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相続人について 誰が相続するのか

相続

被相続人が死亡すると、その親族が遺産を相続します。
遺産を相続できる親族は、民法という法律で定められています。

相続人の範囲

法律上、相続人の範囲は定められており、これを法定相続人といいます。
法定相続人は、被相続人の配偶者と、一定範囲の血族です。
血族には、優先順位があり、上位者が相続する場合、下位者は相続できません。

被相続人の配偶者

配偶者は、常に相続人となります。
血族に相続人があるときは、その血族とともに相続します。

ここでいう配偶者は、婚姻の届出をした者のみをいいます。内縁者は含まれません。

被相続人の子

子は、血族の中では、第1位の優先順位になります。
子が数人いるときは、その頭数で、相続分を均等に分割します。

養子は実子と同じ扱いです。優先順位も相続分も同じです。
普通養子縁組の場合、養親と実親と、どちらも相続できます。
他方、特別養子縁組の場合、養親の相続のみできます。

婚姻関係にない男女から生まれた子(非嫡出子)も、原則、実子と同じ扱いです。
ただし、父方の財産については、父親に認知されないと、相続できません。

相続開始時に胎児がいる場合、その胎児は、生まれたものとみなして、相続人になります。
ただし、死産の場合は、相続権はなくなります。

相続開始時に、すでに子が死亡しているなどで、相続できないときは、孫が相続します。
これを代襲相続といいます。
孫も相続できないときは、ひ孫が相続します。 (これを再代襲といいます)
このように、被相続人に子孫がいる場合、相続は、その子孫をたどっていきます。

被相続人の直系尊属

直系尊属(直系の父母や祖父母など)は、血族の中では、第2順位になります。
子やその子孫がいる場合は、相続できません。

親等が異なる直系尊属がいる場合は、被相続人に親等が近いほうが相続します(父母のほうが祖父母より優先)。

被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹は、血族の中では、第3順位になります。

すでに兄弟姉妹が死亡している場合、子の場合と同じく、代襲相続が認められますが、再代襲は認められません。
よって、甥・姪は相続できますが、それらの子は相続できません。

相続人が相続権を失う場合

法定相続人であっても、次の場合には、相続権を失うことがあります。

欠格

被相続人や、ほかの相続人に、危害を加えるなどした者は、相続人にはなれません。
具体的には、以下の行為があてはあまります。

1.被相続人、または、相続について先順位もしくは同順位にある者を、
  故意に、死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、
  刑に処せられた者。
2.被相続人が殺害されたことを知って、
  これを告発せず、または告訴しなかった者。
  ただし、その者に是非の弁別がないとき、
  または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺または強迫によって、被相続人が、
  相続に関する遺言をする・撤回する・取り消す・変更することを妨げた者。
4.詐欺または強迫によって、被相続人に、
  相続に関する遺言をさせ・撤回させ・取り消させ・変更させた者。
5.相続に関する被相続人の遺言書を、
  偽造した・変造した・破棄した・隠匿した者。

廃除

被相続人は、所定の手続きを経て、以下の者の相続権を失わせることができます。
これを廃除といいます。

①被相続人に対して、虐待したり、重大な侮辱を加えたりした者
②著しい非行がある者

被相続人は、家庭裁判所に申し出るか、遺言に書き残すことで、廃除の意思表示をします。
遺言に書き残した場合、被相続人の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをします。

欠格・廃除の代襲相続

欠格も廃除も、代襲相続が認められます。

相続人が明らかでない場合

戸籍上に相続人が存在しない場合など、実際には相続人がいるかもしれないものの、相続人が明らかでない場合、相続財産は、いつか相続人が現われたときに備えながら、以下の手順で、処分されます。

1.相続財産は、相続財産法人になります。
  なお、相続人が明らかになったときは、この法人は、成立しなかったものとされます。
2.家庭裁判所が、相続財産の管理人を選任します。
  管理人は、相続人を探したり、相続財産を管理・清算したりします。
3.家庭裁判所は、相続財産管理人を選任したことを、公告します。
4.3の公告後、2か月以内に、相続人が明らかにならなかったときは、
  管理人は、債権者や受遺者に対し、請求の申出をするよう公告します。
5.4の公告後、なおも相続人が明らかでないときは、
  家庭裁判所は、管理人などの請求によって、相続人にその権利を主張するよう公告します。
6.なおも相続人が現われない場合、家庭裁判所は、
    被相続人と生計を同じくしていた者や、
    被相続人の療養看護に努めた者、
    その他被相続人と特別の縁故があった者
  の請求によって、清算後に残る相続財産の全部または一部を与えることができます。
7.以上の手順を経て、残った相続財産は、国庫に帰属します。(国の財産になります)

まとめ

この記事のまとめ

配偶者は常に相続人になります。
以下の血族がいれば、血族と相続財産を分け合います。

血族は、①子、②直系尊属(両親など)、③兄弟姉妹、の優先順で相続人になります。
優先順位の上位者がいる場合、下位者は相続できません。

代襲相続で相続権を得る場合や、欠格・廃除で相続権を失う場合など、例外があります。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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