要があります。
補助人の同意を得ずにした場合、被補助人と補助人は、その行為を取り消すことができます。

①元本を領収し、または利用すること。
②借財または保証をすること。
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
④訴訟行為をすること。
⑤贈与、和解、仲裁合意をすること。
⑥相続の承認・放棄、遺産の分割をすること。
⑦贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること。
⑨以下の期間を超える賃貸借をすること。
・樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
・前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
・建物の賃貸借 3年
・動産の賃貸借 6か月
⑩その他、申立権者や保佐人、保佐監督人の請求により、家庭裁判所が審判で決めたこと。

なお、被補助人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、同意を得ることなくできます。また、そうした行為は、取り消すことができません。

日用品(食料品や衣料品等)の購入などの日常生活に関する行為については、取消しができません。理由は、おおむね次のとおりです。
・日常生活に関する行為は、被補助人の意思によるところが大きいといえるので、被補助人の意思を尊重する。
・日常生活に関する行為は、一般的には、難しい行為ではなく、被補助人の判断能力に制約があるとしても、その判断能力に見合った行為といえる。
・日用品の購入は、一般的には、経済的損失がわずかであるといえる。

補助人の代理権

被補助人は、判断能力に制約があるので、法律行為や財産管理ができないことがあります。

そこで、補助では、上記①から⑩までの行為のうち、申立権者や補助人、補助監督人の請求によって家庭裁判所が審判で決めたものに限って、補助人が、被補助人を代理することができます。

被補助人の一身専属的な権利は、補助人が代理することはできません。
例えば、次のような行為があります。
・医療の同意
・養子縁組
・結婚や離婚
・選挙の投票

補助人の報酬

家庭裁判所は、被補助人の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができるものとされています。補助監督人についても同様です。

補助人等に対する報酬の基準は、法律で決まっているわけではありません。

裁判官が、対象期間中の補助の事務内容(身上監護・財産管理)、補助人等が管理する被補助人等の財産の内容等を総合的に考慮して、事案ごとに適正妥当な金額を算定しています。

親族が補助人をしている場合、事案に応じて報酬が減額されることがあります。

専門職が補助人等に選任された場合については、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額の目安は次のとおりです。

基本報酬

補助人

補助人が、通常の補助事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」といいます)の目安となる額は、月額2万円です。

ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑困難になる場合が多いので、次の金額が目安となります。

管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には、基本報酬額を月額3万円~4万円
管理財産額が5,000万円を超える場合には、基本報酬額を月額5万円~6万円

補助監督人

補助監督人が、通常の補助監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)の目安は次のとおりです。
管理財産額が5,000万円以下の場合には、月額1万円~2万円
管理財産額が5,000万円を超える場合には、月額2万5,000円~3万円

付加報酬

補助人等の保佐事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で、相当額の報酬を付加します。

補助人等が、例えば、報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります(これらを「付加報酬」といいます)。

被補助人の死亡後の保佐人の権限

次に該当する場合、補助は終了します。

①被補助人が死亡したとき
②被補助人の能力が回復・増悪し、補助開始の審判が取り消されたとき
(後見、保佐、任意後見が開始した場合も含みます)

被補助人が死亡した場合、補助人は、被補助人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次の行為をすることができます。

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
③死体の火葬・埋葬に関する契約の締結、その他相続財産の保存に必要な行為
※③は、前もって家庭裁判所の許可が必要です。
※③は、火葬・埋葬の契約であり、葬儀の契約は含みません。

上記には、次のような行為が含まれます。
・債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含みます)
・本人が入所施設などに残した物品などに関する寄託契約の締結
・電気、ガス、水道の供給契約の解約など

まとめ

この記事のまとめ

補助は、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な方を、保護・支援するための制度です。

補助人の職務は「身上監護」と「財産管理」があります。
①身上監護とは、被補助人のために、生活上の契約手続きをすることをいいます。
②財産管理とは、被補助人のために、被補助人の財産を適切な目的に使用し、かつ浪費を予防するなどして管理していくことをいいます。
ただし、補助人の身上監護や財産管理は、所定の範囲内に限られます。

補助人には、被補助人の行為について「同意権」「取消権」「代理権」が与えられることもあります。

家庭裁判所は、被補助人の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができます。
補助監督人についても同様です。

次に該当する場合、保佐は終了します。
①被補助人が死亡したとき
②被補助人の能力が回復・増悪し、補助開始の審判が取り消されたとき
(後見、保佐、任意後見が開始した場合も含みます)

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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