ご相談は 090-7980-8123 へお電話ください。

江戸川区の古物商登録は行政書士上田事務所にお任せください

古物商

古物商を開業する場合、地域の警察署に、古物商の登録が必要です。
弊所では、江戸川区内における古物商の登録手続きを代行いたします。
東京都江戸川区内の警察署(葛西警察署、小岩警察署、小松川警察署)に対応いたします。

古物商の登録は、管轄の警察署で行うだけでよく、全国で営業可能です。
なお、他の地域に営業所を設置する場合は変更届が必要です。

江戸川区内の古物商許可 登録のお見積もり

古物商の登録手続きの代行のお見積もりは次のとおりです。

弊所の報酬 30,000円(税抜)
警察署に支払う申請手数料 19,000円
諸経費(交通費、郵送料、公文書の取得手数料) 数千円程度
合計 30,000円+19,000円+数千円

江戸川区内の古物商許可の登録の流れ

登録までの流れ
  • Step1
    ご相談ください

    「登録の手続きには何が必要なのか?」
    「すぐに登録できない場合、どうしたらいいのか?」
    ご相談は、電話・メールで受け付けています。
    TEL:090-7980-8123
    メール:ueda-y@ueda-y.com
    ご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。

  • Step2
    お申込み・ご契約

    ご相談後、お申込みいただいた場合、ご契約書を取り交わし、委任状をいただきます。
    ご契約後、弊所が登録の代行業務に着手いたします。
    ここからはご契約の料金が発生いたします。

  • Step3
    資料のお預かり

    登録に必要な資料をお預かりいたします。
    必要な資料は、会社様(個人事業主様)の実情に応じて様々ですが、おおむね次のようなものです。
    ・本人確認に関する資料(住民票抄本など)
    ・定款(会社様の場合)
    ・インターネットを用いて営業する場合はサイトのURL

  • Step4
    準備

    お預かりした資料をもとに、必要な書類を、弊所が収集・作成いたします。
    あわせて、江戸川区内の管轄の警察署(葛西警察署、小岩警察署、小松川警察署)のうち、申請先となる警察署との協議を経て、不明点を解消していきます。

  • Step5
    申請

    警察署の窓口にて、申請書類を提出いたします。
    このとき書面審査があり、この審査を通過した場合、登録される可能性があるといえます。
    この書面審査の通過後、申請手数料を支払います。
    これで申請書類は、警察署に受理されたことになり、さらに審査が続きます。審査期間の目安は、申請書類を受理してから、おおむね40日程度です。

  • Step6
    登録完了(案件終了)

    登録された場合、警察署が古物商の許可証を発行します。
    許可証は窓口での受け取りとなります。ご自分でお受け取りになるか、当方が代理で受け取ります。
    登録証は、会社様(個人事業主様)が古物業の登録をしていることの証明になるものです。大切に保管してください。

  • Step7
    【補足】登録後の手続き

    登録後は、次の手続きがあります。

    ・登録事項に変更があると届出が必要です。
     (例)取り扱う古物の変更、法人(個人)の名称や住所の変更、営業所の名称や住所の変更、営業所の追加、管理者の交替、インターネット営業の開始や廃止など
    ・許可証の紛失や盗難も届出が必要です。
    ・廃業したときも届出が必要です。

    これらについても、弊所をお使いいただけます。
    ご相談いただけますと幸甚でございます。

江戸川区内の事業者様へ古物商許可の申請前チェック

江戸川区内の警察署に古物業許可を申請する前に、次の点を確認してください。
申請者が次のいずれかに該当すると申請しても不許可になります。(古物営業法第4条)

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②次のいずれかに該当する者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
・古物営業法第31条に違反して罰金刑に処せられた者
・窃盗(刑法第235条)で罰金刑に処せられた者
・背任(刑法第247条)で罰金刑に処せられた者
・遺失物等横領(刑法第254条)で罰金刑に処せられた者
・盗品譲受け等(刑法第256条第2項)で罰金刑に処せられた者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

⑤住居の定まらない者

⑥古物営業法第24条第1項により古物営業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

⑦古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその取消しをする日又はその取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が、ここに記載されていることのいずれにも該当しない場合を除く)

⑩営業所(営業所のない者は、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

⑪法人で、その役員のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者があるもの

江戸川区内の古物商許可 登録後の手続き

登録したことに変更があるとき

登録したときの内容に、後日、変更が生じた場合は、届け出る必要があります。

登録内容の変更の届出
(商号・名称・氏名、営業所の新設・廃止、取り扱う古物の変更など)
報酬 20,000円(税抜)から
諸経費(交通費など) 数千円程度
合計 20,000円+数千円程度

江戸川区の行政書士上田事務所について

事務所名行政書士 上田事務所
代表者行政書士 上田 雄也(うえだ ゆうや)
所属東京都行政書士会
所在地〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-5-207
TEL090-7980-8123 03-4500-8200
営業時間9:30~20:00
対応地域東京、神奈川、埼玉、千葉ほか全国対応

江戸川区の行政書士上田事務所 代表あいさつ

弊所のご提案を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
弊所の代表を務めます行政書士の上田雄也と申します。

当職は、国家公務員として、法務省などで14年間ほど勤務しておりましたが、その経験を通じて、より社会に貢献したいとの思いが募り、一念発起して公務員を退官し、2019年3月に独立し、行政手続きの専門家として行政書士を開業いたしました。
開業にあたっては行政書士という資格も必要でしたし、やっていこうという決心も必要でした。
こうした自身の経験から、これから独立し、事業をより発展させていこうと歩みだした事業者様を応援させていただけたらと思い、さまざまな許可申請のお手伝いをしております。

当職は、行政書士として開業7年目となり、これまで多くの許可を申請させていただきました。大きく構えず、慢心せず、ひとつひとつの仕事や出会いを大切にしていきたいとの思いがございます。

このたびのご提案によりまして、事業者の皆様のお力になれれば、誠に幸甚でございます。
皆様が、古物商の登録を無事に終えられて、益々のご発展を遂げられることを祈念しております。

この記事を書いた人
行政書士上田

法務省、内閣官房、復興庁での勤務を経て、行政書士・社会福祉士として開業。 14年間、公務員として福祉分野などに関わってきた経験を生かして、許認可申請と生活相談を専門とした行政書士・社会福祉士として、お客様の事業や生活を支援しています。

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