江戸川区ほか東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の事業者様向けに、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を代行対応いたします。
産業廃棄物の収集運搬業の許可は、産業廃棄物の排出場所と、処分場・保管場所などの産廃を持ち込む場所の地域を管轄する都道府県の許可が必要になります。
例えば、東京都内で排出された産廃を、埼玉県内の処分場へ持ち込むのであれば、東京都と埼玉県の許可が必要になります。
許可申請前に講習会の受講義務があります
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、前もって、申請者である会社様の役員(個人事業主様はご本人)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
申請時に、この講習会の修了証のコピーを提出することになります。
修了証には有効期限があり、新規申請向けの講習会の修了証は5年になります。
有効期限が過ぎた修了証は申請時に提出しても無効です。講習受講と申請のタイミングにはご注意ください。
東京都ほか都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可 報酬等一覧
東京都ほか都道府県の建設業許可に関する申請・届出の報酬額はひとつの都道府県につき次のとおりです。
新規申請
報酬
80,000円(税抜)
申請手数料(申請先となる都道府県に納める手数料)
81,000円
諸経費(交通費、郵送料、公共機関の文書発行手数料など)
数千円程度
合計16ー17万円程度
※次の場合は別途お見積もりとなります。
・特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可の申請
・積み替え保管がある場合

行政書士に産業廃棄物収集運搬業許可の申請を任せるメリット
行政書士は、建設業者の皆様に代わって、職権で、産業廃棄物収集運搬業許可の申請ができます。
(行政書士法第1条の2、第1条の3)
弊所は、産業廃棄物収集運搬業の申請手続きに多数関与し、申請手続きに精通しています。
弊所にお任せになることで、許可を効率よく取得できます。
①ご自身で許可申請を行う場合の時間的損失を回避できます。
弊所に代行させることで、本業に集中していただけます。
②弊所は、東京都江戸川区で営業しております。
関東圏の案件に、迅速丁寧に対応いたします。
③弊所の代表は、元国家公務員であり、行政手続きの専門家・経験者です。
文書作成や資料収集、官公庁との折衝など、丁寧に対応いたします。
④成功報酬制です。万一、許可が取れなかった場合、報酬をいただきません。
なお、現状、申請した案件は、すべて許可を取得しております。
産業廃棄物収集運搬業許可(東京都ほか都道府県の許可)取得までの流れ
- Step1ご相談ください
「許可を取れるのか?」
「申請の手続きには何が必要なのか?」
「すぐに許可が取れない場合、どうしたらいいのか?」
ご相談は、電話・メールで受け付けています。
TEL:090-7980-8123
メール:ueda-y@ueda-y.com
ご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。 - Step2お申込み・ご契約
ご相談後、お申込みいただいた場合、ご契約書を取り交わし、委任状をいただきます。
ご契約後、弊所が許可申請の代行業務に着手いたします。
ここからはご契約の料金が発生いたします。 - Step3資料のお預かり
許可申請に必要な資料をお預かりいたします。
必要な資料は、申請先の独自のルール、会社様(個人事業主様)の実情に応じて様々ですが、おおむね次のようなものです。
・講習会修了証
・本人確認に関する資料(住民票抄本など)
・運搬車両、運搬容器の写真(画像データ)
・財務関係の資料(決算書、確定申告書など)
・定款(会社様の場合) - Step4準備
お預かりした資料をもとに、必要な書類を、弊所が収集・作成いたします。
あわせて、都道府県との協議を経て、不明点を解消していきます。 - Step5申請
都道府県の担当部署に申請書類を提出いたします。
このとき書面審査があり、審査を通過した場合、許可を取れる可能性があるといえます。
審査の通過後、申請手数料81,000円を支払います。
これで申請が都道府県に受理されたことになり、さらに審査が続きます。審査期間の目安は、申請書類を受理してから、おおむね次のとおりです。
・東京都 60日程度
・神奈川県 60日程度
・埼玉県 43営業日程度
・千葉県 60日程度 - Step6許可取得(案件終了)
許可を取れた場合、都道府県から会社様(個人事業主様)あてに、許可通知書が届きます。
許可通知書は、会社様(個人事業主様)が産業廃棄物収集運搬業許可を持っていることの証明になる書類です。大切に保管してください。 - Step7【補足】許可取得後の手続き
産業廃棄物収集運搬業許可を取った後は、次の手続きがあります。
・許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新のための申請が必要です。
・申請時の内容に後日変更があると変更の許可申請または届出が必要です。
(例)取り扱う産業廃棄物の変更、法人名の変更、代表者・役員の変更、本店所在地の移転、運搬車両の変更、運搬車両の駐車場所在地の変更などこれらについても、弊所をお使いいただけます。
ご相談いただけますと幸甚でございます。

東京都ほか都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を取れるかどうかのライン
許可を取れるかどうかのラインとして、次の点が重要になります。
講習会の受講
法人の役員様(または個人事業主様はご本人)が、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了している必要があります。
運搬施設(車両)
運搬施設とは産廃を運搬する車両や船舶のことです。
ここでは車両についてのみ説明します。
申請先の自治体によってルールに細かい違いがある部分です。
運搬車両は1台だけでも申請可能です。
ダンプ、キャブオーバなどが一般的ですが、軽自動車でも申請可能です。
土砂等を運ばないダンプ(いわゆる土砂禁ダンプ)は、運搬できる産廃に制限があります。
過積載のおそれがある土砂状の廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、汚泥)は運搬できません。
ディーゼル車走行規制不適合車の可能性がある車両は、申請先の自治体によっては規制されたり審査が厳しくなることがあります。
運搬方法について、積載した産廃の飛散・混載防止のために、シードがけや区分けなど、申請先の自治体のルールに合わせた対応が必要になります。
申請時に車検証や自動車検査証記録事項のコピーを提出する必要があります。
車検切れの車両では申請できません。
その車両について、申請者に使用権原があることが必要です。
東京都の申請を例にすると次のとおりです。
・車検証の使用者欄が申請者であること
または
・車検証の使用者欄が空欄の場合は所有者欄が申請者であること
申請先の自治体によっては、レンタカーでの申請も認めているようですが、許可の条件は厳しくなります。
申請時には車両の写真(画像データ)が必要です。
撮影ルールも申請先の自治体によって細かなルールの違いがあります。
駐車場
運搬車両の駐車場が必要です。
申請者に駐車場の使用権原があることを証明する資料の提出を求められることがあります。
例えば、駐車場を所有している場合は土地の履歴事項全部証明書、借りている場合は賃貸借契約書、などです。
運搬容器
申請時には産業廃棄物を収納する運搬容器を準備するよう求められることがあります。
申請先の自治体によってルールに細かい違いがある部分です。
例えば次のようなものです。
・液状のもの(工事現場の洗浄後に発生する汚泥など)について、ドラム缶やポリタンク、耐水性プラスチック袋などの密閉容器
・石綿や水銀の含有物について、フレコンバッグなどの密閉容器
・廃蛍光灯について、箱状の密閉容器や、段ボールなどの固い包装紙
申請時に運搬容器の写真(画像データ)を提出することになります。
自治体によっては、運搬車両と一緒に撮影された写真を求めることもあります。
税金の未納がある場合や決算が債務超過の場合
申請者に税の未納があったり、赤字決算があったりと、経理的な状況が厳しい場合、審査が厳しくなり、追加の資料提出が必要となることがあります。
これについても申請先の自治体によって細かなルールの違いがあります。
例えば、東京都の申請の場合であれば、次にあてはまる場合は審査が厳しくなることがあります。
・会社様で直近の法人税の納税額が「0円」または過去3年間に未納がある場合で、直近決算が債務超過の場合
・個人事業主様で所得税の納税額が「0円」または過去3年間に未納がある場合で、直近決算が債務超過の場合
追加提出が必要となる書類は、申請先の自治体によって様々ですが、次のようなものがあります。
・債務超過の理由や、債務超過を解消するための対策について説明する書類
・債務超過を解消するための計画を盛り込んだ今後数年分の貸借対照表や損益計算書
これらの書類について専門家(税理士または中小企業診断士)の証明が求められる場合もあります。
専門家の証明手段についても、申請先となる自治体によって様々で、①専門家の記名のみで良い場合、②記名に押印が必要な場合、③記名押印に加えて身分証(税理士証票など)のコピーも必要な場合、などになります。
定款(会社様が申請する場合)
定款の内容が履歴事項全部証明書と合致している必要があります。
定款の事業目的に、産業廃棄物収集運搬業に関する記載が必要な場合もあります。
申請前に記載が必要なのか、申請後に追加することでも良いのか、追加を検討するだけでも良いのかは、申請先の自治体によって異なります。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得したあとの手続き
都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を取った事業者様につきまして、その後の各種手続きのお見積もりは、おおむね次のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新
産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとの更新制です。
更新時には申請が必要です。
申請の流れは、新規申請時と同じです。
更新申請について、弊所のお見積もりは次のとおりです。
報酬 50,000円(1都道府県の場合、2か所以降割引あり)
申請手数料(申請先の都道府県に納める手数料)
・東京都 42,000円(積替え保管なしの場合)
・神奈川県 73,000円
・埼玉県 74,000円
・千葉県 73,000円
※特別管理産業廃棄物の収集運搬は別途の手数料となります。
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円程度
合計 50,000円+申請手数料+数千円程度
変更の届出
産業廃棄物収集運搬業許可を取得した事業者様は、申請内容に変更があるつど、都道府県に、変更を届け出る必要があります。
許可を取得した都道府県によって違いがありますが、おおむね次の変更が生じた場合、届出が必要になります。
・法人の名称の変更
・個人事業者の氏名の変更
・法人の本店所在地の変更
・個人事業者の住所の変更
・法人の代表者の変更
・法人の役員等の変更
・政令使用人の変更
・株主等の変更
・運搬車両の変更
・運搬機材の変更
・運搬船舶の変更
・運搬車両用の駐車場所在地の変更
・取り扱う産業廃棄物の種類の減少
・産業廃棄物処理業の廃業
これらの変更届は、届出先となる都道府県に納める手数料はありません。
変更によって許可証の書き換えが必要になる場合があります。
これら変更届につきまして、弊所のお見積もりは次のとおりです。
報酬 20,000円から(届出先の都道府県の数や届出事項の数によります)
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など)
合計 20,000円から+諸経費
変更許可申請(新たに産業廃棄物の種類を追加するときなど)
すでに取得した産業廃棄物収集運搬許可に、新たに運搬する産業廃棄物を追加する場合、許可を取得した都道府県に変更許可申請が必要です。
すでに取り扱うことにしている産廃の種類に、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を含める場合もこれに該当します。(例えば、すでに許可を取っている「汚泥」に石綿含有の汚泥を含める場合など)
また、積替え保管なしで許可を取得していた場合に、新たに積替え保管を始める場合もこの申請が必要です。
申請手数料(申請先となる都道府県に納める手数料)
東京都・神奈川県・千葉県 71,000円
埼玉県 72,000円
※特別管理産業廃棄物の収集運搬は別途の手数料となります。
これら変更許可申請につきまして、弊所のお見積もりは次のとおりです。
報酬 20,000円から(変更許可の内容、都道府県の数や変更事項の数によります)
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など)
合計 20,000円から+申請手数料+諸経費

江戸川区の行政書士上田事務所について
| 事務所名 | 行政書士 上田事務所 |
| 代表者 | 行政書士 上田 雄也(うえだ ゆうや) |
| 所属 | 東京都行政書士会 |
| 所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-5-207 |
| TEL | 090-7980-8123 03-4500-8200 |
| 営業時間 | 9:30~20:00 |
| 対応地域 | 東京、神奈川、埼玉、千葉ほか全国対応 |
代表あいさつ
弊所のご提案を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
弊所の代表を務めます行政書士の上田雄也と申します。
当職は、国家公務員として、法務省などで14年間ほど勤務しておりましたが、その経験を通じて、より社会に貢献したいとの思いが募り、一念発起して公務員を退官、2019年3月に独立し、行政手続きの専門家として行政書士を開業いたしました。
開業にあたっては行政書士という資格も必要でしたし、やっていこうという決心も必要でした。
こうした自身の経験から、これから建設業許可を取り、事業をより発展させていこうと歩みだした事業者様を応援させていただけたらと思い、事業用のさまざまな許可の申請のお手伝いをしております。
当職は、行政書士として開業7年目となり、これまで多くの事業用の許可を申請させていただきました。大きく構えず、慢心せず、ひとつひとつの仕事や出会いを大切にしていきたいとの思いがございます。
このたびのご提案によりまして、事業者の皆様のお力になれれば、誠に幸甚でございます。
皆様が、許可を取得され、益々のご発展を遂げられることを祈念しております。


