被相続人が死亡すると、その親族が遺産を相続します。
遺産を相続できる親族は、民法という法律で定められています。
相続人の範囲
法律上、相続人の範囲は定められており、これを法定相続人といいます。
法定相続人は、被相続人の配偶者と、一定範囲の血族です。
血族には、優先順位があり、上位者が相続する場合、下位者は相続できません。
被相続人の配偶者
配偶者は、常に相続人となります。
血族に相続人があるときは、その血族とともに相続します。
ここでいう配偶者は、婚姻の届出をした者のみをいいます。内縁者は含まれません。
被相続人の子
子は、血族の中では、第1位の優先順位になります。
子が数人いるときは、その頭数で、相続分を均等に分割します。
養子は実子と同じ扱いです。優先順位も相続分も同じです。
普通養子縁組の場合、養親と実親と、どちらも相続できます。
他方、特別養子縁組の場合、養親の相続のみできます。
婚姻関係にない男女から生まれた子(非嫡出子)も、原則、実子と同じ扱いです。
ただし、父方の財産については、父親に認知されないと、相続できません。
相続開始時に胎児がいる場合、その胎児は、生まれたものとみなして、相続人になります。
ただし、死産の場合は、相続権はなくなります。
相続開始時に、すでに子が死亡しているなどで、相続できないときは、孫が相続します。
これを代襲相続といいます。
孫も相続できないときは、ひ孫が相続します。 (これを再代襲といいます)
このように、被相続人に子孫がいる場合、相続は、その子孫をたどっていきます。
被相続人の直系尊属
直系尊属(直系の父母や祖父母など)は、血族の中では、第2順位になります。
子やその子孫がいる場合は、相続できません。
親等が異なる直系尊属がいる場合は、被相続人に親等が近いほうが相続します(父母のほうが祖父母より優先)。
被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹は、血族の中では、第3順位になります。
すでに兄弟姉妹が死亡している場合、子の場合と同じく、代襲相続が認められますが、再代襲は認められません。
よって、甥・姪は相続できますが、それらの子は相続できません。
相続人が相続権を失う場合
法定相続人であっても、次の場合には、相続権を失うことがあります。
欠格
被相続人や、ほかの相続人に、危害を加えるなどした者は、相続人にはなれません。
具体的には、以下の行為があてはあまります。
1.被相続人、または、相続について先順位もしくは同順位にある者を、
故意に、死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、
刑に処せられた者。
2.被相続人が殺害されたことを知って、
これを告発せず、または告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、
または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺または強迫によって、被相続人が、
相続に関する遺言をする・撤回する・取り消す・変更することを妨げた者。
4.詐欺または強迫によって、被相続人に、
相続に関する遺言をさせ・撤回させ・取り消させ・変更させた者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を、
偽造した・変造した・破棄した・隠匿した者。
廃除
被相続人は、所定の手続きを経て、以下の者の相続権を失わせることができます。
これを廃除といいます。
①被相続人に対して、虐待したり、重大な侮辱を加えたりした者
②著しい非行がある者
被相続人は、家庭裁判所に申し出るか、遺言に書き残すことで、廃除の意思表示をします。
遺言に書き残した場合、被相続人の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをします。
欠格・廃除の代襲相続
欠格も廃除も、代襲相続が認められます。
相続人が明らかでない場合
戸籍上に相続人が存在しない場合など、実際には相続人がいるかもしれないものの、相続人が明らかでない場合、相続財産は、いつか相続人が現われたときに備えながら、以下の手順で、処分されます。
1.相続財産は、相続財産法人になります。
なお、相続人が明らかになったときは、この法人は、成立しなかったものとされます。
2.家庭裁判所が、相続財産の管理人を選任します。
管理人は、相続人を探したり、相続財産を管理・清算したりします。
3.家庭裁判所は、相続財産管理人を選任したことを、公告します。
4.3の公告後、2か月以内に、相続人が明らかにならなかったときは、
管理人は、債権者や受遺者に対し、請求の申出をするよう公告します。
5.4の公告後、なおも相続人が明らかでないときは、
家庭裁判所は、管理人などの請求によって、相続人にその権利を主張するよう公告します。
6.なおも相続人が現われない場合、家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者や、
被相続人の療養看護に努めた者、
その他被相続人と特別の縁故があった者
の請求によって、清算後に残る相続財産の全部または一部を与えることができます。
7.以上の手順を経て、残った相続財産は、国庫に帰属します。(国の財産になります)