この記事では、電気工事業における電気工事について説明します。
電気工事業法における電気工事とは
電気工事業法(正式名「電気工事業の業務の適正化に関する法律」)における「電気工事」とは、電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事をいいます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第二条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
電気工事士法
第二条 (略)
3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
家庭用電気機械器具とは、ラジオ、テレビ、扇風機、冷蔵庫、ストーブ、こたつ、電灯等で、主として家庭で使用されるもの、いわゆる家電製品のことです。
上記の電気工事士法にいう、一般用電気工作物と、自家用電気工作物については、こちらの記事を参考にしてください。
軽微な工事について
電気工事士法第2条第3項にいう「軽微な工事」とは、電気工事士法施行令第1条に定めるものをいいます。
電気工事士法施行令
(軽微な工事)
第一条 電気工事士法(以下「法」という。)第二条第三項ただし書の政令で定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
六 地中電線用の暗渠きよ又は管を設置し、又は変更する工事
これらの作業は、電気工事業の登録は不要です。
また、電気工事士等の資格が無くてもできます。