解体工事業を開業する場合、都道府県に、解体工事業の登録をする必要があります。
弊所では、この登録について、次のお見積もりで代行させていただきます。
新規登録(新しく解体工事業をはじめたとき)
新しく解体工事業をはじめたときのお見積もりは次のとおりです。
弊所の報酬 88,000円(消費税込み)から
都道府県に支払う登録手数料
東京都 45,000円
神奈川県 33,000円
埼玉県 33,000円
千葉県 33,000円
諸経費(交通費、郵送料、公文書の取得手数料) 数千円程度
合計 88,000円+申請手数料(33,000から45,000円)+数千円
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 複数の都道府県で登録をするとき
② 申請者様の経験年数を証明することが必要なとき
③ 会社様の営業所が登記されている所在地と異なるとき
④ 個人事業主様の事業所が住民票の住所と異なるとき
⑤ 登録手続きの開始後に、登録書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
登録の流れ
- Step1ご相談ください
「登録の手続きには何が必要なのか?」
「すぐに登録できない場合、どうしたらいいのか?」
ご相談は、電話・メールで受け付けています。
TEL:090-7980-8123
メール:ueda-y@ueda-y.com
ご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。 - Step2お申込み・ご契約
ご相談後、お申込みいただいた場合、ご契約書を取り交わし、委任状をいただきます。
ご契約後、弊所が登録の代行業務に着手いたします。
ここからはご契約の料金が発生いたします。 - Step3資料のお預かり
登録に必要な資料をお預かりいたします。
必要な資料は、会社様(個人事業主様)の実情に応じて様々ですが、おおむね次のようなものです。
・本人確認に関する資料(運転免許証、住民票抄本など)
・実務経験や技能の証明資料(資格者証、工事の契約書や請求書など)
・営業所の確認資料(賃貸借契約書など) - Step4準備
お預かりした資料をもとに、必要な書類を、弊所が収集・作成いたします。
あわせて、都道府県との協議を経て、不明点を解消していきます。 - Step5申請
都道府県の窓口にて、申請書類を提出いたします。
このとき書面審査があり、この審査を通過した場合、登録される可能性があるといえます。
この書面審査の通過後、申請手数料を支払います。
これで申請書類は、都道府県に受理されたことになり、さらに審査が続きます。審査期間の目安は、申請書類を受理してから、おおむね1か月程度です。 - Step6登録完了(案件終了)
登録された場合、都道府県から会社様(個人事業主様)あてに、登録通知書が届きます。
登録通知書は、会社様(個人事業主様)が解体工事業の登録をしていることの証明になる書類です。大切に保管してください。 - Step7【補足】登録後の手続き
解体工事業の登録後は、次の手続きがあります。
・登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新が必要です。
・登録事項に変更があると届出が必要です。
(例)商号、名称、住所、営業所の変更時、会社役員の交替時など
・廃業したときは届出が必要です。これらについても、弊所をお使いいただけます。
ご相談いただけますと幸甚でございます。
解体工事の登録をしたあとの手続き
解体工事業の登録をした事業者様につきまして、その後の各種手続きのお見積もりは、おおむね次のとおりです。
登録を更新するとき
解体工事の登録は5年ごとの更新制です。
更新時には申請が必要です。
申請の流れは、新規申請時と同じです。
解体工事業の登録の更新
報酬 55,000円(消費税込み)から
登録手数料 26,000円
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円程度
合計 81,000円+数千円程度
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 更新期限まで時間が無いとき(案件をお断りする場合もございます)
② 更新する都道府県が複数あるとき
③ 経営者様や技術管理者様の交替があるとき
④ 技術管理者の経験年数を証明する必要があるとき
⑤ 会社様の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が御社の現状を反映していないとき
⑥ 変更事項の届出など、これまでに届け出る書類を届け出ていないとき
⑦ 登録手続きの開始後に、申請書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
登録する都道府県を追加したいとき
解体工事業の登録は、解体現場のある都道府県ごとに必要になります。
すでに他の都道府県で登録済みの事業者様が、さらに別の都道府県で登録を追加する場合のお見積もりは、おおむね次のとおりです。
解体工事業の登録の追加(他の都道府県での新規登録)
報酬 55,000円(消費税込み)から
都道府県に支払う登録手数料
東京都 45,000円
神奈川県 33,000円
埼玉県 33,000円
千葉県 33,000円
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円程度
合計 55,000円+申請手数料(33,000から45,000円)+数千円程度
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① 先に登録を済ませている都道府県の登録申請時の副本を紛失しているとき
② 先に登録をしたときと、大きく状況が異なるとき
③ 複数の都道府県で登録をするとき
④ 申請者様の経験年数を証明することが必要なとき
⑤ 会社様の営業所が登記されている所在地と異なるとき
⑥ 個人事業主様の事業所が住民票の住所と異なるとき
⑦ 登録手続きの開始後に、登録書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
登録したことに変更があるとき
登録したときの内容に、後日、変更が生じた場合は、届け出る必要があります。
登録内容の変更の届出
(商号・名称・氏名、営業所の新設・廃止、役員の変更など)
報酬 22,000円(税込み)から
諸経費(郵送料、交通費、公文書発行手数料など) 数千円程度
合計 22,000円+数千円程度
※届出事項が複雑多岐にわたる場合、別途のお見積もりとなります。
廃業したとき
登録の有効期間中に廃業するときは、廃業届が必要です。
廃業届
報酬 22,000円(税込み)
諸経費(郵送料、交通費など) 1千円程度
合計 22,000円+1千円程度
なお、以下の場合などに、お見積もりが加算されることがあります。
① これまでに届け出る書類を届け出ていないとき
② 届出手続きの開始後に、書類の作り直しが発生したとき
例 御社役員の交替、会社移転など
建設業許可を取得したとき
解体工事業の登録をしている事業者様が、建設業許可を取得した場合、都道府県への通知が必要です。
建設業許可の取得通知
報酬 22,000円(税込み)
諸経費(郵送料、交通費など) 1千円程度
合計 22,000円+1千円程度
弊所について
事務所名 | 行政書士 上田事務所 |
代表者 | 行政書士 上田 雄也(うえだ ゆうや) |
所属 | 東京都行政書士会 |
所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-5-207 |
TEL | 090-7980-8123 03-4500-8200 |
FAX | 03-6332-9123 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
対応地域 | 東京、神奈川、埼玉、千葉(その他の地域も応相談) |
代表あいさつ
弊所のご提案を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
弊所の代表を務めます行政書士の上田雄也と申します。
当職は、国家公務員として、法務省などで14年間ほど勤務しておりましたが、その経験を通じて、より社会に貢献したいとの思いが募り、一念発起して公務員を退官し、2019年3月に独立し、行政手続きの専門家として行政書士を開業いたしました。
開業にあたっては行政書士という資格も必要でしたし、やっていこうという決心も必要でした。
こうした自身の経験から、これから独立し、事業をより発展させていこうと歩みだした事業者様を応援させていただけたらと思い、さまざまな許可申請のお手伝いをしております。
当職は、行政書士としては、まだ開業4年目と、駆け出しも同然でございます。大きく構えず、慢心せず、ひとつひとつの仕事や出会いを大切にしていきたいとの思いがございます。
このたびのご提案によりまして、解体工事業の事業者の皆様のお力になれれば、誠に幸甚でございます。
皆様が、解体工事業の登録を無事に終えられて、益々のご発展を遂げられることを祈念しております。
解体工事業登録申請とは(参考記事)
解体工事を営もうとするときは、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、都道府県知事の登録を受けることが必要です。
解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
出典:建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) 第21条
以下、登録申請の条件についてみていきます。
ここでいう「解体工事業を営もうとする者」とは、元請・下請、法人・個人の区別なく、解体工事業を行おうとする事業者のすべてをいいます。(以下「解体工事業者」といいます)
解体工事業者は、その営業所を置く都道府県知事の登録を受けることになります。
また、営業所を置かない都道府県であっても、その区域内で解体工事を行う場合には、その区域を管轄する知事の登録を受ける必要があります。
この点は、建設業許可で解体工事業の許可を受ける場合とは違いがありますので、注意が必要です。
なお、例外として、建設業許可で「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を受けた建設業者は、ここでいう解体工事業者としての登録は必要ありません。
ただし、平成28年6月1日に建設業法が改正され、許可業種に「解体工事業」が新設されました。それに伴い、同日以降は「とび・土工工事業」の建設業者は、解体工事業の対象外となり、代わって「解体工事業」が対象となります。
つまり、建設業許可 で「とび・土工工事業」の許可を得ている建設業者が、解体工事業を続けていく場合には、原則として、①請負金額500万円以上であれば建設業許可で「解体工事業」の許可を取るか、②請負金額が500万円以下ならここでいう「解体工事業」として登録をする必要があります。
ただし、建設業法が改正されたことの経過措置として、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、3年間(平成31年5月31日まで)は、「とび・土工工事業」の許可のままで登録の必要はありません。
技術管理者の設置について
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理者(以下「技術管理者」という)を選任しなければなりません。
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
出典:建設リサイクル法 第31条
技術管理者は、①建築物等の構造・工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた解体方法や、②機械操作等に関する知識・技術等の必要最低限の知識・技術、を備えた者をいいます。
技術管理者の条件
A 次のいずれかに該当する者
1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
4)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B 次のいずれかの資格を有する者
6)1級建設機械施工技士
7)2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」に限る)
8)1級土木施工管理技士
9)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
10)1級建築施工管理技士
11)2級建築施工管理技士(種別「建築」または「躯体」に限る)
12)1級建築士
13)2級建築士
14)1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
15)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
16)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者
17)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
18)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
19)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
20)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
下記の2団体が実施する解体工事施工技士の試験に合格した者が該当します。
①公益社団法人全国解体工事業団体連合会
②㈱日本解体工事技術協会
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
欠格要件について
次の事項に該当する場合、または登録申請書などに虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったときには、登録が拒否されますので注意してください。
都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
出典:建設リサイクル法第24条
一 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
二 解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
三 第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第9号において「暴力団員等」という。)
六 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
八 第31条に規定する者を選任していない者
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
以上を簡単にまとめたものとして、東京都の見解では次のとおりです。
登録を受けられない条件(登録を拒否される事由)
①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。
⑦解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記①~⑤のいずれかに該当するとき。
⑧技術管理者を選定していない者