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戸籍の種類 総まとめ 謄本・抄本、除籍や原戸籍など

戸籍

戸籍には、いろいろな種類があり、まぎらわしいものです。

本籍地の自治体で、戸籍を取ろうとして、申請用紙に何種類もの戸籍(のようなもの)が並んでいて、何を請求すればいいのか、迷ってしまう方もおられると思います。

ここでは、そうした戸籍の種類について整理しています。

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現在戸籍

一般的に、戸籍といえば、この「現在戸籍」のことをいいます。

戸籍を取る際の申請用紙に書かれている戸籍の種類のうち、”戸籍謄本”や”戸籍抄本”にある「戸籍」とは、この現在戸籍のことをいいます。

現在戸籍は、現在、その戸籍に在籍している人がいて、使用中の戸籍です。
戸籍簿として編製され、保管されています。

現在戸籍は、筆頭者と、その配偶者、未婚の子によって構成されるのが原則です。

現在戸籍の在籍者のうち、一定の条件に該当した人は、現在戸籍から除かれます。

例えば、妻(夫の戸籍に入籍していた場合。以下同じ)が離婚したり、子が婚姻したりすると、これまで在籍していた現在戸籍から除かれて、別の現在戸籍に在籍することになります。

離婚した妻は、実家の現在戸籍に戻ったり、自らを筆頭者として新しい現在戸籍を作ったりします。
婚姻した子は、その妻と、新たに夫婦の現在戸籍を作ります。

つまり、いったん現在戸籍の在籍者になった人は、その現在戸籍から除かれても、生存している限り、どこかの現在戸籍に記載されているといえます。

除籍

上記の現在戸籍に記載された人のうち、死亡した人や、離婚した妻、婚姻した子などは、その現在戸籍から除かれます。

このように、ある現在戸籍から人が除かれることを「除籍」といいます。

また、ある現在戸籍から、すべての人が除籍された場合、その誰もいなくなった戸籍は、現在戸籍ではなく「除籍」といいます。

このように、除籍という言葉には、2つの意味があり、後者のように、使用を終えた戸籍(かつての現在戸籍)を指すことがあります。

戸籍を取る際の申請用紙に書かれている戸籍の種類に、”除籍謄本”と”除籍抄本”がありますが、これらは、この除籍(かつての現在戸籍)のことをいいます。

除籍は、除籍された人について、除籍されるまでの事柄が記載されているので、その人の消息をたどる際に活用されることがあります。

例えば、家系を調査する場合、亡くなった御先祖様は、除籍に記載されていますので、除籍を過去へたどっていけば、何代も前の御先祖様の消息を知ることができます。

除籍の保管状況によりますが、筆者の場合、19世紀末の5代前まで遡れました。

除籍は、除籍簿として、作成年ごとに編製され、保管されています。
その保管期限は、かつては編製時から80年でしたが、現在は150年に改正されています。

改製原戸籍(原戸籍)

戸籍は、時代とともに、編製方法が変わってきました。

かつての編成方法で編製された戸籍が、新しい編製方法で作り変えられることを「改製」といいます。

戸籍の改製は、いわば、戸籍のバージョンアップみたいなものです。

この改製によって生じた、改製前の戸籍(かつての編製方法による戸籍)のことを、「改製原戸籍(または原戸籍)」といいます。

改製原戸籍の読み方は、かいせいはらこせき・かいせいげんこせき、どちらでも構いません。

いわば、改製原戸籍は、バージョンアップ前の、旧バージョンの戸籍ということです。

戸籍が改製された場合、その時点で戸籍に在籍している人の情報だけが、改製後の戸籍に引き継がれます。

改製前に除籍された人の情報などは、改製後の戸籍には記載されません。

戸籍は、バージョンアップ時に、すべてのデータが引き継がれるものではないということです。

よって、戸籍が改製されている場合、改製前に除籍された人の消息などは、改製原戸籍を取って確認することになります。

改製原戸籍は、改製年ごとに編成され、保管されています。
その保管期限は、かつては編成時から80年でしたが、現在は150年に改正されています。

謄本・抄本

「謄本」は、全体のコピーのことをいいます。
「抄本」は、部分のコピーのことをいいます。

戸籍謄本とは、戸籍(現在戸籍)の全部のコピーのことです。
その戸籍に記載されている全員の情報を確認できます。

戸籍抄本とは、戸籍(現在戸籍)の一部のコピーのことです。
その戸籍に記載されている人のうち、指定した個人の情報を確認できます。

除籍や改製原戸籍にも、謄本や抄本があり、同様の扱いとなります。

全部事項証明書・個人事項証明書

時代の流れで、戸籍も電子化が進んでいます。

現在、ほとんどの自治体で、紙に手書きする戸籍から、タイプライターによる作成へ、さらにはコンピュータの磁気ディスクに記録する戸籍へ移行しています。

戸籍を電子化している自治体では、謄本を「全部事項証明書」といい、抄本を「個人事項証明書」といいます。

よって、戸籍が電子化されている自治体では、次のように呼称が変わります。

戸籍謄本 → 戸籍の全部事項証明書
戸籍抄本 → 戸籍の個人事項証明書
除籍謄本 → 除籍の全部事項証明書
除籍抄本 → 除籍の個人事項証明書

なお、戸籍を電子化する際に、戸籍が改製されているので、電子化前の情報が一部引き継がれていないことがあります。引き継がれていない情報は、改製原戸籍で確認できます。(上記の改製原戸籍の項を参照)

記載事項証明書・一部事項証明書

自治体によっては、戸籍や除籍に記載された情報のうち、ごく一部だけ(例えば、出生情報のみ、婚姻情報のみ)を記載した「記載事項証明書」を交付していることがあります。

この記載事項証明書が電子化されたものを「一部事項証明書」といいます。

戸籍の附票

「戸籍の附票」は、その戸籍の在籍者の住民票上の住所の遍歴を記録したものです。

その戸籍の在籍者が、いつ、どこに、住民票を置いていたのかを、確認できます。

ただし、その戸籍に在籍した期間のみ記録されているので、離婚や転籍など、何らかの事情で、その戸籍から別の戸籍へ移ってしまった人については、以降の住所遍歴を確認できません。(別途、移った戸籍の附票を取ることで確認できます)

また、戸籍の附票には、「全員の写し」と、「一部の写し」があります。

全員の写し → 同じ戸籍に属する人全員の住所遍歴についての証明
一部の写し → 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人の住所遍歴についての証明

なお、戸籍に附票があるように、除籍や改製原戸籍にも附票があります。
除籍や改製になるまでの住所の遍歴が確認できますが、保存期間が5年と短く、活用の機会は少ないものと思われます。

まとめ

この記事のまとめ

戸籍には次の種類があります。

①現在戸籍
一般的に、戸籍といえば、この現在戸籍のことです。
現在使用中の戸籍で在籍者がいます。原則、夫婦と未婚の子で構成。
死亡した人などは、現在戸籍から除かれます。

②除籍
現在戸籍から全員が除かれて、誰もいなくなった戸籍。かつての現在戸籍。
死亡した人などの消息を確認できます。

③改製原戸籍(原戸籍)
時代によって編製方法が変わってきた戸籍の、過去の編成方法による戸籍。
いわば旧バージョンの戸籍。
戸籍は、編成方法が変わる際の在籍者のみ、情報が引き継がれるので、編成前に戸籍から除かれた人の消息は改製原戸籍で確認できます。

④謄本・抄本
謄本 → 全部のコピー。戸籍や除籍、改製原戸籍に記載された全員の情報を確認できます。
抄本 → 部分のコピー。戸籍や除籍、改製原戸籍に記載された特定の個人の情報を確認できます。

⑤全部事項証明書・個人事項証明書
謄本や抄本が電子化されたもの。
全部事項証明書 → 謄本が電子化されたもの。
個人事項証明書 → 抄本が電子化されたもの。

⑥記載事項証明書・一部事項証明書
記載事項証明書 → 戸籍や除籍の記載情報のうち、ごく一部だけ記載したもの。
一部事項証明書 → 記載事項証明書が電子化されたもの。

⑦戸籍の附票(全員の写し・一部の写し)
その戸籍の在籍者の住所遍歴を記録したもの
全員の写し → 同じ戸籍に属する人全員についての証明
一部の写し → 同じ戸籍に属する人のうち、一部の人についての証明

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この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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